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新着情報

  

労災ニュース : 厚労省 労働時間規制欠かせない過労死状況 15年度過去最悪レベル

投稿日時: 2016-06-29 19:26:29 (991 ヒット)

以下、引用です。

  「多様な働き方」や「柔軟な働き方」という言葉がここ数年、労働の現場でよく聞かれる。労働時間に縛られない働き方で生産 性を上げるのが狙いだ。政府が提出している、1日8時間、週40時間の労働時間規制の適用を除外する労働者を作る労働基準法改正案「高度プロフェッショナ ル制度」(残業代ゼロ制度)も、その一つだ。

 労働人口が減少する中、生産性を向上させる重要性は理解できる。だが24日、厚生労働省が公表した今回の2015年度の労災状況まとめに見られるよう に、長時間労働は改まらず過去最悪レベルの過労死状況が続いている。精神疾患は残業時間だけでは労災認定されないが、認定されたうち192人が過労死認定 ラインの80時間以上の残業をしており、うち65人は160時間以上に及んでいた。

 固定残業代制度や裁量制などは労働時間が見えづらい。「柔軟な働き方」として数時間の休憩を挟む中抜き労働など、新たな働かされ方も広がっている。これらが長時間労働隠しにつながっている面は否めない。

 労働に柔軟性や多様性を持ち込むのならば、労働時間の絶対上限規制や、勤務と勤務の間の休息の長さを規定する(勤務間インターバル規制)など、労働時間を厳しく管理する制度の導入が欠かせない。

(6月24日 毎日新聞)

 


社会保険ニュース : 払い過ぎ社会保険料還付を 厚労省に改善要請 総務省

投稿日時: 2016-06-28 19:35:11 (913 ヒット)

以下、引用です。

  総務省は24日、住民が市町村などに納めた医療・介護の社会保険料のうち払い過ぎた分について、十分還付されていないケースがあるとして、所管する厚生労働省に対して改善を求めた。

対象は国民健康保険と後期高齢者医療、介護保険の三つの社会保険で、いずれも前年の所得に応じて保険料が決まる。ところが、納付後に所得税の確定申告をす ると控除が認められ、当初より所得が少なく算出されることがある。その場合、本来納めるべき保険料も減り、結果的に払い過ぎた形となる。

払い過 ぎた保険料について、2014年度までの制度では、市町村などは少なくとも過去5年分を住民に還付しなくてはならない。しかし、住民から行政相談を受けた 総務省がサンプル調査したところ、20市町村のうち14市町村が制度を誤解し、国民健康保険料の還付を過去2年分までしか実施していなかった。後期高齢者 医療や介護保険でも、過去2年分しか還付していない自治体があった。

このため総務省は、過去5年分までさかのぼって還付することを徹底するよう厚労省に求めた。15年度以降は制度が変更されている。

(6月24日 時事ドットコム)


労災ニュース : 2015年度精神障害の労災認定472人 請求は過去最多 厚労省

投稿日時: 2016-06-27 18:35:00 (829 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は24日、2015年度の過労死などによる労災補償の状況を公表した。仕事による強いストレスなどが原因で起きた精神障害で労災認定された人は472人。過去最多だった14年度を25人下回ったものの、4年連続で400人を超えた。
一方、精神障害の労災請求は1515人で過去最多となった。厚労省は「11年に認定基準が明確化され、14年には過労死防止法が成立するなど、精神障害で労災認定されることが周知されてきたからではないか」(補償課)としている。

(6月24日 時事ドットコム)


社会保険ニュース : 介護休業給付金の支給率や賃金日額の上限額が変更 8月1日以降に 厚労省

投稿日時: 2016-06-24 18:51:17 (830 ヒット)

以下、引用です。

  介護休業給付金の支給額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、休業開始時の賃金の40%から67%に変更になります。また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も引き上げられるということです。

(6月22日 NHKニュース)


社会保険ニュース : カナダ人講師に加入資格 授業減で社会保険外れ 東京地裁

投稿日時: 2016-06-21 19:19:19 (855 ヒット)

以下、引用です。

  授業時間の減少を理由に社会保険の加入資格を一時的に失った大手語学学校契約講師のカナダ人男性(47)が、加入資格があったことの確認を求め た訴訟で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は17日、日本年金機構の処分を取り消し、男性の加入資格を認める判決を言い渡した。

舘内裁判長は「『正社員の労働時間の4分の3』とする短時間就労者の加入基準は不合理とは言えない」と指摘。しかし男性の実働時間は常勤講師の4分の3に近く、日数も変わらないとし、「被保険者から除外するのは相当ではない」と述べた。

原告側弁護士によると、語学学校では保険料負担を抑えるため、外国人講師の労働時間を調整するケースがあるという。
判決によると、男性は1998年に来日し、2004年から都内や神奈川県の教室で週35コマの授業を担当。09年8月から約1年4カ月間、授業時間が減ったため被保険者資格を失った。

(6月17日 時事ドットコム)


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