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労働法ニュース : 「研究途中の雇い止めは不当」 研究者男性 和光純薬を提訴

投稿日時: 2010-11-05 20:07:40 (2858 ヒット)

 大阪大学と武田薬品子会社の「和光純薬工業」(大阪市)の共同研究プロジェクトに、同社の嘱託社員として参加していた生物化学研究者の男性(53)が「研究途中に雇い止めされたのは不当」として4日、同社での地位確認などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴状によると、共同研究は平成20年4月から5年計画でスタート。男性は最初の1年間、大阪大の特任教授として研究を主導。大学の規定で特任教授を離れた21年4月からは、和光純薬の嘱託社員として勤務していた。

 ところが同社は今年4月の契約更新の際、男性の労働条件をフルタイムから週3日に変更、契約期間も1年から半年に切り替えた。

 男性は労働契約の改善を再三訴えたが受け入れられず、武田薬品のコンプライアンス窓口に通報した直後の9月、半年間の契約満了を理由に雇い止めを通告されたという。

 男性側は「プロジェクトは男性の研究をメーンに計画されたもので、5年間の期間中は雇用継続されるのが当然」と主張。和光純薬側は「訴状の内容を見て対応を検討したい」としている。

(11月4日 SankeiBiz)


労働法ニュース : 賃金未払い是正勧告後、社長が残業代を請求しない確認書を作成 社員ら提訴

投稿日時: 2010-11-01 09:01:31 (2163 ヒット)

 残業代請求をあきらめさせるよう文書を作成して社員に指示したのは違法だとして、東建コーポレーション(名古屋市)の社員ら12人が10月28日、左右田稔社長に計1440万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

 12人は残業代の支払いを求め同地裁で係争中。原告の弁護士によると、名古屋や福岡でも同様の訴訟が起こされているが、社長を提訴するのは初めて。

 原告らは岡山市内で記者会見し、「社長の命令で組織的に残業代つぶしがされており、社長に責任を取ってもらいたい」と話した。

◆訴状によると、同社は2007年12月、

名古屋東労働基準監督署から賃金未払いの是正勧告を受けたが

08年3月、

給料には時間外手当を組み込んでいるなどとした「社長経営施策」を社員に読ませ、残業代請求をしないという確認書を作成させた、としている。


労働法ニュース : 岐阜の高校生、壁倒壊死事故 解体時、資格者が不在 労働安全衛生法違反

投稿日時: 2010-10-19 08:44:30 (2563 ヒット)

 岐阜市の解体会社「丸萬後藤興業」が工場を解体中に外壁が倒壊し、女子高生(17)が下敷きになって死亡した事故で、当時、鉄骨入りの建築物の解体に必要な資格を持つ社員が現場を離れていたことが分かった。労働安全衛生法は、有資格者(作業主任者)を現場に配置するよう定めている。ただし業界関係者によると、資格を持つ社員が現場にいないことは度々あり、制度は形骸(けいがい)化しているという。

労働安全衛生法は、

高さ5メートル以上の建物の骨組みなどを解体する際、必要な技能講習を受けた「建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者」が現場を指揮するよう

規定している。

 倒壊した壁は高さ約11メートル。捜査関係者によると、資格を持つ社員は事故の起きた14日の朝に現場を訪れたが、発生当時は別の現場にいたとみられる。事故現場の指揮は、コンクリート製の工作物の解体に必要な別の資格しか持たない社員に任せていたという。

 業界関係者によると、同様の運用例は他の業者でもあるという。岐阜県内のある会社には有資格者は1人しかいないが、現場は1日3〜5カ所あり、有資格者が巡回している。男性社長は「講習を受けたからといってすぐ現場指揮はできず、結局ベテランが指揮する。体裁上、有資格者はいるが、事故防止につながるとは思えない」と弁明する。

(10月18日 毎日新聞)


労働法ニュース : 86日連続勤務し追突死、労働基準法違反(休日労働)で社長らを書類送検

投稿日時: 2010-10-15 19:30:49 (2364 ヒット)

 さいたま労基署は13日、埼玉県新座市の清掃会社「山大)物産」と同社社長(64)、労務管理責任者の業務部次長(50)を労基法違反(休日労働)容疑でさいたま地検に書類送検した。

 作業員が6月、連続勤務86日目にトレーラーで追突事故を起こし、死亡していた。

 発表によると、死亡したのは東京都清瀬市下宿、清掃作業員松村和彦さん(当時35歳)で、社長らは5月30日〜6月26日、休日なく松村さんを就労させた疑い。「人手不足だったため、優秀な松村さんに仕事が集中してしまった」と容疑を認めているという。

 松村さんは6月29日未明、千葉県習志野市の国道で、道路右側に停車中のトレーラーに追突し、出血性ショックで死亡。事故後に同署が調査した結果、4月5日〜6月29日まで無休で勤務していた実態が確認された。中には拘束時間が20時間近くの日もあったという。取材に対し、同社社長は「就業規則の改定や人員増強など、改善を進めている」と話した。

(10月14日 読売新聞)


労働法ニュース : 中小企業(300人以下)高齢者継続雇用、制限には労使協定を義務化 平成23年度から

投稿日時: 2010-10-11 09:09:58 (1937 ヒット)

 厚生労働省は来年度(平成23年度)から、中小企業定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。

対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。

企業は60歳以上の高齢者について

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 定年廃止
  3. 定年延長雇用

1〜3のいずれかの方法で65歳まで雇用する必要があり。
※延長雇用の場合、企業は対象者を制限できるが、その基準については今後、会社側と労働組合側とで協議し、労使協定を結ぶことになる。

(10月7日 日本経済新聞)


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