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その他ニュース : 東日本大震災影響 内定取り消し123人 半数は東京企業 ハローワークまとめ
厚労省は1日、全国のハローワークに事業主から寄せられた取り消し通知をまとめたもので、今月入社予定だった新卒者のうち、東日本大震災の影響により内定が取り消された人が、3月31日までに20事業所の123人に上ったと発表。被災地を中心に通知が遅れている会社も多いと見られ、今後、大量の取り消しが表面化しそうだ。
内定を取り消された人が最も多いのは
- 東京都内の事業所に入社予定 63人
- 岩手県 24人
- 宮城県 13人
- 福島県 7人
全体のうち高校生は71人、大学生や院生、短大生らは52人。入社時期を繰り下げるのは38事業所で、対象者は693人。東京都内が385人で半数以上を占める。
厚労省と文部科学省は経営者団体に、内定を取り消さないよう要請している。25日までに全国でハローワークに寄せられた採用に関する288事業所からの相談のうち、ハローワークの指導で内定取り消しを撤回したのは35事業所あった。
(4月1日 ニュース)
その他ニュース : 東日本大震災 5県の全事業所 保険料納付延長(厚生年金、協会けんぽ)
厚労省は24日、東日本大震災で被災した青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県にあるすべての事業所について、申請がなくても厚生年金保険料の納付期限を当面、自動的に延長することを決定。3月末が納付期限の2月分以降に関して適用。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料も同様に扱います。新たな期限については、被災状況を見極めた上で今後決めます。
5県以外でも、被災して全財産の2割以上に損害があった事業所は、申請すれば1年以内に限り納付を猶予されます。
(3月24日 ニュース)
その他ニュース : 震災の余波・計画停電 派遣等の非正規社員の雇用状況深刻 首都圏労働組合等へ相談
東日本大震災で日本経済全体が打撃を受ける中、派遣をはじめとする非正規労働者の解雇や自宅待機が、被災地以外の地域にも広がっている。首都圏では計画停電による産業活動停滞の影響が大きく、労働組合への相談件数が急増。労組関係者からは「解雇などはリーマン・ショックの時以上の規模になる」との声も上がっている。
● 東京都港区のレストランバー。計画停電への対応で鉄道の本数が減ったことなどもあって、客数が震災前の10分の1に落ち込み、十数人のアルバイト全員を解雇。男性店長(40)は「バイトを雇っていては、店の家賃も払えない」と嘆く。
● 個人加盟の地域労組でつくる全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン、東京)には、震災に関する労働相談が90件以上寄せられている。
⇒ほとんどが非正規労働者で、半数以上が派遣だった。被災地はまだ混乱しているためか、被災地以外の地域からが多い。計画停電や資材不足が原因で会社が休業し、解雇や契約解除、無給のままでの自宅待機を言い渡されるケースが目立つ。
● 連合非正規労働センター(東京)は、全国から30件以上の相談が寄せられている。
⇒派遣労働者の女性が「計画停電で電車が運休し、出社できなかったら、『交通手段に問題のない人を雇いたい』と契約解除を通告された」と訴えるなど、「震災に便乗した悪質な事例」(同センター)もある。
労働基準法では使用者都合の休業の場合、労働者に賃金の6割以上を補償する決まりだが、厚生労働省は15日、計画停電中の休業では原則的に補償の必要はないとする通達を出した。また、取引先や鉄道、道路の被災による休業も、取引先への依存度、輸送経路の状況などによっては、補償しなくていい場合があるとの見解だ。
時給制で働く非正規労働者は、休業期間は無給。補償がないままの自宅待機は死活問題。
(3月27日 ニュース)
その他ニュース : 東日本大震災 被災地域・地域外相当な損失を受けた事業所 労働保険料納付期限延長
厚労省は24日、被災地の事業主についての労働保険料の納期限の延長について発表。
対象となる県⇒青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直し有り)
1.労働保険料等の納期限の延長(納期限時期は未定H23.3.24時点)
(1)東日本大震災によって多大な被害を受けた地域に所在地がある事業主等に対し、労働保険料等(労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金)の納期限の延長を行う。
※障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
(2)地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長。
労働保険料等の納期限の延長日時の決定は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討(原則、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示する予定です)
(3)労働保険料は、多くの事業主は、平成23年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主の方は、本年3月31日が納期限のものから適用されます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付期限が到来するものから適用。
上記の指定する対象地域・県以外であっても相当な損失を受けている場合
2.納付の猶予
東日本大震災によって財産に相当な損失(全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除く。)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等(災害の発生により損失を受けた日以降、災害がやんだ日以前に納期限が到来する労働保険料等が対象)について、事業主の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることが可能です。
その他ニュース : 震災復興 復興予算の財源 年金財源転用も検討
東日本大震災の復興対策を盛り込んだ平成23年度補正予算をめぐって、民主党は高速道路の新料金割引を見直して財源に充てる方針を打ち出しました。政府は基礎年金の国庫負担割合(現行2分の1)維持のための財源を転用する方向でも検討に入っています。実現すれば、合わせて最大約4・5兆円の財源を確保できる計算だ。国債を増発すれば財政が一段と悪化するだけに、巨額の復興予算の財源をどう捻出するかは大きな焦点となっています。
高速道路の新料金は4月1日から、普通車で自動料金収受システム(ETC)搭載の場合が平日上限2千円、休日上限1千円などとする予定。財源は自民党政権時代に確保した予算3兆円の残り分2兆円を充当する仕組みだが、これを被災地復興に最大限活用する方向です。
一方、基礎年金の国庫負担維持のための財源活用について、野田佳彦財務相は「財源先行ではない」と述べるにとどめたが、政府関係者は「検討項目の一つ」と前向きな姿勢を示しています。
政府は基礎年金の2分の1を国が賄う方式を維持するため、23年度予算案に約2・5兆円を計上。財源は鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金などで、これらを復興財源に回す方向で検討しています。
民主党は復興予算の財源捻出に向け、子ども手当などマニフェストに掲げた政策の撤回も検討しており、また自民党内では時限的な増税案も浮上しています。
財務省はインフラ整備費を建設国債でまかない、それ以外は赤字国債での調達を想定。与党内では日銀が全額を直接引き受ける「震災復興国債」も議論されているが、ただ、日本の長期債務残高は震災による特殊要因を除いても、国と地方を合わせて23年度末には892兆円と国内総生産(GDP)の2倍近い水準に膨らむ見通しです。財政悪化に歯止めをかけつつ、復興対策をどう進めるか。政府は難しいかじ取りが迫られています。
(3月22日 ニュース)