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会社を訴えるニュース : 一年ごとの更新で33年 非常勤職員男性 不足有給分の賃金求めた訴訟 大分県中津市に支払い命令
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1年ごとの契約更新で33年も働いたのに有給休暇が増えなかったのは違法として、大分県中津市の元非常勤職員の男性が、足りない有休日数に当たる賃金など約427万円を市に求めた訴訟の判決で、大分地裁中津支部は12日、男性の請求を一部認め、約22万円の支払いを命じた。
労働基準法は、継続して勤務すれば年数に伴って有休を増やすと定めており、1年契約の男性が継続勤務に当たるかどうかなどが争われた。
大垣貴靖裁判長は判決理由で、1979年度から33年間同じ中学校で図書館司書として勤めた点を挙げ「勤務実態は同一で、任用形態は職員定数の制限を回避する便宜的措置」と指摘した。
(1月12日 共同通信)
社会保険ニュース : 厚生年金 加入促進を強化 加入漏れは79万事業所か
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本来は厚生年金に加入する資格があるのに、国民年金に加入している人が約200万人いると推計される問題で、安倍晋三首相は13日の衆院予算委員会で、厚生年金への加入促進対策を強化する方針を示した。事業所が保険料負担を逃れるため加入の届けをしていなければ義務違反に当たる。夏の参院選を控え、野党の追及をかわす狙いもあるとみられる。
「加入漏れ」とみられる79万事業所すべてに調査票を送付するほか、日本年金機構が個別調査を行う。今年度から3年間は厚生年金適用対策の集中期間で、年金機構はすでに79万事業所に文書や電話で指導しているが、昨年11月末の加入は約6万3000件にとどまっている。
首相は予算委で「事業所が責任を果たさない状況を放置するのは問題だ」と発言。対象者の把握のため、年金事務所が国民年金に加入している人の就労実態を確認したり、市町村が関連情報を年金事務所に提供したりするよう求めることなどを検討することも表明した。
厚生年金は法人事業所のほか、従業員が常時5人以上いる個人経営の事業所(農林水産業などを除く)の加入を義務づけている。正社員のほか、勤務時間・日数が正社員の4分の3以上あるパートなども対象だ。保険料(月収の17.828%)は従業員と事業主が半分ずつ負担し、国民年金より給付も手厚い。
ただ、アベノミクスの恩恵が波及していないとされる中小・零細事業者にとって保険料負担は重い。年金機構の担当者は「経営状況が大変で払いたいけど払えないというケースが多い。何回も指導が必要だ」と話しており、加入促進は簡単ではなさそうだ。
(1月13日 毎日新聞)
労働法ニュース : 飲食店エイ・ダイニング 長時間労働の疑いで書類送検
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うどん店やラーメン店を全国展開するエイ・ダイニング(東京)が昨年4月、アルバイト店員に長時間労働をさせたとして、川崎南労働基準監督署(川崎市)は12日、労働基準法違反の疑いで、当時の男性社長(38)ら2人と、法人としての同社を書類送検した。
送検容疑は昨年4月、時間外労働や休日労働に関する労使協定を超え、20代男性に110時間の時間外労働や休日労働をさせ、休憩を与えないまま最大16時間の労働もさせた疑い。
労基署によると、男性はシフト作成を任され、誰も入る人がいないシフトに自ら入っていた。男性から昨年9月に労災申請があり、労基署が調べていた。
(1月12日 共同通信)
労災ニュース : ビキニ環礁水爆被ばく 労災申請へ 福竜丸以外がん発症元船員ら
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1954年に太平洋ビキニ環礁で米国が実施した水爆実験で、静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」以外に周辺海域で操業していた漁船に乗り組み、後にがんを発症した高知県内の元船員や遺族が、船員保険の適用による事実上の労災認定を求め、全国健康保険協会船員保険部に集団申請する方針を固めた。病気と被ばくの因果関係を主張して補償を求める。元船員らを支援している市民団体「太平洋核被災支援センター」(高知県宿毛市)によると、10人前後になる見通しで2〜3月の申請を目指す。第五福竜丸の元船員以外に船員保険の適用例はなく、認められれば救済の拡大につながる期待がある。
ビキニ水爆実験の被害を巡っては、1955年に米国が日本に200万ドル(当時で約7億2000万円)の「見舞金」を支払い政治決着した。第五福竜丸の元船員には1人200万円が分配されたが、他の船の被害については実態解明すらされていない。
2014年9月には厚生労働省が同センターの請求に対し、第五福竜丸以外の被ばく状況を調査した文書を初めて開示した。ただ、当時の船員が浴びた被ばく線量は微量で、健康に影響する国際基準を下回るという見解だ。一方、岡山理科大の豊田新教授(放射線線量計測)らは同年、現場の東約1300キロで遭遇した元船員の歯のエナメル質を調査し、最大414ミリシーベルトを計測したと報告した。これは広島原爆の被爆者が爆心地から1.6キロで浴びた線量に匹敵するという。
原爆被害では、被爆者援護法は爆心地から3.5キロ以内で被爆したなどの条件を満たす人が、がんなど特定の病気になると「原爆症」と認める仕組み。原発作業員の場合、年間の被ばく線量を加味して被ばくと病気の因果関係が認められれば労災認定される。
ビキニ水爆実験に遭遇した元船員には救済制度はないが、第五福竜丸の元船員が船員保険の適用を受けた例がある。申請に当たっては豊田教授らの調査結果などを示す考えで、聞間医師は「保険適用の可能性は十分にある。元船員や遺族の長年の苦しい思いを少しでも晴らしたい」と話す。多数の船が被害に遭ったとされる高知県内には数百人が存命しているとされ、同県は昨年、元船員を対象にした健康相談を実施した。
同県室戸市のマグロ漁船「第二幸成丸」で実験に遭遇し、胃がんを発症した桑野浩(ゆたか)さん(83)は「これまで政府は無関係を通してきた。救済手段があることも知らず、あきらめの気持ちが強かった。事件を風化させないためにも協力したい」と語る。
(1月11日 毎日新聞)
会社を訴えるニュース : 自衛隊員過労自殺 健康被害予見できた 遺族が8千万円損害賠償求め国に提訴
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2006年に航空自衛隊奈良基地(奈良市)に勤務していた男性隊員が過労自殺したのは、自衛隊が安全配慮義務を怠り労働環境を改善しなかったためとして、滋賀県の遺族4人が国に約8千万円の損害賠償を求め大津地裁に提訴したことが8日、分かった。提訴は昨年11月。
訴状によると、隊員は06年4月から基地内の幹部候補生学校総務課で、部下の指導などを担当していたが、9月に過労が原因のうつ病を発症し、同月5日、基地内で飛び降り自殺した。
航空自衛隊航空幕僚監部広報室は「裁判前なので、コメントは差し控えたい」としている。
(1月8日 共同通信)