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新着情報

  

セクハラ・パワハラニュース : 滋賀県警巡査長 女性同僚の肩抱きセクハラで減給

投稿日時: 2016-05-23 19:37:31 (959 ヒット)

以下、引用です。

  同僚の20代女性の肩を抱くなどのセクハラ行為をしたとして、滋賀県警の20代男性巡査長減給100分の10(6カ月)の懲戒処分を受けたことが分かった。

   県警監察官室によると、巡査長は2月20日ごろ、同じ職場の懇親会で飲酒。その後同僚3人と県内のカラオケ店に行き、20代女性の同僚と二人きりになった際に肩を抱くなどのセクハラ行為をしたという。

  女性が上司に報告して発覚。巡査長は行為を認め、「心からおわびする」と話しているという。

(5月21日 時事ドットコム)


その他ニュース : ブラックバイト 高校生6割に被害 労働条件書面渡されず

投稿日時: 2016-05-20 19:43:55 (907 ヒット)

以下、引用です。

  アルバイトをする高校生の6割賃金など労働条件を記載した書面を渡されずに働いていたことが、厚生労働省の調査で分かった。書面交付は労働法令で使用者に義務づけられている。ルール無視のブラック企業による被害が高校生のアルバイトにまで拡大していることが、国の調査で改めて裏付けられた。

  厚労省は昨年12月〜今年2月、アルバイト経験のある高校生にアンケートを行い、1854人から回答を得た。バイト先はスーパー22.6%、コンビニエンスストア14.8%、チェーン飲食店6.7%など。

 労働条件が記された書面では仕事の内容や労働時間、残業、有給休暇などを明示するが、回答者の60%が交付されていなかった。労働条件の説明がなかった回答者も18%いた。

 また、33%が労働条件を巡るトラブルがあったと回答。内容は給与明細もらえず5%、労働基準法に違反する6時間を超えて休憩なし4.8%、準備や片付けの時間の賃金が払われない3.8%、深夜労働2.2%など。高校生から「テスト期間も休みがもらえない」「睡眠不足になった」などの声が上がった。厚労省の担当者は「働く上で最初に確認しなければならない労働条件があいまいにされている。働くことを学ぶ機会をもうけたい」と話す。

(5月18日 毎日新聞)


その他ニュース : 過労死ライン超の残業 2割の企業で80時間超え 厚労省報告書

投稿日時: 2016-05-19 18:39:35 (858 ヒット)

以下、引用です。

  1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間「過労死ライン」の80時間を超えた企業は22・7%にのぼることが、厚生労働省が16日公表した報告書で明らかになった。過労死等防止対策推進法に基づき昨年12月から今年1月にかけて1万154社に調査し、1743社が答えた。

 2014年度1年間の勤務実態について、1カ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間を聞いたところ、「80時間超〜100時間以下」が10・8%、「100時間超」が11・9%にのぼった。合計22・7%の企業に、過労死の労災認定基準の「月80時間」を超えて残業をする社員がいる結果となった。

 従業員の規模別では、1千人以上の企業で「80時間超」の回答が5割を超えた。残業時間が長くなるに従い、従業員にしめる病気休職者の割合が高くなる傾向もみられた。厚労省の担当者は「過労死が多く発生するとの指摘がある業種について今年度は掘り下げて調査したい」としている。

(5月16日 朝日新聞)


会社を訴えるニュース : 同じ業務で定年後再雇用 賃金差別は違法 東京地裁判決

投稿日時: 2016-05-18 19:31:42 (920 ヒット)

以下、引用です。

  定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人
が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。

  労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。

 判決によると、3人は同社に21〜34年間、正社員として勤務。2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。業務内容は定年前と全く同じだったが、嘱託社員の賃金規定が適用され、年収が約2〜3割下がった。

 判決は「『特段の事情』がない限り、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だ」と指摘。この会社については「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断した。コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘。「コスト圧縮の手段とすることは正当化されない」と述べた。

 会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張したが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断した。運送会社は判決について「コメントしない」としている。

(5月13日 朝日新聞)


未払い賃金 : 辺野古海上警備の会社 月最大200時間超の残業代未払いで是正指導 沖縄労基署

投稿日時: 2016-05-17 20:20:13 (1001 ヒット)

以下、引用です。

  名護市辺野古沖の新基地建設予定海域で、沖縄防衛局から海上警備業務を請け負っている警備会社マリンセキュリティー(沖縄市泡瀬)の従業員が月最大200時間以上の残業代が支払われないのは労働基準法違反だとして、沖縄労働基準監督署に訴えを起こしていることが分かった。労基署はマリン社に改善・是正するよう指導した。マリン社は「労使で話し合いをしている。真摯(しんし)に対応している」と話している。

  従業員らによると、海上での警備業務(日勤)が始まるのは午前8時だが、午前4時半〜5時半に沖縄市の会社を出発する前には、録画用ビデオや連絡用携帯電話、ライフジャケットなどの装備品の点検を受け、配置を指示される。会社の車両などで金武や漢那、宜野座、辺野古、汀間の各漁港に向かい、現場の配置ポイントには午前8時に到着し、業務を開始する。警備の解除は午後5時で、各漁港には同6〜7時ごろに帰港。その後会社に戻り装備品を返却し、報告書を提出すると退社は同7〜8時すぎになるという。

 従業員によると求人誌には、日勤で午前8時〜午後5時で日給9千円と記載されていて、業務の前後と実質的に業務から解放されない「休憩時間」分の残業代が支払われていないと主張。「会社の指揮監督下にある場合は労働時間に当たり、1日平均5・5時間の残業を強いられているにもかかわらず、残業代が支払われていないのは違法だ」と訴える。

 また、残業代の未払いを会社側に訴えたところ、週5〜6日あった仕事が、週2〜3日に減らされたこともあったといい「明らかなパワハラだ」と指摘。労基署には、残業代の不払いと仕事を与えないなどの嫌がらせを受けたとして「金銭的不利益・精神的苦痛」を申告した。

(5月11日 沖縄タイムス)


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