新着情報
労災ニュース : ぼうこうがんで労災認定要請 従業員2人実名で会見 厚労省
以下、引用です。
染料や顔料のもとになる化学物質を製造している三星化学工業(東京都板橋区)福井工場の従業員5人が、相次いでぼうこうがんを発症した問題で、うち2人が15日、厚生労働省を訪れて早期の労災認定を求めた。
2人は要請後、初めて実名で記者会見。発がん性が指摘される「オルト−トルイジン」を18年半にわたって取り扱い、昨年11月に発症したという田中康博さん(56)は「発がん性についての説明は一切なかった。会社は労災認定を待たずに業務上の罹患(りかん)だと認め、設備や作業を改善してほしい」と訴えた。
昨年8月に発症した高山健治さん(56)は「夏はTシャツでの作業が多く、それが原因だったと思っている」と会社の管理体制を疑問視した。
三星化学工業は「今後も真摯(しんし)な話し合いを行い、誠意をもって解決していく。安全な職場環境づくりに最善の予防策を講じる」とのコメントを出した。
(1月15日 時事ドットコム)
労災ニュース : 日立造船 石綿(アスベスト)被害の元従業員遺族と和解
以下、引用です。
業務で石綿肺を患い死亡したとして、「日立造船」(大阪市)の元従業員(死亡時78歳)の遺族が同社に2750万円の賠償を求めた訴訟で、会社側が解決金1500万円を払うことで大阪地裁で和解したことが分かった。元従業員の石綿(アスベスト)被害を巡り、同社は死亡時の年齢が高いほど補償額が低くなる規定を設けたが、解決金はその3倍に上った。
従業員の石綿被害が出ている造船業界では、遺族らの訴えなどを受けて退職死亡者の補償の年齢格差をなくす企業が相次いでおり、和解はその流れに沿ったとも言えそうだ。
和解は昨年11月30日付。訴えなどによると、元従業員の男性は1970年から約6年間、同社の堺工場などでガス溶接工として勤務し、退職後に石綿肺などを発症した。
元従業員は2013年10月に石綿関連疾患の労災認定を受け、同年12月に78歳で死亡した。同社は、従業員が業務に関連した病気などで退職後に死亡した場合の補償額を死亡時の年齢別に規定。67歳以下2100万円、72歳以下1100万円、77歳以下800万円、78歳以上500万円とし、遺族に500万円の補償を提示した。
しかし、遺族側は会社側には安全配慮義務違反があり、十分ではないと訴えた。
(1月13日 毎日新聞)
未払い賃金 : 日本郵便 非正規社員の残業代未払いで是正勧告 大阪中央労働基準監督署
以下、引用です。
大阪市の大阪城東郵便局で、約120人の非正規社員の残業代約540万円が未払いだったとして、日本郵便が大阪中央労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けたことが13日、分かった。
日本郵便近畿支社によると、給与担当者の事務処理ミスが原因で、昨年11月分の残業代のうち月後半部分が支払われなかったという。
また、大阪府内の別の郵便局でも約10人分の残業代、90万円程度が同じミスで支給されなかったことも判明した。未払い分は今月22日までに支払う予定。同支社の広報担当者は「生活に直結する話で、再発防止を徹底したい」と話している。
(1月13日 時事ドットコム)
会社を訴えるニュース : 大王製紙 内部告発理由に懲戒解雇した社員の解雇は無効 給与支払命じる 東京地裁
以下、引用です。
大王製紙(愛媛県四国中央市)を懲戒解雇された男性(52)が解雇は無効と同社を訴えた訴訟で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は14日、解雇は無効と認めたうえ、解雇後の給与の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、2013年、男性は上司に会社の不正を内部告発したことを理由に降格処分を受けた。その後、男性は関連の物流会社に出向させられたが、出向先に勤務せず大王製紙に懲戒解雇された。
判決は、同社の降格処分は「無効といえない」とする一方、経験がほぼない物流部門に出向させたのは「あまりに不相応で、出向命令権の乱用だ」と指摘。命令に従わなかったことで解雇したのは無効とした。
大王製紙は「一部の争点で当社の主張が受け入れられなかったので、直ちに控訴した」とコメントした。
(1月14日 朝日新聞)
労災ニュース : 僧侶は労働者か 勤務中の事故で障害 労災認定求め訴訟
以下、引用です。
福井県大野市の寺で僧侶を務めていた同市の男性(65)が勤務中の事故で障害を負ったとして、国に労災認定を求めた訴訟の第1回口頭弁論が13日、福井地裁で開かれる。僧侶が労災保険法上の「労働者」に当たるかどうかが争点となる。
訴状によると、男性は1977年から寺に勤務。2011年には寺から「給与と賞与」として、年額で計386万円を受け取った。翌年4月、檀家(だんか)を接待する酒宴中に寺の石段から転落。脳挫傷などで左半身にまひが残り、精神障害も発症した。
男性が労災認定を申請したところ、大野労基署は「男性が労働者に該当する」と認めた上で、事故が起きたのは業務中ではなかったとして、労災とは認定しなかった。
男性はこれを不服として、福井労働局に審査を請求。労働局は「宗教上の儀式、布教等に従事し、労災保険法上の労働者ではない」として、請求を棄却。僧侶が労働者に当たるかどうかについて、行政機関の判断が分かれる結果となった。その後、厚生労働省労働保険審査会も「事業主の指揮命令下で勤務し、その対価として賃金を受けていたとは認められない」として、請求を棄却した。
男性は「僧の職務は寺の指示に基づいており(住職との間で)使用従属関係があった。事故当日の接待は寺の公式的な行事で、業務による負傷だった」と主張している。
1952年の労働省(現厚労省)通達では、労働契約に基づき、労務を提供して賃金を受ける人を「労働者」と定義し、給与を受けずに宗教上の儀式などに従事する人は「労働者ではない」と規定。奉仕や修行の信念に基づいて勤務し、報酬を受ける場合は、個々の事情に即して判断するとしている。
男性の弁護士によると、僧侶が労働者と認められた判例はあるという。
(1月12日 中日新聞)