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労働法ニュース : 外国人実習生に違法な長時間労働など 社長ら逮捕 岐阜県労基署
以下、引用です。
外国人技能実習生に違法な長時間労働をさせたなどとして、岐阜労働基準監督署は22日午前、岐阜県岐南町の婦人・子供服製造会社社長の50歳の男と、岐阜市の技能実習生受け入れ事務コンサルタントの50歳の男を、最低賃金法と労働基準法(割増賃金不払いなど)に違反した疑いで逮捕した。技能実習生に対する労基法違反などでの逮捕は異例だという。
関係者によると、2人は共謀し、2014年12月〜15年8月、中国人技能実習生4人に対し、岐阜県の最低賃金(当時は時給738円)に満たない額で、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせ、割増賃金も支給しなかった疑いがある。不払いの賃金は計約475万円になるという。
2人は技能実習生の帳簿を改ざんしていた。また労基署の立ち入り調査に応じなかったり、虚偽の説明を繰り返したりしていたといい、悪質性が高いと判断され、逮捕されたとみられる。
(3月22日 朝日新聞)
会社を訴えるニュース : NTT西日本の子会社 雇い止め社員に賃金仮払い命令 岐阜地裁
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NTT西日本の子会社、NTTマーケティングアクト(大阪市)の契約社員で雇い止めにされた岐阜市などの男性6人が「契約を更新しないのは違法」とし、従業員の地位確認と賃金支払いを求めた仮処分の申し立てで、岐阜地裁(杉村鎮右裁判官)は15日、雇い止めの後の賃金の仮払いを命じる仮処分決定を出した。
決定によると、6人はNTT「フレッツ光」の戸別販売などを担当。契約社員の更新をしながら4年9カ月〜11年9カ月勤め、人員削減で昨年9月に雇い止めにされた。杉村裁判官は、有期契約でも更新回数などにより雇い止めが認められないとする労働契約法などを考慮。雇い止め以降、同じ件で提訴された訴訟の判決が出るまでの賃金の仮払いを命じる一方、仮処分で地位保全までは認められないとした。
6人は人員削減の際、再就職先のあっせん条件として雇い止めに同意する書類の提出を求められたが、杉村裁判官は「雇用終了を突きつけられた不安に乗じ、労働契約法の保護を受ける社員の主張を封じるためと推認される」と指摘した。
弁護団は「不当な雇い止めと闘う労働者の救済を図った画期的判断」と今回の決定を評価。同社は「誠に遺憾。不服申し立ての手続きをとりたい」とコメントした。
(3月17日 朝日新聞)
労災ニュース : トヨタ自動車関連会社 元社員の病死は長時間労働による労災 遺族の訴えを棄却し認定せず 名古屋地裁
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トヨタ自動車関連会社社員の三輪敏博さん(当時37歳)が病死したのは長時間労働による労災として、妻香織さん(39)が遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日、「業務の負荷が過重だったとはいえない」として訴えを棄却した。原告は控訴の意向。
原告側は「うつ病で睡眠時間が3〜4時間だった三輪さんには、月80時間の時間外労働は負担が重かった」と主張したが、田辺浩典裁判長は「仕事で睡眠時間が制限されたわけではなく、業務と死亡の因果関係は認められない」と退けた。
香織さんは判決後に記者会見し「仕事が原因で亡くなったのは明白で納得できない」と話した。
訴状によると、三輪さんはトヨタ関連会社の「テー・エス・シー」(横浜市)社員として救急車用ベッドの組み立てに従事していたが、うつ病で不眠に悩み、2011年に心疾患で突然死した。
愛知県の半田労基署は12年「特に過重な業務ではなかった」として労災認定しなかった。
(3月16日 毎日新聞)
セクハラ・パワハラニュース : セクハラ経験女性 6割が泣き寝入り
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職場でのセクハラを経験したことがある女性は28.7%で、そのうち63.4%が被害を受けた後「我慢し、特に何もしなかった」と泣き寝入りしていたことが、労働政策研究・研修機構の調査で分かった。
調査担当者は「被害を打ち明けることを恥ずかしがったり、報復を恐れたりする人が多いのではないか」と分析している。
調査は従業員10人以上の企業6500社を無作為で抽出し、調査票を郵送。女性従業員4654人から回答を得た。さらに、働いているか、働いた経験のある女性5000人にインターネットを通じて行った。いずれも年齢は25〜44歳。
被害後の対応で「特に何もしなかった」に次いで多かったのは「同僚に相談した」で、14.4%だった。「加害者に抗議した」は10.2%だった。相談先として会社の窓口を挙げたのは3.1%、「労働組合」と「各地の労働局」はいずれも0.9%にとどまった。
被害内容(複数回答)は、「容姿や年齢、身体的特徴を話題にされた」(53.9%)が最多。次いで「不必要に体を触られた」(40.1%)、「性的な話や質問」(38.2%)。「性的関係を迫られた」も16.8%に上った。加害者は「直属の上司」(24.1%)が最も多かった。
(3月15日 SankeiBiz)
労働法ニュース : サンクス アルバイトの高校生 1分単位の賃金支払いの労働協約を結ぶ
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コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子(18)が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を結んだ。店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることが柱。高校生が労働協約を結ぶのは珍しい。
ユニオンが15日発表した。高校生が働く店では賃金が15分単位で計算され、15分に満たない時間分は「ただ働き」させられていた。労働協約は、1分単位で賃金を支払うしくみに改め、アルバイトを含む従業員約70人に未払い賃金計約500万円を支払う内容という。高校生は「行動することが大きなことだと実感した」と話す。
また、フランチャイズ本部が提供している店の勤務管理システムが、15分未満の労働時間を切り捨てることができるしくみは不適切として、ユニオンが15日、サークルKサンクスに改善を申し入れた。同社広報は「店には1分単位での賃金計算を推奨している。システムを見直すかどうかはコメントを控えたい」としている。
(3月15日 朝日新聞)