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法改正・改正案ニュース : 平成23年4月〜労災保険料率は据え置き 決定

投稿日時: 2011-02-28 08:54:29 (9739 ヒット)

平成23年4月からの労災保険料率は、平成22年度の料率据え置きで決定です。

労災保険料率は⇒こちら

尚、平成23年4月からの雇用保険料率も同じく据え置きです。

詳しいニュースは⇒こちら


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法改正・改正案ニュース : 雇用保険料据え置き 平成23年度 厚労省方針発表 

投稿日時: 2011-02-03 09:14:24 (2550 ヒット)

厚労省より、平成23年度「雇用保険料」についての方針が発表されました。

平成22年度と変わらず、据え置きです。

 

雇用保険料率全体

労働者負担 事業主負担
一般の事業 15.5/1000 6/1000 9.5/1000
農林水産・清酒製造業 17.5/1000 7/1000 10.5/1000
建設業 18.5/1000 7/1000 11.5/1000

厚労省リーフレットは⇒こちら


法改正・改正案ニュース : 労災保険法改正2月1日 障害等級男女平等へ

投稿日時: 2011-01-31 21:11:36 (2277 ヒット)

 「女性に劣らず男性にとっても外見は大事なもの」。そんな時代を映す制度改正が2月以降に相次ぐ。労働災害では、顔に傷痕が残った男女で異なっていた補償額が同じに。その他自動車損害賠償責任(自賠責)制度・犯罪被害者給付などでも見直しが加速する。

 きっかけ
⇒作業中に顔などに大やけどを負い、2004年に労災補償の認定を受けた京都府内の男性が、「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」として処分の取り消しを求めた裁判。

昨年5月、京都地裁が補償に男女差があるのは違憲だと判断した。

 国は控訴を断念。厚生労働省が補償額の基準となる障害等級の見直しを進めていた。補償が手厚かった女性に男性を合わせる形で労災保険法施行規則を改正。2月1日に施行される。

【障害の程度】
・外ぼうに著しい醜状を残すもの
男12級(現)⇒改正後7級
女7級

・外ぼうに醜状を残すもの
男14級(現)⇒改正後12級
女12級

となっています。

新設⇒9級(相当な醜状を残す)

 (1月30日 asahi.com)


法改正・改正案ニュース : 2011年度中に失業手当上限・下限額引き上げへ 1日最大360円 厚労省

投稿日時: 2010-12-20 08:54:20 (1989 ヒット)

 厚労省は16日、1日当たりの失業手当を2011年度中に最大360円増額する方針を固めた。給付額は毎年改定されているが、07年度から減少が続き、引き上げは5年ぶり。厳しい雇用情勢のほか、最低賃金が上昇していることなどを考慮した。

⇒失業手当は離職前6カ月の平均給料に連動し、1日当たりの下限額と上限額が決められている。

11年度の改定では、下限額は、

  • 1856円(256円増額)

上限額は、

  • 30歳未満⇒6435円(290円増額)
  • 30歳〜45歳未満⇒7150円(325円増額)
  • 45歳〜60歳未満⇒7865円(360円増額)

下限額・上限額共に引きあげる。

 10年度の失業手当受給者は10月まで月65万〜73万人で、前年比2割超減ったが、依然高水準。景気の不透明感が増す中、11年度も高水準の受給状況が続く可能性がある。今回の改正により、大半の受給者が増額される見通し。

(12月16日 時事通信)


法改正・改正案ニュース : 雇用保険加入漏れ さかのぼり加入2年前超えが可能に 平成22年10月1日より

投稿日時: 2010-10-01 08:59:16 (3191 ヒット)

雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合の遡り期間が改定!

今まで
2年内の期間に限り遡って加入手続きがOK(平成22年9月30日まで)


【平成22年10月1日より〜】
2年を超えて遡って加入手続きOK
※ただし、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合のみ

【適用対象者】

  • 平成22年10月1日以降に離職した方

※平成22年9月30日までに離職した場合は、対象外。ただし、離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した場合は、取得した時点から対象となります。 

  • 在職者の方

※在職中であっても、遡って雇用保険の加入手続きができます。

【手続き方法】
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して下さい。

厚生労働省のリーフレットは⇒こちら


 【あかり事務所からお知らせ】

雇用保険加入手続きの代行業務を行っています。

上記を読まれて、「ややこしいな〜」「誰かが主導でやってくれたら良いのにな〜」

と思われる方、一度お問い合わせ下さい。迅速に対応致します。


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