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労災ニュース : 社員が自殺したのは、会社(マツダ)に過失有り 6千万円支払い命令
自動車メーカー・マツダの男性社員(当時25)が自殺したのは、長時間労働が続いていた男性に対して会社側が適切にサポートしなかったのが原因だとして、両親が慰謝料など約1億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。
中村隆次裁判長はマツダ側の過失を認め、約6400万円の支払いを命じた。
判決によると、
・ 男性は2004年4月にマツダに入社
・ 06年11月からエンジン用部品の輸入業務を担当
・ 07年3月にうつ病を発症
・ 08年4月に社宅で首つり自殺した。
広島中央労働基準監督署は09年1月、自殺と仕事の因果関係を認め、労災認定した。
判決は、男性が輸入部品のトラブル処理をさばくために自宅に仕事を持ち帰った分も時間外労働にあたると認め、「仕事の影響で心身ともに健康を損なっていた」と判断。マツダ側は男性の負担を軽減させるため、上司にコミュニケーションをとらせるなどの適切な支援をする義務を怠ったと判断した。
また、上司が男性の自殺について「この忙しいのに」などと発言したとし、遺族に対して二重に精神的苦痛を与えたと述べた。雇い主側が自殺後の対応をめぐって賠償責任を指摘されるのは異例。
原告代理人の菊井豊弁護士は「請求額から労災給付金やマツダからの見舞金を差し引いたほぼ全額の支払いが認められた」としている。
マツダ広報本部は「遺族に哀悼の意を表します。当社の主張が一部しか認められなかったのは残念。判決文を入手し次第、対応を検討します」などとする談話を出した。
(2月28日 ニュース)
労災ニュース : 過重労働でうつ病 業務因果関係を認め「解雇無効」と判決 東芝敗訴 二審も
過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員重光由美さん(44)埼玉県が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、一審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。東芝側の敗訴。
一審東京地裁判決(2008年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
一審判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当し、長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は04年9月に休職期間終了を理由に解雇した。
重光さんが国に労災の療養・休業補償の不支給処分取り消しを求めた別の訴訟では09年5月、東京地裁が処分を取り消し、労災と認めた。
判決後に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した重光さんは「東芝の対応は病気の私を苦しませ続けている。誠意を持ってほしい」と批判。
(2月23日 ニュース)
労災ニュース : OKI(沖電気工業)社員 過労によるうつ病原因 自殺 労災認定
OKI(沖電気工業=東京都)から同社のグループ会社に出向していたシステムエンジニアの男性(当時35)が自殺したのは過労によるうつ病が原因として、亀戸労働基準監督署が労災認定した。
代理人の川人博弁護士によると、男性は1998年に沖電気に入社し、05年に沖電気ネットワークインテグレーションに出向。08年6月の配置転換後の2カ月間の残業が月100時間を超え、うつ病を発症した。自宅療養したが復帰後の09年8月に自殺。10年6月に遺族が労災申請し、今月3日に認定された。
川人弁護士は「復職後、産業医は残業は月20時間までと制限していたが、会社は20時間を超す残業を男性に課していた」と話した。
(2月7日 asahi.com)
労災ニュース : 職場のいじめでうつ病 休職中の管理職元課長に労災認定
北海道苫小牧市社会福祉協議会の元課長の男性(56)(休職中)が職場でのいじめが原因でうつ病になったとして、苫小牧労働基準監督署が労災を認めていたことが31日、分かった。
認定は1月25日。管理職がいじめで労災認定されるのは珍しいという。
元課長の代理人弁護士によると、男性は2009年5月頃、社協の関連団体とトラブルを起こして戒告処分を受けた後、新設の「総務主幹」(課長級)に異動。災害時の職員の行動マニュアル作成などに携わったが、1人だけ机を他の職員から離されるなどした。男性は同年11月、うつ病と適応障害と診断された。
同社協の鎌田龍彦常務理事は「人事管理上問題はなく、いじめの事実はない。認定には納得がいかない」としている。
(1月31日 読売新聞)
労災ニュース : TAC元社員を長時間労働による過労死認定 中央労働基準監督署
TAC(東京)の経理担当で、昨年3月、急性虚血性心疾患のため35歳で亡くなった男性について、東京労働局中央労働基準監督署が、長時間労働による過労死として労災認定していたと代理人の川人博弁護士が7日明らかにした。
川人弁護士らによると、男性は入社直後の2009年11月、公認会計士試験に合格。正式に会計士となるための実務補習を週1回程度受けながら、休日出勤や徹夜の仕事をこなし、多い時は月約125時間の時間外労働をした。昨年3月、自宅で倒れ死亡。同12月、労災認定された。
川人弁護士は「TACは会計士の実務補習制度を熟知しているのに十分な配慮もせず、長時間労働を強いたことを重く受け止めるべきだ」と話している。
(1月7日 共同通信)