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新着情報

  

未払い賃金 : ニチイ学館 時間外一部未払いで是正勧告 福岡労基署

投稿日時: 2015-10-06 19:10:47 (1458 ヒット)

以下、引用です。

  医療事務大手のニチイ学館(東京)が、福岡支店(福岡市)の業務請負先の病院に勤務する複数の事務職員に対し、時間外手当の一部を支払っていなかったとして、福岡中央労働基準監督署が同支店に労働基準法違反として是正勧告をしていたことが分かった。勧告を受けて同社は労基署と連携し、福岡県内17病院で働く福岡支店所属の計約420人について勤務状況の調査に乗り出した。

  是正勧告は6月11日付。福岡市の九州中央病院に勤務する複数の事務職員について、午後10時以降の時間外労働と深夜労働の割増賃金の一部が支払われていなかったとして、過去の未払い分をさかのぼって支払うよう指導した。業務で使う端末の使用終了時刻と、自己申告の終業時間が食い違っていたことなどから未払いと判断した。

 同社は対象人数や未払い期間などを明らかにしていないが、ある職員は「部署によっては時間外勤務が70時間近くあっても、申請時に30時間に収まるよう微調整していた」と話してる。

 同社は、福岡支店以外で時間外労働に関する是正勧告はないとした上で、同支店で時間外手当を過少申告するような指示があったかについては「詳細は答えられないが、そういうことがあれば適切に対応していく」と話している。

(9月29日 毎日新聞)


社会保険ニュース : 70歳(1945年生)は厚生年金保険料支払額の5.2倍 30歳(1985年)は2.3倍 厚生年金受給モデル

投稿日時: 2015-10-05 20:05:04 (953 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は28日、世代ごとの公的年金の給付と負担の関係について最新の試算を公表した。厚生年金受給のモデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)では、今年70歳の1945年生まれは、生涯を通じて支払った保険料の5.2倍の年金が受け取れるが、同30歳の85年生まれは2.3倍にとどまった。

  試算は、加入者が平均余命まで生きたと仮定して実施。70歳は1000万円の保険料負担に対し、5200万円の年金を受け取れる。一方、30歳では2900万円に対して6800万円だった。

(9月28日 時事ドットコム)


会社を訴えるニュース : 残業220時間で7万円は不当 未払い残業代求めしゃぶしゃぶ店を提訴

投稿日時: 2015-10-02 19:58:47 (1019 ヒット)

以下、引用です。

  月150〜220時間以上の残業をさせられたが、月7万円程度の「固定残業代」だったのは不当だとして、東京都内の男性(26)がしゃぶしゃぶ料理店などを運営する永和商事(東京)に対して、未払い残業代約545万円や地位確認などを求めて東京地裁に提訴した。

 訴状などによると、男性は2013年4月〜14年4月、長時間労働を強いられ精神障害になったという。固定残業代については、「残業時間が明示されておらず無効だ」と主張している。また、今年2月に受け取った休職期間満了による自然退職の通知は、休職が業務上の疾病によるもので無効とも訴えている。男性は今年8月、労働基準監督署から労災認定を受けた。

 永和商事は「訴状は届いていないが、残業時間について見解の相違がある。男性は当初、腰痛と訴えて休んでおり、主張は信頼できない」としている。

(9月28日 朝日新聞)


社会保険ニュース : 厚生年金に公務員も加入へ 10月から一元化で共済年金廃止

投稿日時: 2015-10-01 20:54:35 (973 ヒット)

以下、引用です。

  政府は来月1日、国家公務員と地方公務員、私立学校教職員が加入する共済年金を廃止し、厚生年金と一元化する。公務員ら439万人が民間会社員と同じ制度に入ることになり、厚生年金加入者は3527万人(昨年3月末時点)から4千万人近くに増える。

 異なる保険料率を将来的に一本化するなど、両年金の制度の違いを解消。給付や負担の面で「公務員優遇だ」と指摘されてきた官民格差を是正して公平性を図るとともに、財政規模の拡大により制度の安定化を目指す。

 これまで「公務員には団体交渉権がない」などの理由から、共済年金で独自に月2万円程度を上乗せ給付してきた「職域加算」は廃止。

(9月26日 共同通信)


労災ニュース : 妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂

投稿日時: 2015-09-30 21:44:49 (1112 ヒット)

以下、引用です。

   総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員(42)自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かった。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1カ月間の残業は162・5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていたという。

 男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった05年以降は残業代はつかなかった。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点となった。

 男性は14年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図った。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していた。

 ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったという。

(9月25日 沖縄タイムス)


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