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セクハラ・パワハラニュース : 岐阜県職員 パワハラ自殺訴訟が和解 9600万円支払い
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岐阜県職員の30代の男性が自殺したのは、上司のパワーハラスメントや過重な勤務が原因だとして、遺族が県に約1億650万円の損害賠償を求めた訴訟が8日、県が9600万円を支払うことで岐阜地裁で和解した。
訴状によると、男性は2012年4月から県施設の建て替えに関する業務などを担当。体調不良を訴え、13年1月に自宅で自殺した。原告側は上司から「仕事ができない」などと日常的に怒られ、月100時間以上の残業をしていたと主張した。一方、地方公務員災害補償基金岐阜県支部は14年9月に、長時間残業と上司の不適切な指導で精神疾患が生じたと判断し、公務災害を認定。これを受け、和解に向けた協議が進められた。
和解には謝罪は含まれておらず、パワハラは認めていないが、県人事課は長時間勤務と不適切な指導には一定の責任があるとしている。原告側弁護団によると、地方自治体が過労死の損害賠償請求の和解に応じた例は少ないという。
弁護団の岩井羊一弁護士は県庁で会見し、「全面的に県の責任が認められた」と話した。また、男性の妻は「夫を失った悲しみは一生消えない。世の中から過労死が無くなることを祈っている」と述べた。
一方、古田肇知事は「再発防止策を含め、これまで以上に労務管理に取り組みます」とコメントした。
(1月8日 朝日新聞)
未払い賃金 : 学習塾湘南ゼミナール 22万円未払いで是正勧告
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首都圏で学習塾を展開する「湘南ゼミナール」(横浜市)が、アルバイト講師の大学1年男性(19)に対する未払い賃金があるとして、相模原労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが8日、わかった。
勧告は昨年12月28日付。
男性が加入する労働組合「個別指導塾ユニオン」などによると、同社は80分の授業1コマにつき1500円を支払っているが、昨年6月以降、準備時間分の賃金など計22万円が未払いだったという。同社は「
(1月8日 YOMIURI ONLINE)
会社を訴えるニュース : 元湯前郵便局長横領事件 解雇は重すぎる 虚偽報告した元水上局長が日本郵便を提訴
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湯前町の元湯前郵便局長が現金を横領したとされる問題で、横領を知りながら報告しなかったとして懲戒解雇された水上村の元水上郵便局長の男性(51)が「解雇は重すぎる」として、日本郵便に対し労働契約による地位確認を求めて熊本地裁に提訴したことが4日、分かった。解雇後の賃金の支払いも求めている。
訴状によると、元水上局長は昨年3月、近隣局長が実施する現金検査で横領を認識したのに日本郵便に報告せず、検査結果を虚偽報告。「職務上知り得た犯罪の隠蔽[いんぺい]、放置」に当たるとして同年8月、懲戒解雇された。
元水上局長は「外部監査の形骸化などに問題があり、自分の行為は横領発覚を遅らせた一因にすぎない。停職が相当なのに弁明機会も与えられなかった」と主張。横領を報告しなかったのは「7、8年の付き合いがある元湯前局長に懇願され、速やかに返還するとの言葉を信じたため」などと説明している。
日本郵便九州支社(熊本市)は「係争中のためコメントは控えたい」としている。
同支社は昨年6月の内部監査で湯前局長による横領の疑いを把握した。横領額は約1億4千万円に上るとみられ、8月に湯前局長と同局員、水上局長の3人を懲戒解雇、別の湯前局員1人を諭旨解雇とした。
(1月5日 くまにちコム)
社会保険ニュース : 厚生年金 資格あるのに未加入約200万人
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給付が手厚い厚生年金の加入資格があるのに、実際には国民年金に加入している人が約200万人いると推計されることが、厚生労働省の調査で分かった。厚生年金では事業主も保険料の半分の負担を求められるため、勤め先が加入手続きを怠っている可能性があり、同省は加入を厳しく指導する考えだ。
3年に1回実施している国民年金被保険者実態調査(2014年分)で、回答があった2万2696人について初めて推計した。勤務実態などから、本来は厚生年金に加入できるとみられる人は法人事業所で約180万人、個人経営事業所で約20万人だった。調査対象となった国民年金の加入者約1583万人(14年3月末、外国人などを除く)の12%強にあたる。
厚生年金は全ての法人事業所と、従業員が5人以上いる個人経営の事業所(農林水産業などを除く)に加入が義務付けられている。正社員のほか勤務時間・日数が正社員の4分の3以上あるパートなども対象で、保険料(月収の17.828%)を従業員と事業主が半分ずつ負担する。
一方、国民年金は加入者本人だけが保険料を払い、年金は満額でも月約6万5000円と厚生年金より少なくなる。厚労省は今年度から、未加入の可能性がある事業所約75万社を集中的に調査し、加入を促している。
(1月5日 毎日新聞)
その他ニュース : ハローワーク 来春からブラック企業の求人は門前払いに
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働き手を酷使する「ブラック企業」の求人は門前払いに。厚生労働省は25日、法令違反を繰り返す企業からの求人をハローワークで受け付けなかったり、正しい就業情報を企業に提供させたりして、若者の採用後のトラブルを防ぐ新制度の詳細を決めた。来年3月から運用が始まる。
新制度は、10月から順次施行されている青少年雇用促進法に基づく。ハローワークでの求人は原則、企業が出したものはすべて受け付けなければならなかった。だが新制度では「ブラック」な企業の求人は受理しないようになる。違法な長時間労働や残業代を払わないといった違反を1年間に2回以上、労働基準監督署から是正指導されるなどした企業が対象となる。
企業が新卒者を募集する場合には、「過去3年間の採用者数と離職者数」「残業時間」「有給休暇の実績」といった情報を提供するよう法律で努力義務を課し、新卒者やハローワークなどから要求があった場合は情報提供を義務づける。民間の職業紹介事業者にも同様の対応を促す。
(12月26日 朝日新聞)