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セクハラ・パワハラニュース : 岐阜県職員男性 パワハラ自殺で和解へ 遺族に9600万円支払い
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岐阜県職員の30代男性が自殺したのは上司のパワハラが原因だとして、遺族が県に約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、県が和解に応じる方針を固めたことが19日分かった。岐阜地裁の和解勧告を受け入れ、遺族に9600万円を支払う。県議会12月定例会に関連議案を提出する。
男性は2013年1月に自殺。遺族は14年2月に県を提訴した。地方公務員災害補償基金岐阜県支部は同年9月、「パワハラでうつ状態になり自殺した」と判断し、公務災害と認定していた。
(11月19日 時事ドットコム)
セクハラ・パワハラニュース : 妊娠理由の降格はマタハラ 女性理学療法士が逆転勝訴
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妊娠を理由に降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の病院に勤務していた女性が、病院側に慰謝料など約187万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。
判決によると、女性は理学療法士で、副主任だった2008年に妊娠。希望して業務の負担が軽い部署に移ったが、異動先で副主任を解かれ、月9500円の副主任手当を失った。
女性は10年10月に提訴。1、2審判決は女性の請求を棄却したが、最高裁は昨年10月、妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法」と初めて判断。例外として「自由な意思に基づく本人の承諾」か「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される、との基準を示した。その上で、女性の降格は本人の意向に反していたとし、「特段の事情」の有無については検討が不十分だとして、高裁に審理を差し戻していた。
差し戻し控訴審で、病院側は「異動先には主任がおり、副主任のままだと指揮命令系統が混乱する」などと主張したが、判決は「どのように混乱するのか明確ではない上、主任と副主任には序列がある」などと退け、「降格の必要性や、特段の事情があったとはいえない」と判断した。
セクハラ・パワハラニュース : 住吉神社 元神職の男性 宮司からのパワハラ解雇 雇用の継続と慰謝料命じる判決
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「日本三大住吉」の一つと言われる福岡市博多区の住吉神社で神職だった40代男性が、「宮司からパワーハラスメントを受け解雇された」として、雇用継続と賠償などを求めた訴訟で、福岡地裁(山口浩司裁判長)は11日の判決で、「解雇は無効」とし雇用の継続を認め、神社などに慰謝料100万円と未払い賃金の支払いなどを命じた。
判決によると、宮司は男性の親族。仕事ぶりを注意する際、顔を平手打ちにし「(火のついたたばこを押しつける)根性焼きしようか」「腐ったみかん」などと発言。2度にわたり頭を丸刈りにさせた。神社は2013年11月「教養を習得する意欲に乏しい」などの理由で男性を解雇した。判決は「指導の許容範囲を逸脱している」と不法行為の成立を認め、「勤務態度に重大な問題はない」と解雇権の乱用も認めた。
神社は、全国約2000社の住吉神社の中で、最古と言われている。神社は代理人弁護士を通じ「親族間で指導に行き過ぎた面があり、男性に申し訳なく思っている」とコメントしている。
(11月11日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 福井大学教授 ハラスメントと一方的に断定され提訴 大学側は争う姿勢
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福井大の学生に不適切な指導やハラスメント(嫌がらせ)行為をしたと一方的に断定され精神的苦痛を受けたなどとして、同大教育地域科学部の教授が26日までに、大学と教員2人に計700万円の損害賠償を求める訴訟を福井地裁に起こした。代理人弁護士によると、教授はハラスメント行為などを否定している。
訴状によると、教授は2010年12月、上司(当時)に呼び出され、「厳しい、怖いなど学生から苦情が殺到しており教員として不適格」と告げられた。事実関係について自身への事前の聞き取りは一切なかったという。
また、事実関係を調査したとされる同僚から11年6月ごろ、学生の指導について同大ハラスメント防止・対策専門委員会に苦情を申し立てられたが、同委員会はハラスメントなどを認定しなかったとしている。
弁護士によると、教授は体調を崩し、大学に通いながら治療を続けているという。教授が大学側に被告の教員との話し合いの場を設けるよう求めたが放置されたなどとし、弁護士は「信頼関係が崩れ、職場環境が悪化した」と主張している。
同大総務課は争う姿勢を示した上で「主張は法廷で明らかにする」とコメントした。
(10月27日 福井新聞)
セクハラ・パワハラニュース : 「パワハラでうつ病」認める 休業補償の不支給取り消し 広島高裁
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職場でのパワハラなどが原因でうつ病になったのに、広島中央労働基準監督署が休業補償の支給を認めなかったのは違法だとして、広島市の40代男性が国を相手に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が22日、広島高裁であった。竹内民生裁判長は訴えを棄却した一審広島地裁判決を見直し、処分を取り消した。
判決によると、男性は1998年、中国新聞システム開発(広島市)に入社。2009年12月、うつ病性障害を発症し、11年3月に退職した。
竹内裁判長は、同社が09年に個人情報や重要なサーバーのあるマシンルームへの男性の入室を禁じ、具体的な業務を与えなかったことが心理的な負荷を増大させたと指摘。うつ病と因果関係があると認定した。
広島地裁は今年3月、「うつ病は業務上の傷病に当たらない」などとして請求を棄却していた。
中国新聞システム開発は「男性とは和解しており、今回の裁判にわが社は関係していない。プライバシーもあり、コメントできない」としている。
(10月22日 時事ドットコム)