新着情報
労災ニュース : 年収1075万円以上の労災認定 3年で73人 厚労省調査
以下、引用です。
過重労働による脳や心臓の病気などで労災認定された年収1075万円以上の人が、平成23〜25年度に全国で計73人に上ることが11日、厚生労働省の調査で分かった。政府は労働時間ではなく仕事の成果に応じて賃金を決める新たな労働制度「高度プロフェッショナル制度」(ホワイトカラーエグゼンプション)の導入を目指しており、厚労省は導入後の労働時間管理の徹底を図る。
調査は、厚労省が毎年公表している「過労死などの労災補償状況」を基に、制度の対象となる年収1075万円以上と推定される人について過去3年分を初めて抽出した。
73人の内訳は、脳や心臓の病気は42人で認定件数954人に占める割合は4・4%。このうち病気による死亡者は27人で、多くが医師だった。仕事のストレスによる「心の病」が31人で認定件数1236人に占める割合は2・5%。自殺や自殺未遂は12人だった。
また、実際の労働時間に関係なく一定の時間働いたとみなす「裁量労働制」の対象者も抽出した。心の病と脳や心臓の病気による23〜25年度の認定数は24人で全体の1%だった。
調査は、民主党などが、この制度の導入を柱とした労働基準法改正案を「残業代ゼロ法案」と批判し、長時間労働の助長につながり過労死が増えると反発していることから、実施した。
導入されれば、年収1075万円以上の人も含めて労災認定数がさらに増える懸念も残るが、厚労省は健康確保の観点から「労働時間を管理し、長時間労働にならないようにする」(労働基準局)と導入に理解を求めている。厚労省によると、全労働者は5500万人。このうち年収1075万円以上の人は186万人で、裁量労働制は66万人。
(7月12日 SankeiBiz)
会社を訴えるニュース : イオン関連警備会社社員 宿直の仮眠は労働時間 残業代求め会社を提訴
以下、引用です。
イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(50)が、宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、残業代約100万円の支払いを求める訴訟を千葉地裁に10日起こした。支払いを5月に求めたところ、警備業務から外され仕事上の差別を受けたとして、慰謝料500万円も求めている。
同社は「適正な取り扱いをしてきたと考えている」としている。
訴状によると、千葉市に住む男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーなどで警備の仕事をしてきた。宿直勤務では4〜5時間の仮眠時間が設定されていたが、警報などで起こされることも多く、労働から解放されていなかったと主張。
代理人弁護士は「男性は文献の入力という不必要と思われる作業を命じられており、精神的な苦痛が大きい」と話している。
(7月11日 朝日新聞)
会社を訴えるニュース : 退職拒否社員の配転「適法」 社員側が敗訴 東京地裁
以下、引用です。
オリンパスの現役社員が「退職勧奨を拒否したら不当な配置転換をされた」として、同社に配転の無効などを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。戸畑賢太裁判官は「必要性があって会社が新設した部署への配転だった」として、社員の請求を棄却した。
訴えたのは、石川善久さん(51)。配転先の上司も「部下がいない新部署に配置された」として会社と訴訟で争っていたため、石川さんは「訴訟対策で部下として送り込まれた」とも主張していた。
これに対し、判決は「主張を裏付ける証拠はない」と指摘。石川さんに配転先の業務の知識や適性があるとして「配転は会社に認められた裁量の範囲内だ」と結論づけた。
判決後石川さんは「全く納得できず控訴する」と話した。
(7月9日 朝日新聞)
法改正・改正案ニュース : 労働者派遣法改正案 参院で審議入り 延長国会で成立へ
以下、引用です。
労働者派遣法改正案の審議が8日午前、参院本会議で始まった。法案は、一部業種を除き最長3年と定めている派遣労働者の受け入れ期間の上限を撤廃するのが柱。これまで2度廃案となっているが、3度目となる今回、初めて衆院を通過した。会期が9月27日まで大幅延長された今国会で成立する見通しだ。
派遣法改正案には、民主党や共産党が「一生派遣のままの労働者が増える」「正社員ゼロ法案だ」と強く反対しており、与野党対決の重要法案の一つとなっている。
(7月8日 時事ドットコム)
懲戒処分 : 福岡市職員 病気休職中のはずが企業の正社員として就職 職員を懲戒免職処分
以下、引用です。
福岡市は3日、病気療養のため休職しながら、実は営利会病社の正社員として就職していた同市博多区係員(40)=病気休職中は総務企画局人事部人事課付=を懲戒免職とする処分を発表した。
同市によると、この職員は病気休職中で、療養に専念する義務があるにもかかわらず、平成26年5月から今年3月までの間、市外の営利企業に正社員として就職し、給与収入を得ていた。これらについて、所属長から事実関係を問いただされた際には「療養に専念している」と虚偽の申し立てを行ったほか、正当な理由無く、人事課の事情聴取に応じなかった。これに関連して、指導監督が不十分だったとして、上司の課長級職員、係長級職員を厳重注意処分とした。
(7月3日 西日本新聞)