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その他ニュース : 大卒者向けハローワーク、全国に設置 厚労省

投稿日時: 2010-09-27 20:52:57 (1379 ヒット)

 厚生労働省は24日、就職活動中の大学生大学を卒業しても仕事が見つからない既卒者を対象に「新卒応援ハローワーク」をすべての都道府県の労働局に設置したと発表した。これまでも全国のハローワークで学生向けの就職支援を手がけていたが、新たに専用のスペースを設置。民間企業で人事経験などのある専門の相談員を4倍以上に増やし、体制を強化する。

また、

卒業後、3年以内の既卒者の採用に関して奨励金を払う制度を同日付で始めました。

  • 有期雇用を経て正社員にした企業に1人当たり「最大80万円
  • 新卒者として雇い入れる企業にも1人当たり「100万円

ともに企業がハローワーク経由で求人の申し込みをするのが条件です。

(9月24日 日経新聞)


その他ニュース : 個別労働紛争、過去最多 労働委員会に09年度503件

投稿日時: 2010-09-27 08:36:43 (1464 ヒット)

 中労委は24日、労働条件などをめぐる労働者個人と使用者間の個別労働関係紛争で、地方の労働委員会が受けた2009年度のあっせん申請は08年度より4・6%増の503件に上り、01年度の制度発足以来最多だったと発表した。

 個別労働関係紛争のあっせんは、知事部局などで行っている東京都、兵庫県、福岡県を除き、44道府県の労働委員会が実施。中労委は「08年秋のリーマンショックによる景気後退の加速、雇用情勢の深刻化の影響ではないか」としている。

 前年度からの繰り越し分を含む09年度の紛争解決率は62・7%で、

あっせんの内容は

  1. 「解雇」220件
  2. 「賃金未払い」100件
  3. 「年次有給休暇」44件

 あっせんの当事者となった労働者の雇用形態では

  1. 「正社員」60・9%
  2. 「パート・アルバイト」17・8%
  3. 「派遣労働者・契約社員」16・2%

の順だった。

(9月24日 共同通信)


その他ニュース : 技術系から倉庫係への配置転換撤回で社員と和解 

投稿日時: 2010-09-16 19:41:48 (1783 ヒット)

 フランスのブランド「エルメス」日本法人の40代の男性社員が、本社の情報システム部から倉庫係への配転は不当として、倉庫係の勤務義務がないとの確認や損害賠償を求めた訴訟は15日、配転の撤回などを条件に東京高裁(岡久幸治裁判長)で和解が成立した。

 2月の一審東京地裁判決「技術を生かせない別業務に就かせ、配転命令権の乱用に当たる」として配転を無効とし、50万円の賠償も命じた。一審判決によると、男性は大手情報システム企業を経て02年に入社、情報システム部で勤務していた。

(9月15日 共同通信)


その他ニュース : 守秘義務違反で米HP 前CEO提訴 

投稿日時: 2010-09-09 09:00:02 (2025 ヒット)

 7日米ヒューレット・パッカード(HP)は、米オラクルの共同社長に就いたHPの前最高経営責任者(CEO)マーク・ハード氏に対して、守秘義務違反に当たるとして就任の差し止めなどを求めて、米カリフォルニア州の裁判所に提訴した。

 訴状でHPは、ハード氏は数百万ドル(数億円)を受け取るのと引き換えにHPと守秘義務契約を結んでいることを明らかにした。HPは、ハード氏が守秘義務契約に違反せずにサーバー事業などでライバル関係にあるオラクルの経営トップの業務を遂行するのは不可能だと主張。

 オラクルは6日にハード氏の共同社長への就任を発表した。ハード氏は社内でのセクハラ行為をめぐる調査に絡んで先月HPのCEOを辞任していました。

(9月8日 日本経済新聞)


規模が大きいですが、日本の労働基準法では「競業の禁止」に当てはまるのではないでしょうか。

守秘義務だけではなく、同業種に就くことの禁止等も、対策として会社は「退職時の誓約書」を書かせています。

それが退職後、守られているか否かはわかりません。

しかし何か起こってからでは遅いので、退職時にこういった「退職時の誓約書」を取っておくべきでしょう。

当事務所では、お問い合わせ頂いた方に無料で「退職時の誓約書」(解説付き)をプレゼントしています。

お問い合わせは⇒こちら


その他ニュース : 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」報告書を公開 厚生労働省

投稿日時: 2010-09-09 08:53:50 (1841 ヒット)

7日厚生労働省より、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書が発表されました。

 労働者のプライバシーが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと等を基本的な方針として、次のような仕組みを導入することが適当とされました。

報告書のポイント>>>

  1. 一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
     
  2. 面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
     
  3. 産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
     
  4. 事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

詳しくは厚生労働省のHPへ⇒こちら


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