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労災ニュース : 外国人実習生 過労死 岐阜労基署認定 残業月115時間 全国2例目
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外国人技能実習生として岐阜県の鋳造会社に勤務し、2014年に死亡したフィリピン国籍のジョーイ・トクナンさん(当時27歳)について、岐阜労働基準監督署が今年8月、長時間労働が原因の過労死として労災認定していたことが分かった。
労基署が昨年、遺族に書類を送り労災申請を促していた。実習生の過労死は、10年に茨城県潮来市の金属加工会社で中国人実習生が労災認定された例があり、全国2例目とみられる。
岐阜労基署によると、鋳造会社の実習生としてジョーイさんは11年8月に来日し、鉄を切断したり鋳型に薬剤を塗ったりする作業に従事した。14年4月に心疾患のため従業員寮で死亡した。同年1月末から3カ月間で、1カ月に96〜115時間の時間外労働(残業)をしていた。
厚生労働省の基準は心疾患での死亡について、発症前1カ月間に約100時間の残業をしていた場合、業務との関連が強いとしている。
(10月18日 毎日新聞)
労災ニュース : 電通の新入社員 自殺は長時間労働が原因 労災と認定
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大手広告会社・電通(東京都港区)の新入社員の女性(当時24歳)が昨年12月に自殺し、三田労働基準監督署が「長時間労働による精神障害が原因」として労災認定していたことが7日、わかった。
遺族と代理人弁護士が同日、東京・霞が関で記者会見し、明らかにした。
自殺したのは、都内在住だった高橋まつりさん。東京大を卒業後、昨年4月に電通に入社し、同12月25日、都内の寮の廊下から飛び降りて死亡した。
遺族側の説明によると、労基署は、高橋さんが昨年11月頃から疲れた様子を見せ、友人らに「死にたい」などと携帯電話などでメッセージを送るようになったことから、うつ病を発症したと推定。発症前1か月間の時間外労働は約105時間に達しており、長時間労働で精神障害を発症し、自殺したとして、今年9月30日に労災を認定した。
(10月7日 読売新聞)
労災ニュース : 戸田建設 過労死の建築士は実質的に労働者 賠償命令
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準大手ゼネコン戸田建設(本社・東京)の施工図作製を任されていた栃木県内の1級建築士男性(当時47歳)が過労死したのは同社の安全配慮義務違反があったなどとして、遺族が同社に計約7910万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宇都宮地裁であった。
吉田尚弘裁判長は原告側の主張を認め、同社に約5140万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は1987年頃に同社の関東支店(さいたま市)と業務委託の準委任契約を結び、支店の業務に従事していた。2004年2月、高根沢町の現場事務所で倒れ、脳幹出血で死亡した。
訴訟では、男性が同社の労働者だったかが争点となり、判決では、男性に従属義務はなかったが、建設現場への常駐を求められたり、作業着や名刺を支給されて「出向者」として管理されていたりしたことなどから、「実質的に使用される労働者だった」と認定した。
また、同社は勤務時間や業務量を確認せず、死亡直前の半年間のうち4か月は、月80時間超の時間外労働があり、「心身の健康に配慮していない」とも指摘した。
遺族は、05年に宇都宮労働基準監督署に労災請求したが、「労働者ではない」と不支給処分になった。06年に労働保険審査会に再審査請求し、不支給処分が取り消され、さいたま労基署が09年に労災認定した。
(9月17日 読売ONLINE)
労災ニュース : 肥後銀行 過労でうつ病発症し自殺 株主訴訟で取締役の責任問う 妻が提訴
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長時間の時間外労働でうつ病を発症し、2012年に自殺した肥後銀行(熊本市)の男性行員(当時40歳)の妻が7日、同行の当時の取締役11人を相手取り、約2億6000万円を同行に支払うよう求める株主代表訴訟を熊本地裁に起こす。原告代理人の弁護士は、過労死や過労自殺について取締役の責任を問う株主代表訴訟は全国で初めて、としている。訴状によると、男性は月200時間を超える時間外労働に従事するなどして12年10月、うつ病を発症して自殺。妻ら遺族が肥後銀行に対して起こした訴訟で、熊本地裁は14年10月、同行の責任を認め、約1億2890万円の賠償を命じた。同行は控訴せず、確定した。
妻は男性の株式を相続しており、今年6月、株主の立場から、同行が原告となり、取締役の責任を追及する訴訟を起こすよう求めたが、同行が拒否したため提訴することにした。妻は「当時の経営陣は適正な労働時間管理体制を作らなかった」などと主張し、賠償金などの支出に加え、信用に傷を付けて少なくとも1億円の損害を与えたとして、賠償額を算出した。
肥後銀行は5日、「第三者の弁護士が調査し、労働時間の適正化に努め、検証も行って取締役会に報告するなど様々な施策を行ってきた。取締役はもちろん、行内の誰もが(男性の)長時間残業を知らず、取締役に法的な責任がないことは明らか」とコメントした。
(9月6日 読売新聞)
労災ニュース : コンビニ店長の自殺は労災 遺族が逆転勝訴 東京高裁
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東京都内のコンビニで店長を務めていた男性が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が労災と認めなかった三田労働基準監督署の処分取 り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1日、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、労災と認定した。
一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」としたが、裁判長は「自殺前1年間でみると長時間労働は相当過酷だっ た」と指摘。売り上げなどのノルマの影響も考慮し、「全体的に評価すれば負荷は強かった」と認め、仕事が原因でうつ病を発症し、自殺したと結論付けた。
判決によると、男性は2002年にコンビニ経営会社に入社。複数の店舗で副店長や店長を務め、07年11月から港区内の店舗で勤務した。09年1月に退職願を提出したが、2月に自殺しているのが見つかった。
(9月1日 時事ドットコム)