新着情報
その他ニュース : 社内コスプレ強要、精神的苦痛を受けた カネボウ子会社が謝罪・和解
以下、引用です。
社内研修でコスチュームを着用する「コスプレ」を強要され、精神的苦痛を受けたとして、化粧品大手「カネボウ化粧品」(東京)の子会社「カネボウ化粧品販売」に勤務していた大分県内の女性(60歳代)が、同社と当時の上司らに約330万円の損害賠償を求めた訴訟は2日、同社側が女性に謝罪し、和解金を支払うことなどを条件に福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。
2月の1審・大分地裁判決では、女性が2009年10月、研修会で、ウサギの耳の形などをしたコスチュームを着用させられたことについて、「正当な職務行為とはいえない」として、子会社側に22万円の支払いを命じた。
和解条項には、子会社側が〈1〉精神的苦痛を与えたことに遺憾の意を表明する〈2〉再発防止に向けて社員教育を強化する――ことなどが盛り込まれた。
カネボウ化粧品は「事案を重く受け止めており、和解が成立してよかった」としている。
(7月2日 読売新聞)
その他ニュース : 精神苦痛を受けた 「顛末書書き直せ」何度も命じた運送会社に賠償命令 神戸地裁
以下、引用です。
勤務中の事故で顛末書などの書き直しを何度も命じられて精神的苦痛を受けたとして、神戸市中央区の運送会社に勤務する運転手ら2人が同社に計40万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、神戸地裁が計13万円の賠償を命じていたことがわかった。工藤涼二裁判官は「書き直しの指示は執拗で命令権の逸脱」と指摘した。6月28日付。
判決などによると、同社姫路営業所の男性運転手は2008年8月、タンクローリー車の運転席から降りる際、右足をひねって3週間のけがを負った。男性は、同社の指示で負傷時の状況などを書いた顛末書を提出したが、4回の書き直しを命じられた。3回目には「反省や再発防止への決意表明が必須」と求められ、「二重三重の確認作業にあたります(暗い時などは懐中電灯で)」と書くよう突き返された。
4回目は「ご迷惑をかけ申し訳ありません」としていたのを「長期療養で心配と迷惑をかけ申し訳ありません」と修正させられた。新潟営業所の男性は09年2月、社内マニュアルに反して作業したとして始末書の提出を求められ、パソコンで作成したが、「手書きが望ましい」とされるなど書き直しを3回指示された。工藤裁判官は判決で「重要とは思えない書き直しをあえて命じ、屈辱感や精神的苦痛を与えた」とした。
(7月2日 読売新聞)
その他ニュース : 失業手当の上限額引き下げ 平成25年8月から最大0.56% 2年連続
以下、引用です。
失業者が受け取る雇用保険の基本手当の上限額が8月から最大0・56%下がる。厚労省が1日、発表した。
上限は年齢に応じて4段階あり、1日あたりの金額は
・30歳未満は6440円→6405円
・30〜44歳では7155円→7115円
・45〜59歳では7870円→7830円
・60〜64歳では6759円→6723円
にそれぞれ下がる。2012年度の毎月勤労統計調査で、働き手が毎月もらう給与の平均額が11年度より約0.5%下がったことが理由。引き下げは0.2%下がった昨年に続いて2年連続。
(7月1日 朝日新聞)
その他ニュース : 1人だけ別室勤務し、退職を迫られた 転籍社員が大和証券とグループ会社を提訴
以下、引用です。
出向中に1人だけ別室で勤務させられるなどして退職を迫られたとして、大和証券(東京)からグループ会社に出向、転籍した男性社員(40)が、大和証券社員としての地位確認と、大和とグループ会社に計200万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。28日に開かれた第1回口頭弁論で、2社は請求棄却を求めた。
訴状によると、男性は大和証券に1998年に入社後、2012年にグループ会社の日の出証券(大阪)に出向。営業部に配属されたが、部とは別の約100平方メートルの部屋で約4カ月間、1人で勤務した。
(6月28日 共同通信)
その他ニュース : 裁判員でストレス障害となり、加えて勤務先から解雇通知 解雇取り消しを求める
以下、引用です。
裁判員を務めたことで深刻な精神的損害を受け、急性ストレス障害と診断されたとして、国に慰謝料などを求めて提訴した福島県内の60代女性が、勤務先から7月末限りでの解雇を通知されたことが20日、分かった。女性側は「国のために裁判員を務めて具合が悪くなった揚げ句、解雇されるのはおかしい」と憤り、21日に解雇の取り消しを郡山労基署に申し立てる。
女性は2005年からヘルパーとして郡山市内の介護施設に勤務。60歳以降はパートとして定期的に契約更新していた。
女性側によると、通知は18日付。施設の運営会社から書留郵便が届き、「契約更新については病状を考慮し、7月31日で契約終了とさせて頂きたい」「お体を万全にして頂き、確認できた時点で再契約したい」などと文書で告げられた。
女性は3月、福島地裁郡山支部で裁判員裁判に携わった。遺体のカラー写真を見たり、消防に助けを求める被害者の音声を聞いたりした影響で、心身に不調を来した。裁判の期間だけでなく、判決後も有休を取得した。
福島県内の病院で3月22日、急性ストレス障害と診断され、休養が必要とされた。集中力が減退して仕事を忘れるなどしたため、会社側とも相談し、通院しながら5月中旬まで仕事を続けたという。女性は5月中旬以降休養し、今月14日に診察を受けた。体調は回復しつつあり、休養は今月いっぱいと診断された。職場復帰が可能となる旨の診断書を会社に送ったわずか数日後、契約打ち切り通知が届いた。女性は「会社は再契約の話など体裁のいいことを言っているだけ。裁判員裁判は企業側にも協力する責任があるはずだ」と嘆く。
(6月21日 河北新聞)