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会社を訴えるニュース : 光通信社員 突然死は過重労働が原因 2審も労災認定支持
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携帯電話・OA機器販売会社「光通信」(東京都)に勤めていた男性(当時33歳)が突然死したのは過重労働が原因として、神戸市の両親が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。中村哲裁判長は過労死と認定した今年2月の1審・大阪地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は1999年に入社。出向した子会社で法人顧客のクレーム処理を担当していた2010年2月、虚血性心不全で死亡した。両親が池袋労働基準監督署に労災を申請したが、6カ月前までの残業時間が労災認定の目安となる月80時間に満たなかったなどとして認められなかった。
中村裁判長は1審と同様、男性の出退勤記録から死亡前の3年間の勤務状況を検討。その結果「恒常的な長時間労働で疲労が蓄積し、解消できなかった」として長時間の過重労働を認定し、虚血性心不全発症との因果関係があったと判断した。
判決後、両親らが記者会見し、母親(63)は「ほっとしている。判決文を仏壇に供え、報告したい」と話した。また弁護団は、両親が光通信に約1億6400万円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴した訴訟は和解が成立したと明らかにした。24日付で、同社が解決金を支払い、男性の死亡に「遺憾の意」を表明するなどの内容という。
東京労働局労災補償課は控訴審判決について「関係機関と協議し対応する」、光通信広報部は「和解の経緯や内容についてはコメントを控える」とした。
(9月25日 毎日新聞)
未払い賃金 : 山形県の縫製業者 複数の中国人実習生に残業代数十万円未払い 労働基準法違反の疑い
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中国からの技能実習生を雇用していた山形県北部の縫製業者が、複数の実習生に対して残業代が未払いの状態になっていることが23日、関係者への取材で分かった。未払い額は少なくとも数十万円に上るという。捜査当局も同様の情報を把握しているとみられ、同社の責任者らに対し、労働基準法違反容疑での立件を視野に、事実確認を進めている。立件されれば、外国人技能実習生に関連した同法違反の適用は山形県初となる。
関係者によると、この縫製業者は、既に業務を停止している。時間外労働(残業)については、通常の勤務時間の賃金の25%以上、休日労働は35%以上の割増賃金を支払わなければならないが、支払わずに働かせていた。月100時間を超える時間外労働の賃金が支払われていなかった実習生もいたという。
発展途上国などの労働者を一定期間、日本の職場に受け入れ、実習を通して技術を習得してもらう外国人技能実習生制度は、母国の経済発展を担う人材を育成する目的で1993年に創設された。2013年の実習生総数は全国で約16万人。働き手が不足している分野での労働力にもなっている。入国直後の講習期間以外は、日本人と同様に労働関係法令が適用されるが、悪質な法令違反も確認されている。
厚生労働省のまとめによると、実習生を受け入れている機関に行った13年の調査で、何らかの労働基準法違反があった機関は調査対象の8割に当たる1844カ所。作業場で適切な安全対策がなされていないなどの安全衛生関係が違反の半数を占める。長時間労働や賃金・割増賃金の不払い、最低賃金を下回る賃金での労働も多い。
(9月24日 山形新聞)
その他ニュース : 女性活躍推進法で省令案了承 非正規の実態把握義務付け
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厚生労働省の労働政策審議会分科会は、女性の活躍推進法の施行に必要な省令案を了承した。
男女の待遇差などを分かりやすくするため、採用者に占める女性の割合など一定の項目について、正規、非正規といった雇用形態ごとに把握するよう企業に義務付けた。一方、女性の活躍推進に積極的な企業を国や自治体が優遇する認定制度では、一部の基準を満たすだけで認定を受けられるようにするなど、企業に配慮した。10月上旬に公布される。
推進法は大企業などに、女性の活躍を阻害する課題を把握し、改善計画を策定するよう義務付ける。省令はこのうち(1)把握項目(2)優れた取り組みの認定基準(3)国のサイトなどで公表する項目−を定める。
把握項目をめぐっては、詳細なデータを求める労働側と、数字の独り歩きを警戒し、範囲を限定したい企業側が対立してきた。省令案は、採用者の男女比は雇用形態ごとに必ず把握すべき項目とし、「男女の賃金格差」は任意項目となった。
(9月22日 Sankei Biz)
その他ニュース : 個人番号カード発行 一括申請可能に
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総務省は18日、マイナンバー制度で来年1月から発行される「個人番号カード」に関し、企業、学校で従業員や学生・教職員が一括申請できるとする政省令を決めた。個人での申請に比べ、本人確認のために役所に出向く手間が省ける。手続きを簡単にしてカードの普及を図る。マイナンバーは国民一人一人に番号を割り当て、行政手続きなどに活用する制度。番号カードは希望者に無料で発行する。顔写真付きで身分証明書としても使える。一括申請では、企業や学校に所在地の自治体職員が出向き、本人確認する。カードは従業員らの住所地の自治体から郵送される。
(9月19日 Sankei Biz)
派遣関連ニュース : 派遣労働者の再受け入れ 3カ月未満は違法と明記 派遣法の政省令・告示案 厚労省
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厚生労働省は18日、労使の代表者らでつくる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)を開き、改正労働者派遣法の施行に必要な政省令・告示案を提示し、了承された。派遣労働者を受け入れる企業は、受け入れ期間の3年を迎え、契約を解除した労働者を3カ月未満で再び同じ職場で受け入れると違法になることが明記された。
新たに人材派遣会社に義務付けた派遣労働者への教育訓練については、派遣を受け入れる企業が決まったときに有給かつ無償で実施する。
一方、世帯年収500万円以上の労働者などに限り認めている「日雇い派遣」では、年収条件の引き下げをめぐって労使の意見が折り合わず、30日の法施行後も継続して審議することになった。
改正労働者派遣法は11日に成立したばかりで周知期間の不足による施行時の混乱が懸念されている。
(9月18日 時事ドットコム)