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新着情報

  

未払い賃金 : 日本年金機構事務センター 業務委託で110人に給料未払い 労組結成し法的措置を検討

投稿日時: 2015-08-06 19:46:10 (1219 ヒット)

以下、引用です。
 
  日本年金機構の福島、和歌山、大分の各事務センターで、業務委託で年金データの入力作業をしていた110人給料未払いのまま3月に業務委託先の会社を解雇されていたことが4日、年金機構などへの取材で分かった。和歌山で働いていた人の一部は労働組合を結成し、業務委託先の会社への法的措置を検討している。

 年金機構は業務に支障が出ないようにするため、110人のうち約90人を9月末までの有期で直接雇用した。データ入力業務は昨年10月、福井市の情報処理サービス会社に委託したが、その後、同社が富山市の業者に丸投げする形で再委託されていたという。

(8月4日 共同通信)
 


セクハラ・パワハラニュース : アリさんマークの引越社 労働組合入りした男性社員をシュレッダー係へ 命令無効求め提訴

投稿日時: 2015-08-05 20:32:35 (1160 ヒット)

以下、引用です。

  「アリさんマークの引越社」として引っ越し事業を展開する引越社関東(東京都)の男性社員(34)が31日、労働組合への加入をきっかけに不当な異動を命じられ、月給が半減したとして、命令の無効と異動前の給与との差額分の支払いを求めて、東京地裁に同社を提訴した。

  訴状などによると、男性は2014年から支店で営業職として勤務。未払い残業代などを請求するため、今年3月に外部の労働組合に入って団体交渉を始めたところ、5月に本社の別の職場に異動させられ、月給が約36万円から約18万円に半減した。翌6月には、シュレッダー係へ異動になったといい、「人事権の乱用だ」と訴えている。

  男性の代理人によると、男性は近日中に同社の元従業員ら約15人と一緒に、グループ企業を相手取り、未払い残業代などを求めて東京地裁に提訴する予定。引越社関東は取材に対し、「訴状を確認していないのでコメントは控える」と話している。

(8月1日 朝日新聞)


セクハラ・パワハラニュース : 富山大男性教授 准教授に再就職先を何度も紹介するなどパワハラで減給処分

投稿日時: 2015-08-04 20:13:44 (956 ヒット)

以下、引用です。

   富山大(富山市)は29日、部下の准教授に対するパワーハラスメント行為があったとして、大学院医学薬学研究部(医学)の60歳代の男性教授を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は28日付。

   発表によると、男性教授は2009年12月頃から14年2月頃にかけ、同じ講座の准教授を辞めさせようと再就職先を何度も紹介したほか、講座のスタッフ会議で不適切な発言をしたり、准教授に対して実質的に進退を迫る行為をしたりしたなどとして、大学側から今年3月までに3回にわたって注意を受けた。いずれも准教授が学内のハラスメント防止委員会や倫理室に申し出て発覚した。

   大学はハラスメント行為が繰り返された点を問題視し、改めて事実確認を行った結果、処分を決めた。大学側の調査に対し、教授は「特定の方に進退を迫る行為はしていない」と主張しているという。

   遠藤俊郎学長は「健全なキャンパス環境の実現に全力で取り組む」とのコメントを発表した。

(7月30日 読売新聞)


未払い賃金 : 元積水ハウス社員2人 残業代不払いで労働審判を申し立て 東京地裁

投稿日時: 2015-08-03 19:31:44 (960 ヒット)

以下、引用です。

  住宅メーカー大手「積水ハウス」(本社・大阪市)の元営業職社員2人が30日、不払いの残業代などとして、それぞれ271万円と114万円の支払いを求め、東京地裁に労働審判を申し立てた。

  申立書などによると、2013年に入社した元社員は関東の支店に配属され住宅販売の営業を担当。「みなし労働時間」を1日8時間55分とされたが、実際には午前8時15分から午後10時ごろまで働き、1カ月69時間の残業を強いられた。残業代は支払われず、体調を崩し退職した。もう1人もみなし労働時間を適用され不払いがあったと訴えている。

 みなし労働時間は、営業など社外での仕事が多い社員の正確な労働時間を会社側が把握できない場合、一定時間を働いたとみなす制度。しかし、今回の2人は毎日のスケジュールを管理され、社外でも携帯電話などで頻繁に報告を行っていたとして「制度の適用外」と主張している。

積水ハウス広報部は「申立書が届いておらず、コメントできない。」としている。

(7月30日 毎日新聞)


法改正・改正案ニュース : 介護休業 1人につき1回を分割取得できるよう法改正へ 厚労省

投稿日時: 2015-08-02 19:54:37 (937 ヒット)

以下、引用です。

  仕事と家庭の両立のための支援策を検討している厚生労働省の有識者研究会(座長・佐藤博樹・中央大大学院教授)は30日、家族1人につき1回しか取得できない介護休業を複数回に分けて分割取得できるようにすることを柱とする報告書案をまとめた。厚労省は来年に育児・介護休業法を改正して対応する方針。

  介護休業は、介護が必要な家族1人につき93日まで取得でき、休業前の賃金の40%の給付を受けられる。しかし、原則1回限りで利用しづらく、介護休業の取得率は2012年は3.2%にとどまった。一方、同年の調査では介護を理由に年間約9万5000人が離職している。

 研究会は「より柔軟に利用でき、労働者のニーズに合った介護休業制度が求められている」と指摘し、分割取得を認めるよう求めた。さらに、今後同居しない親族の介護を行うケースが増えるとみられることから、現状は制度を使える対象家族から外れている「同居していない兄弟姉妹や祖父母」を対象に加えることも提案した。

 このほか、仕事と家庭の両立支援策として、特別養子縁組の試験養育期間(監護期間)と養子縁組里親に育児休業を認めることや、有期契約の派遣労働者については派遣元に育児休業を取得させる責任があると周知徹底することなどを求めた。

(7月30日 毎日新聞)


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