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その他ニュース : 職場のメンタルヘルス対策義務化 平成24年(来年)秋にも施工予定 厚労省

投稿日時: 2011-10-25 09:46:28 (2701 ヒット)

以下、引用です。

 小宮山洋子厚労相は24日、事業者に対し医師などによる従業員のメンタルヘルス(心の健康)チェックを義務付ける労働安全衛生法の改正案要綱を労働政策審議会に諮問した。労政審は同日の安全衛生分科会でこれを了承し、原案通り答申。改正案は今臨時国会に提出され、来年秋にも施行される見込みだ。

 仕事上のストレスが原因でうつ病などになる人が増えていることから、改正案は全従業員の精神状態の把握を事業者に義務化。検査結果は医師や保健師から従業員へ直接通知し、本人の同意を得ずに事業者に提供することを禁じる。

 従業員は希望すれば医師の面接指導を受けられる。事業者は面接指導を申し出た従業員に対し不利益な扱いをしてはならず、医師の意見を聞いた上で、必要であれば勤務時間の短縮や職場の配置転換などの改善策を取ることを求められる。 改正案にはこのほか、職場の全面禁煙か空間分煙を事業者に義務付ける受動喫煙防止対策も盛り込んだ。

(10月24日 ニュース)


その他ニュース : 労基署是正指導 100万円以上の残業代不払い1386社 前年13.5%増 2010年度

投稿日時: 2011-10-20 20:33:53 (1426 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は19日、賃金不払いのサービス残業に関する2010年度指導状況をまとめた。労働基準監督署から労働基準法違反として是正を指導され、不払いの残業代を社員に合計100万円以上支払った企業は、前年度比13.5%増の1386社。支払総額は6.2%増の123億円だった。

 企業数、支払総額ともに3年ぶりに増加へ転じており、厚労省は「リーマン・ショックの影響が薄らいで残業時間が増えたのが背景にある」とみている。

 サービス残業は過労死の温床といわれ、違反企業は8年連続で1000社を超える高水準となった。

(10月19日 ニュース)


その他ニュース : 東日本大震災 失業手当受給中、再建等の手伝いで少額報酬であれば失業手当満額に

投稿日時: 2011-10-05 17:45:15 (1502 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は4日、被災地の失業者がかつて働いていた会社の再建などで作業を手伝った場合少額の報酬を受け取る程度なら失業手当を満額給付する方針を明らかにした。

通常、
失業手当の受給中にアルバイトなどをすると額が減らされるが、自発的な作業で謝礼をもらった場合の取り扱いが明確でなかった。

厚労省は満額給付を認める条件として>>>

(1)会社からの作業依頼を拒否できる
(2)作業時間を自由に決められる
(3)謝礼が1日1300円未満で、交通費も実費のみ
といった例を挙げている。

受給者は手伝いをしたかどうかハローワークに申告する必要があるが、小宮山洋子・厚生労働相はこの日の閣議後会見で「(満額受給できるよう)窓口で柔軟に対応したい」と述べた。

(10月4日 ニュース)


その他ニュース : 失業手当90日延長 被災3県45市町村が対象 厚労省

投稿日時: 2011-09-29 20:33:45 (1598 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は27日、東日本大震災の被害が甚大で雇用情勢の厳しい東北3県(岩手、宮城、福島)の沿岸地域や原発事故の影響が大きい45市町村に住む求職者に対し、失業手当(雇用保険)の給付日数を90日間再延長すると発表。対象者は約4万2000人に上るとみられる。期間は2011年10月1日から12年9月30日まで。
いわゆる「広域延長給付」です。

 失業手当は、雇用保険への加入期間や離職理由、離職時の年齢などで給付日数(90〜330日)が決まり、在職時の給与の5〜8割を受け取ることができる。従来の制度でも60日の延長が可能だったが、5月に特例措置として、震災による離職者を対象に延長期間を120日へ広げていた。

 しかし、給付日数の最も短い人は10月中旬に打ち切られる。特に今回の対象地域では、約4000人の給付が終了する見通しとなっていたため、対策が求められていた。

(9月28日 ニュース)


その他ニュース : 高リスクの投資で「年金破綻させた」 全国小売酒販組合中央会に賠償命令

投稿日時: 2011-09-29 20:02:58 (1629 ヒット)

以下、引用です。

 高リスクの外国債券への投資で破綻した「全国小売酒販組合中央会」(東京)の年金運用事業を巡り、加入者の酒店経営者ら105人が、中央会や当時の役員らに約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。志田原信三裁判長は「理事会の承認を得ずに集中投資し、明らかに違法」などとして、中央会と元事務局長ら3人に約2億8千万円の賠償を命じた。

 判決によると、元事務局長は平成15年、同会理事会の承認を得ないまま、年金資産計約144億円をカナダの投資会社が発行する社債に投資。ほぼ全額が回収不能となった。この投資が「年金資産の運用として明らかに不適合であることを十分に認識していた」などとして、元事務局長と投資を承認した当時の専務理事、投資勧誘したブローカーの賠償責任を認定。中央会の使用者責任も認めたが、その他の役員や、社債購入などを代行したクレディ・スイス社への請求は棄却。

 中央会をめぐっては、大阪地裁でも今年7月、同様に酒店経営者ら65人が損害賠償を求めた訴訟で、同会や元事務局長に請求通り計約1億7500万円の賠償を命じる判決が言い渡されている。

 元事務局長はブローカーからリベートを受け、独断で投資契約を結んだなどとして、背任などの罪で懲役7年の1審、東京地裁判決が確定している。

(9月27日 ニュース)


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