新着情報
その他ニュース : 障害者の就職が6年連続最高 9万人突破 厚労省
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厚生労働省は27日、2015年度にハローワークを通じて就職した障害者が、前年度比6.6%増の9万191人(延べ人数)と、6年連続で過去最高になったと発表。精神障害者の採用が大きく増え、増加は7年連続。
民間企業や官公庁に対する障害者の法定雇用率が2013年度から引き上げられ、積極的な採用が続いている。厚労省によると、「働く意思を持つ障害者も増えている」(障害者雇用対策課)という。18年度から精神障害者も法定雇用率の算定対象となる。
主な内訳をみると、精神障害者が11.2%増の3万8396人、知的障害者が6.6%増の1万9958人で、ともに大幅増だった。一方、身体障害者は0.6%減の2万8003人にとどまった。業種別では、医療・福祉や製造業の就職が多かった。
(5月27日 時事ドットコム)
その他ニュース : 役員報酬を自社株で支払う 現物株制度 導入企業相次ぐ
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6月の株主総会に向け、役員報酬を自社株で支払う「現物株報酬」の制度導入を目指す企業が相次いでいる。2016年度税制改正で、譲渡制限を一定期間設けた株を役員報酬に充てた場合、税が優遇されることが決まったためだ。26日までに横河電機や自動車照明の市光工業、通信システム開発のネクストジェンが現物株報酬の導入を株主総会に諮ることを決めた。
役員報酬として現物株を与えることで、「株主目線による攻めの経営を促す」との声が出ている。各社が採用したのは「譲渡制限付株式報酬」という制度。企業が買い戻して保有している金庫株など自社株を役員に与え、その際に3〜5年程度は第三者への売却を認めない契約を結ぶ仕組みだ。
横河電機の場合、17年度を最終年度とする中期経営計画で掲げた目標値の達成度に応じ、譲渡制限を解除する比率を決める。このため同社は「役員が中長期的な企業価値向上を図る動機づけになる」とみている。
(5月26日 時事ドットコム)
懲戒処分 : 北海道放送 架空請求で経費1億円着服 元事業部長を懲戒解雇
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北海道放送は26日、外部業者に架空請求させた経費約1億1500万円を着服したとして、メディアビジネス局の元事業部長の男性(50)を懲戒解雇したと発表した。管理責任を問い、同局長ら3人もけん責などの処分とし、社長と常務2人の計3人は役員報酬の一部を自主返納する。
北海道放送によると、元事業部長は2008〜11年に同社が主催したゴルフイベント4回と、昨年2月の「さっぽろ雪まつり」で、架空のプレハブ施設費用などをイベント関連会社3社に請求させ、3社の口座に入金された金を着服した。
(5月26日 共同通信)
セクハラ・パワハラニュース : 大津市企業局の職員 パワハラ受け服薬後に死亡 上司を懲戒処分
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大津市企業局の40代の男性職員が昨年3月、職場でパワーハラスメントを受け続けた後、精神安定剤を大量服用し、その後死亡していたことが25日分かった。市はパワハラが大量服薬の一因と認め、遺族に損害を賠償する方針。
市は同日、パワハラをした同局課長補佐級職員(53)を減給10分の1(5カ月)の懲戒処分とした。
市によると、死亡した職員は2014年4月から週2、3回、職場内で直属の上司の課長補佐級職員から「普通やったらできる」などと大声で注意指導されていた。15年3月7日、自宅で精神安定剤を約80錠服用し救急搬送され、3日後に急性心不全のため病院で死亡した。
遺書がなかったことから、市は「自殺を図ったかどうかは分からない」としている。また服用した薬の量が致死量の10分の1以下だったことを理由に、「服薬と死亡の間に直接的な関係は認められない」と因果関係を否定している。
大声での注意を、職場の管理職は「指導の範囲内」と受け止めていたという。また、服薬する3日前に男性職員の家族が職場の管理職に相談していたが、この管理職はパワハラを否定、マニュアルに定められた庁内での情報共有も怠っていた。市はこれらの責任も問い、関係した上司ら3人を戒告や厳重注意とした。
また都市計画部の課長級職員(55)も、部下3人に感情的に厳しい口調で指導や叱責(しっせき)を繰り返したとして減給10分の1(3カ月)の処分とし、上司も厳重注意とした。
(5月25日 京都新聞)
法改正・改正案ニュース : 性的少数者も対象のセクハラ対応 企業向け指針改正へ 厚労省
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性的少数者へのセクシュアルハラスメントにも対応する義務が企業にあることを明確にするため、厚生労働省は男女雇用機会均等法によって定められている指針を見直す。今でも企業には対応する義務があるが、明文化して周知をはかる。
厚労省が25日の審議会で指針の改正案を示した。この指針は、企業に対してセクハラへの対処方針を就業規則に定めたり、相談窓口を設置したりすることを義務づけている。今回、対象のセクハラが「被害者の性的指向や性自認にかかわらない」と新たに明記する方針だ。
LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は今でも指針にもとづいて対応する義務があるが、厚労省によると、性的少数者が相談窓口に行っても取り合ってもらえない例があるという。
この日の審議会で異論はなく、来年1月から適用される見通しだ。性的少数者が働きやすい職場づくりをめざすNPO法人「虹色ダイバーシティ」の村木真紀代表は「職場で同性愛者をからかうのを聞き、居心地が悪くなる人もいる。日本では性的少数者へのセクハラの意識が低いが、性の多様性を前提にした企業の対応が進んでほしい」と話す。
(5月25日 朝日新聞)