新着情報
労災ニュース : 税務大学の元警備員の男性 40日連続勤務で脳内出血 障害は労災認定
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埼玉県和光市の税務大学校で警備員を務め、40日間連続で勤務したことがあった50代の男性が、脳内出血を起こし、障害が残ったのは過重労働が原因だとして労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は14日、請求を認め、休業補償給付を不支給とした国の処分を取り消した。
判決によると、警備会社社員だった男性は、2009年4月から税務大学校の業務を担当。人手不足などから40日間の連続勤務のほか、午後7時から翌々日の午前10時まで39時間続けて働いたこともあった。
国は訴訟で「労働密度は低かった」と主張したが、判決は「仕事から離れることは保障されていなかった」と指摘した。
(7月14日 東京新聞)
労働法ニュース : 安倍首相 最低賃金の審議 3%引き上げ目標
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2016年度の最低賃金をめぐり、安倍晋三首相が3%の引き上げを目指すよう関係閣僚に指示した。非正規労働者の生活水準を底上げし、個人消費の喚起につ なげる考えだ。ただ、労使の代表者らが中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)で議論している中だけに、「審議が形骸化する」と懸念する声も出てい る。
首相指示に関して、労働者側は「引き上げの方向性については否定しない」(連合幹部)と受け止める。同時に、労使の頭越しに「目標」を示す手法には、将来、最低賃金引き上げに消極的な政権では「マイナスに働く」(同)とも警戒する。
使用者側も、最低賃金の議論に政権の意向が強く働くことには「審議会が形骸化しかねない」(経済団体幹部)と懸念を示す。最低賃金が急ピッチで上がれば中 小企業の負担が大きくなるため、日本商工会議所は「企業の支払い能力に目を向け、慎重に判断すべきだ」と、冷静な議論の重要性を強調している。
(7月14日 時事ドットコム)
法改正・改正案ニュース : 介護休業 軽度でも取得可能に 来年から基準緩和 厚労省
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家族に要介護者がいる就業者に認められている介護休業の取得基準について、厚生労働省は8日、要介護2〜3相当から1〜2相当に緩和する方針を決め た。来年1月から、家族の要介護度が低くても、歩行や食事などで一定の介助が必要な場合は仕事を休めるようにする。同日の厚労省の有識者会合で報告書案が 示され、了承された。
現在の基準は、特別養護老人ホームへの入所が必要な状態が目安。実態としては要介護2〜3程度だったが、要介護認定 と介護休業の関連が示されておらず「分かりにくい」などの指摘があった。これに対し新たな基準では、要介護2以上の場合は取得できると明確化。要介護1以 下でも、歩行や食事、着脱衣など12項目のうち(1)1項目で全面介助が必要(2)複数で一部介助が必要−などのいずれかに当てはまれば取得できることに した。
要介護度が低く、介助がほとんど必要なくても、外出先から自力で戻れない認知症患者家族などは対象となる。要介護1の認定を受けて いる人は今年4月時点で約122万人。すべての家族が新基準に当てはまるわけではないが、対象は大きく広がるとみられる。厚労省は今後、企業側へ新基準の 周知を徹底する。
介護休業は現在、要介護者1人につき原則1回、93日まで取得できる。総務省の平成24年の調査では、家族を介護しながら働いている人約239万9000人のうち、介護休業の利用者は約7万6000人で取得率は約3.2%にとどまっていた。
今回の要件緩和とは別に、育児・介護休業法などの改正で、8月から休業中に受け取れる給付金が賃金の40%から67%に引き上げられるほか、来年1月からは最大3回に分けて取得できるようになる。
(7月8日 産経ニュース)
労災ニュース : 歓送迎会後の事故死で労災 参加は会社の要請 最高裁
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福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡した。
遺族側が逆転勝訴した。
第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の行動は会社側の要請によるものと判断。労基署の決定を支持した一、二審を破棄するなどした。
判決によると、男性は福岡県苅田町でメッキ加工会社の工場に勤務していた10年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加。終了後に車で工場に戻る途中、研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡した。男性は酒を飲んでいなかった。
男性の妻は遺族補償給付の支給を求めたが、労基署は労災に当たらないとして認めず、提訴した。
(7月8日 時事ドットコム)
懲戒処分 : 保育所園長非難で解雇 保育士ら2人解雇無効の判決 東京地裁判決
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東京都杉並区の認可外保育所に勤務し、園長を非難したことを理由に解雇された女性保育士ら2人が、運営会社「Agape」(杉並区)を相手に起こし た訴訟で、東京地裁は、解雇を無効とする判決を1日付で言い渡した。原告側の弁護士が7日、記者会見し、判決内容を明らかにした。
判決理由で宮川広臣裁判官は「解雇の理由は、運営方法に問題があると意見を述べた原告に対する園長の嫌悪にあったというべきだ。不当で合理的理由がない」と指摘。園長は2人が園児に暴力を振るったとも主張したが、「証拠はない」と退け、解雇日以降の賃金支払いも命じた。
判決によると、2人は平成23年から保育所に勤務し、いずれも25年3月に解雇された。
運営会社代表の柳沢和夫園長は取材に、控訴しない方針を示した上で「私への暴力行為など、こちらとしても許せないことがある。別に訴訟を起こし、どちらが正しいか争いたい」と話した。
(7月7日 産経ニュース)