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その他ニュース : 配偶者控除の廃止見送り 適用範囲の拡大を検討 政府与党
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政府・与党は6日、2017年度税制改正で最大の焦点となっていた専業主婦世帯などの税負担を軽減する配偶者控除の廃止を見送る方針を固めた。配偶者控除の代わりに導入する方向で検討していた共働き世帯も対象とする「夫婦控除」の創設も先送りする。複数の関係者が明らかにした。
配偶者控除の廃止は、配偶者の年収が130万円を超えると社会保険料の負担が生じる問題の見直しと合わせ、中長期的な検討課題と位置付ける方向。17年度改正では、パートタイムで働く女性の就労を促すため、妻の年収が103万円以下の場合に適用される配偶者控除の適用範囲拡大を検討する。
(10月6日 JIJI.COM)
その他ニュース : 要介護認定の有効期間延長へ 事務負担軽減 最長3年に 厚労省
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介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護認定」について、厚生労働省は最長2年の有効期間を3年に延長する方針を固めた。市区町村の事務負担を軽減することが狙い。7日に開かれる社会保障審議会の部会で案を示す。
要介護認定は自治体の認定調査員が心身の状況調査などをする1次判定と、その結果をもとに学識経験者が審査する2次判定からなる。要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人。高齢化に伴って介護保険制度が始まった00年4月時点の約2、8倍に増えており、自治体の認定業務の負担が重くなっている。
申請から認定結果が出るまで1カ月以上かかるケースも出てきており、厚労省はいったん要介護認定を受けてから更新申請をするまでの期間を延長することで、自治体の負担を軽くしたい考えだ。
ただ、有効期間中でも心身の状態に変化があった場合は、本人らが変更申請をすれば要介護認定を受けることができる。
(9月7日 朝日新聞)
その他ニュース : 外国人実習生受け入れ 最多3695事業所 2015年
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厚生労働省は、外国人を技能実習生として受け入れている事業所に対する2015年の監督指導状況を公表した。賃金の不払いや長時間労働などの労働基準法違 反は過去最多の3695事業所に上った。国は少子・高齢化で労働力人口が減少する中、外国人技能実習制度の利用などを通じて外国人労働者の活用を進めよう としているが、法令は順守されていない。
厚労省のまとめによると、実習事業を行う5173事業所に監督指導を実施し、うち3695事業所(前年比718件増)で労 働基準法関係法令の違反があった。違反率は71・4%だった。違反内容は、違法な長時間労働が22・6%と最多で、安全措置を講じ ないなどの安全基準違反、残業代などの賃金不払い、労働条件を明示しないなどが続いた。
摘発事例では、賃金台帳を偽造して最低賃金を上回る賃金と残業代を支払っているように見せかけ、実習生5人に約380万円を支払っていなかった被服製造 事業所があった。また、月100時間を超える残業をさせたうえ、残業代に法定の割り増しを付けず、最低賃金以下の時給500円しか払わなかっ たケースもあった。過労死ラインとされる残業100時間を超える労働を強いていた事業所の摘発が目立った。
(8月18日 毎日新聞)
その他ニュース : 大学生家庭教師のブラックバイト 弁護士ら是正申し入れ 愛知県労働基準監督署
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家庭教師の大学生を不当な契約で働かせているのは「ブラックバイト」にあたるとして、愛知県内の弁護士や大学教授らが25日、名古屋市内で会見し、同市の家庭教師派遣会社に対し、是正を求めたことを明らかにした。労働基準監督署にも是正を申し入れるという。
会見した「ブラックバイト対策弁護団あいち」によると、この会社は雇用契約ではなく、学生を個人事業主として扱い、業務委託契約を結んでいた。そのため社会保険加入のほか、解雇や最低賃金、労働時間などの規制を免れ、労働者の権利が保障されていないという。
その上で、指導報告書に不備がある場合は報酬を支払わなかったり、当日欠勤や報告書の未提出に対し違約金を課したりすることを契約書で定めており、労働基準法に反すると主張している。
学生が損害賠償を請求されるなど、最近は相談が増えているという。会見した弁護士は「形式上、労働者として扱わないことで、労基法の規定をかいくぐっており、ブラックバイト問題の盲点を突いている。家庭教師業界全体の問題として追及していきたい」と話した。
(7月25日 中日新聞)
その他ニュース : 年金事務所の過失で消滅した年金6年分 国に530万円支払い命令 神戸市
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神戸市の東灘社会保険事務所(現・東灘年金事務所)の職員による過失で、年金約6年分の請求権が会計法上の時効(5年)で消滅したとして、兵庫県西 宮市の男性(84)が年金約530万円の支払いを求めた訴訟で、大阪高裁は7日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国に全額支払いを命じた。
一審判決は「担当者の過誤で手続きができなかったにすぎず、国が積極的に請求権を妨げたと言えない」とした。しかし、控訴審で江口とし子裁判長は、事務所 で年金の加入記録を正しく確認する方法が確立されていなかったことが原因と認定。判決で「組織として違法な扱いを続け、時効となった。国が消滅時効を主張 することは信義則に反する」として時効の適用を認めなかった。
判決によると男性は平成8〜9年、事務所で年金の受給手続き方法を複数回尋ねた。対応した職員は毎回異なったが、いずれも「加入記録がないため手続きできない」と回答。20年に受給権があると判明し請求したが、時効の成立を理由に約6年分が支給されなかった。
厚生労働省事業管理課は「内容を精査した上で、関係機関と協議し対応を検討する」としている。
(7月7日 産経WEST)