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労働法ニュース : IT関連会社 入社1年半で退社の男性に研修費用返還請求 男性は反訴
以下、引用です。
入社後約1年半でIT関連会社「システムアート」(東京都新宿区)を退職し、研修費用約90万円の返還を請求された東京都内在住の元社員の男性(25)が10日、会社に対し新宿労働基準監督署に労働基準法違反容疑で告訴した。
告訴状などによると、男性は昨年4月1日に入社、コンピューターの研修を受けた。研修2日目に研修後3年以内に退職した場合、研修費用90万円を返還する内容の貸金契約書にサインを求められ、サインした。男性が今年7月末に退職すると、男性に対し90万円の返還請求訴訟を起こした。
男性は、貸金契約が退職を条件としていることから労働契約と一体だとして、退職の自由を保障する労基法16条などに違反するとしている。また、返還請求訴訟では未払いの残業代と慰謝料など約150万円の支払いを求め反訴した。
代理人の増田崇弁護士は「業務に必須の基礎知識の研修で労働者に負担をさせるのは許されない。今回のケースは、研修で退職の自由を縛っていて悪質だ」と話している。
「本社が提訴して係争中の事件でもあり、現段階でのコメントは差し控えたい」と話している。
(12月10日 毎日新聞)
労災ニュース : 日本IBM50代男性労災認定 退職勧奨されうつ病に
以下、引用です。
日本IBM(東京都中央区)の50代の男性会社員がうつ病になったのは上司に退職勧奨を受けたのが原因として、東京労働局中央労働基準監督署が労災認定をしたことが9日、分かった。退職勧奨で労災が認定されるのは非常に珍しいという。
男性が加入する労働組合「JMIU日本IBM支部」が記者会見し明らかにした。
同支部によると、男性は社内システムの管理に従事していたが、昨年12月、「業務成績が悪い」として直属の上司から月末までの退職を求められた。
他に退職希望者が出て退職募集枠が埋まったため勧奨は中止されたが「いつ解雇されるか分からないですよ」と言われた。
今年2月に別の上司から「(退職勧奨を)受けない場合はもう会社としても居てもらえない。解雇になる」などと2回、退職勧奨を受けたほか、他の上司からも2回言われた。
男性は出社できなくなり、うつ病の診断を受け、4月に休職。6月に中央労基署に労災申請し、12月1日に認定通知があったという。水口弁護士は「解雇という言葉を安易に使う事が労働者を心理的に追い込むことが認められた。乱暴な解雇は許されない」と話している。
日本IBM広報部は「事実関係を掌握していないので、コメントは差し控える」と話している。
(12月9日 毎日新聞)
会社を訴えるニュース : ワタミグループ 過労自殺訴訟が和解 会社側が責任認める
以下、引用です。
ワタミグループの居酒屋「和民」で起きた過労自殺の遺族が、ワタミや創業者で当時代表取締役だった渡辺美樹参院議員(自民党)らを訴えていた訴訟が8日、東京地裁で和解した。渡辺氏らは法的責任(安全配慮義務違反など)を認め謝罪し、1億3千万円超を連帯して支払う。
訴えていたのは、過労自殺で娘の森美菜さん(当時26)を失った父豪さん(67)と母祐子さん(61)。
美菜さんは2008年4月、ワタミ子会社のワタミフードサービスに入社し、神奈川県横須賀市内の店に配属された。同年6月に社宅近くで自殺。月141時間の残業があったとして12年2月に労働災害に認定された。
遺族は、渡辺氏の経営理念が過酷な長時間労働を強いるワタミの体制をつくったとして、渡辺氏個人の責任を追及。裁判で渡辺氏は「道義的責任はあるが、法的責任はない」と争う姿勢を示していた。和解で渡辺氏は「自らの経営理念が過重労働を強いた」「最も重大な損害賠償責任がある」と認めた。
ワタミ側は、労働時間を正確に記録することなどの過重労働対策にも同意。和解内容には、研修会への参加や課題リポート作成に必要だった時間を労働時間と認めて残業代を支払う▽給与から天引きしていた書籍代や服代を返金する――などの内容も盛り込まれた。
美菜さんと同時期の新入社員にも、未払い残業代として1人につき2万4714円(08〜12年度入社、約800人分)、天引き分として1人につき2万4675円(08〜15年度入社、約1千人分)を支払う。
(12月8日 朝日新聞)
助成金ニュース : 主婦の就労拡大狙い企業へ助成金 130万円の壁対策
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政府は4日、パートの主婦らが社会保険料を支払わない範囲に労働時間を抑える「130万円の壁」対策として、賃上げや労働時間延長で保険加入を進めた企業に給付する雇用保険の助成金を、拡充する方針を固めた。
来年4月から段階的に導入し、対象となる労働者は20万人程度を見込む。塩崎恭久厚生労働相が7日の経済財政諮問会議で提案する方向。政府は抜本的見直しを検討しているが、まずは既存制度で対応することになり、効果には疑問も残る。
(12月4日 共同通信)
セクハラ・パワハラニュース : マタハラ離職の手当手厚く 来年度実施目指す 厚労省
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厚生労働省は、妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いを受ける「マタニティーハラスメント(マタハラ)」で会社を辞めた場合、失業手当の給付を手厚くする方針を決めた。育児休業や介護休業を希望しても取れずに辞めた場合も手厚くする。
倒産や解雇など会社側の都合で失業した人は雇用保険制度の特定受給資格者となり、自分の都合で辞めた人より失業手当の受給期間がおおむね長い。マタハラを受けたり、育休などが取れなかったりして辞めた人は自己都合扱いとなることが多いが、特定受給資格者とする。マタハラ離職に該当する詳細な条件などは今後詰め、来年度の実施を目指す。
育児・介護休業法は育休などの申し出を会社は拒否できないと定め、マタハラ行為は男女雇用機会均等法で禁じられている。しかし実際にはマタハラなどを理由に離職する人が出ており、雇用保険制度で支援する。
(12月1日 SankeiBiz)