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その他ニュース : 職務発明の指針案公表 従業員の権利保護と企業側の訴訟リスク低減のため労使協議で基準設定を 特許庁
以下、引用です。
特許庁は16日、社員が仕事で行った発明(職務発明)の特許権を「会社のもの」とする際に必要な手続きを示した指針案を公表した。来年4月にも施行される改正特許法は、企業が特許権を得る場合、職務発明に対する報奨の基準の設定を義務づけている。指針案では労使協議で基準を決めることなどを要請。発明した従業員の権利を保護するとともに、企業側の訴訟リスクを低減する狙いがある。
特許庁は有識者委員会で議論を深め、指針の詳細な内容を年内にも固める方針だ。
同日提示された指針案では、基準作りの適正な手続きとして、(1)企業は労働組合や従業員の代表者と協議する(2)従業員に対して、基準を開示する(3)発明に対する報奨を実際に決定する際には発明者から意見を聴取し、異議申し立てができるようにする−−など基本的な事項が盛り込まれた。今後は、発明者が昇進や留学など金銭以外で優遇される場合や、退職した発明者の扱いなどについても議論し、指針に反映させる。
指針に法的拘束力はなく、大半の大企業では既に独自の報奨基準を設けている。ただ、企業側は「指針で示すような丁寧な基準作りをすることで従業員の納得感が高まれば、結果的に訴訟のリスクは小さくなる」(製造大手)として、指針の内容を注視。「指針を踏まえ、基準を再検討する企業が多いとみられる」(特許庁)という。
一方、中小企業で基準を設けているのは、2割程度と少ない。特許庁では専門家を無償で派遣するなど中小企業の基準作りを支援する考え。ただ、発明の件数が少ない中小企業では基準作りを望まないケースも多いとみられる。このため、改正特許法は基準を設けない企業では、従来通り特許権を「社員のもの」とすることも認めている。
(9月16日 毎日新聞)
労働法ニュース : 派遣労働者への教育訓練義務化 日雇い派遣の条件緩和も検討 厚労省
以下、引用です。
厚生労働省は16日、30日に施行する改正労働者派遣法に関する政省令や告示の案を明らかにした。改正法で新たに派遣元企業に義務付けた派遣労働者への教育訓練について、(1)派遣先受け入れ時に必ず行う(2)長期の契約を結ぶ労働者には年間8時間程度実施する(3)派遣元が有給かつ無償で行う−ことなどを告示に明記する。
また、現在は専門性の高い18業種や60歳以上の高齢者、本人または世帯の年収が500万円以上の労働者などに限り認めている日雇い派遣について、年収条件を引き下げる方向で検討に入る。経済界の要望を踏まえた。
(9月16日 時事ドットコム)
会社を訴えるニュース : 石綿製造大手ニチアス 元従業員2人へ計4180万円の賠償命令 岐阜地裁
以下、引用です。
アスベスト(石綿)製品製造最大手だったニチアスの羽島工場(岐阜県羽島市)の元従業員2人が石綿を吸って健康被害を受けたとして、同社に計約5940万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)は14日、同社に計約4180万円の支払いを命じた。ニチアスの石綿訴訟で、元従業員の請求を認めた判決は初めて。
訴訟では、じん肺を発症した原告の1人が退職後に見舞金を受け取った際に書いた念書の効力が争点の一つだった。ニチアスは「和解契約が成立し、原告の損害賠償請求権は消滅している」と主張したが、判決は「病状悪化後の損害までは含まれない」と退けた。時間を経て重症化した他の元従業員の救済に道を開く可能性がある。
原告は山田益美さん(72)と角田正さん(80)。判決などによると、山田さんは1959〜67年、角田さんは60〜95年に羽島工場に勤務し、石綿と石灰などの粉をスコップで混ぜ合わせる作業などに従事。2人は大量の石綿の粉じんを吸って石綿肺などに罹患(りかん)したのは、ニチアスに安全配慮義務違反があったと主張していた。
判決は、健康被害の予見可能性について、労働省(当時)が予防対策指針を示した58年の時点で既に石綿肺に関する医学的知見が確立していたと指摘、2人が石綿肺になることは予見可能だったと認定した。そして、2人の労働環境は「換気対策が不十分で、マスク着用も徹底されていなかった」として、同社に安全配慮義務違反があったと認定。ニチアスに対し、山田さんには約2200万円、角田さんには退職時見舞金600万円を差し引いた約1600万円と、2人の弁護士費用計約380万円の支払いを命じた。
ニチアスを巡っては、元従業員らが2010年に岐阜など3地裁に一斉提訴。札幌訴訟は12年に和解。奈良訴訟は14年に奈良地裁が請求を棄却、大阪高裁も控訴棄却したため、原告が最高裁に上告した。
(9月14日 毎日新聞)
法改正・改正案ニュース : 青少年雇用促進法が成立 ブラック企業対策も盛り込む
以下、引用です。
衆議院の本会議で「青少年雇用促進法」が全会一致で可決され、成立した。
青少年雇用促進法は勤労青少年福祉法を一部改正して名前を改めたもので、青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備する。
内容的には、ハローワークが労働関係法令違反の企業の新卒求人申込みを受理しないことが可能になるなど、「ブラック企業」対策も盛りこまれている。
すでに参院は通過しており、施行日は10月1日。また、一部は来春からの施行となる。
(9月12日 J−CASTニュース)
法改正・改正案ニュース : 改正労働者派遣法が成立 受け入れ期間の制限撤廃
以下、引用です。
企業が派遣労働者を受け入れる期間の上限を事実上撤廃する改正労働者派遣法が、11日の衆院本会議で可決、成立した。同法案は6月19日にいったん衆院を通過していたが、参院で施行日を9月末に延期するなどの修正が加えられたため、衆院に送り返されていた。過去2度の国会提出では衆院解散などでいずれも廃案となっており、3度目の今国会でようやく成立にこぎ着けた。
現行法は、派遣労働者の受け入れ期間を、通訳や秘書などの専門26業務は無制限、それ以外の業務は最長3年と規定している。改正法ではどの業務でも最長3年とする一方、企業側は労働組合の意見を聞く手続きなどを踏めば、人を入れ替えて同じ職場に派遣労働者を配置し続けることができる。
企業側にとっては派遣労働者の受け入れが容易になるため、経済界は法改正を歓迎。逆に労働界は、派遣労働者が3年ごとに雇い止めされる恐れがあることなどから強く反発してきた。
今国会の審議では、財界の意向を反映し法改正を実現したい与党と、労働者側に立つ野党が激しく対立。当初施行日に設定した9月1日までに成立せず、施行日の延期を迫られた。
(9月11日 時事ドットコム)