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新着情報

  

労働法ニュース : エステTBC 残業代不払いなどで是正勧告 福岡中央労働基準監督署

投稿日時: 2016-03-17 18:48:34 (950 ヒット)

以下、引用です。

  労働組合「エステ・ユニオン」(東京)は14日、全国にエステ店を展開する業界大手「TBCグループ」(同)の福岡市内の店舗残業代不払いなど違法な労働があったとして、福岡中央労働基準監督署が是正勧告をしたことを明らかにした。

 取材に対し、同社は「事実関係を確認中」、労基署は「守秘義務があり答えられない」としている。

 ユニオンの担当者は東京都内で記者会見し、労働基準法上必要な労使協定がないまま残業をさせていたことや、同法が定める休憩時間を適切に与えていないことに対しても勧告があった、と説明した。

(3月14日 共同通信)


会社を訴えるニュース : 電子機器製造イビデン 社員自殺で1億円支払い 訴訟で争わず 岐阜地裁

投稿日時: 2016-03-16 18:29:17 (920 ヒット)

以下、引用です。

  電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、岐阜地裁(唐木浩之裁判長)で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結した。男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していた。

  訴状によると、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67〜140時間の超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていた。

(3月10日 時事ドットコム)


会社を訴えるニュース : 大阪市交通局 地下鉄運転士2人が市に訴え ひげが低い人事評価に 大阪地裁

投稿日時: 2016-03-15 18:21:13 (771 ヒット)

以下、引用です。

  ひげをそるよう命じ、応じないことを理由に低い人事考課にするのは憲法で保障された人格権の侵害だとして、大阪市交通局のいずれも50代の地下鉄運転士2人が9日、同市を相手にひげをそる義務がないことの確認やボーナス減額分の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。

  訴状によると、市交通局は2012年、「ひげは伸ばさずそること」とした身だしなみ基準を制定。人事考課で原告の1人は13、14両年度に5段階の最低、もう1人は下から2番目の評価とされた。
2人は口元とあごにひげを生やしており、ひげが低い評価の理由になっていると主張。ひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれるとして、市の対応は違憲だと訴えている。

(3月9日 時事ドットコム)


労災ニュース : 電子機器製造イビデン 工場勤務男性の自殺はパワハラ原因 労災と認定

投稿日時: 2016-03-14 19:37:27 (1395 ヒット)

以下、引用です。

  電子関連機器製造のイビデン(岐阜県大垣市)に勤めていた30代の男性が2013年に自殺したのは、当時の上司によるパワーハラスメントなどが原因だったとして、大垣労働基準監督署が労災と認定していたことが9日、遺族側への取材で分かった。

 遺族は今年1月に、同社と上司に約1億500万円の損害賠償を求めて岐阜地裁に提訴しており、第1回口頭弁論は10日に開かれる。

 訴状や遺族の代理人弁護士によると、男性は岐阜県内の工場で設計業務を担当。13年4月ごろから当時の上司に「何でできんのや」「バカヤロー」などと繰り返し暴言を受けた。また、業務量も多く、同年4〜10月の残業時間は、最大で月141時間だった。男性は同年10月、滋賀県長浜市内で車の中で死亡しているのが見つかった。

 労基署は男性の残業時間は過労死と認定される目安の月80時間を超えていたと認定。パワハラの心理的負荷は強いと指摘し、男性が適応障害を発症していたとした。

 男性の妻は代理人弁護士を通して「会社は死ぬ方が悪いと思っているようで、誠意が感じられなかった」と提訴に踏み切った理由を明らかにした。イビデン経営企画グループの担当者は「誠心誠意対応した。パワハラの有無はコメントを差し控えたい」と話している。

(3月9日 共同通信)


セクハラ・パワハラニュース : 宮崎市発注業務 派遣技術者が二重派遣状態に パワハラ被害も

投稿日時: 2016-03-11 19:04:44 (1170 ヒット)

以下、引用です。

  宮崎市発注のシステム改修業務をめぐり、少なくとも派遣技術者3人が、不正な指揮命令を受ける二重派遣状態になっていたことが7日、分かった。うち1人は、想定を超えた業務が課されパワーハラスメント(パワハラ)被害を受けたとして体調を崩し辞めている。

  二重派遣は、労働者に対する責任の所在が不明確になるとして職業安定法などで禁止されており、宮崎労働局は実態調査に乗り出すとしている。

(3月8日 宮崎日日新聞)


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