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セクハラ・パワハラニュース : 勤務減らさないでとの申し出に反省謝罪強要 看護師2人が提訴
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公益財団法人仙台市救急医療事業団(仙台市若林区)事務局の男性幹部2人からパワハラを受けたとして、同事業団で勤務する仙台市の40代の女性看護師2人が8日、男性幹部2人に計約680万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
訴えによると、2人は非常勤嘱託職員。1年間の雇用契約を毎年更新しており、今年3月、本年度の勤務時間を「週20時間未満」とする雇用契約書を事業団か ら示された。2人が昨年度と同じ「週29時間」に戻すよう申し出たところ、男性幹部2人は面談で解雇をほのめかし、反省や謝罪を強要した、としている。
看護師側は「面談で人格を否定され、不眠症になったり、精神安定剤の処方を受けざるを得なくなったりした」と主張する。
事業団事務局は「基本的にパワハラに当たる事実はないと考えている」と話した。
(8月9日 共同通信)
社会保険ニュース : 国家公務員 配偶者半額 子ども手当は増額 2018年度 人事院勧告
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人事院は8日、国家公務員の扶養手当を見直し、月額1万3000円の配偶者手当を2018年度に半減するよう国会と内閣に 勧告した。本省課長級は20年度に廃止する。子どもに対する手当を増額し、扶養手当の総額は維持する。16年度に一般職の月給、ボーナスを引き上げ、いず れも3年連続のプラスとすることも盛り込んだ。扶養手当の見直しは女性の就労を後押ししつつ、子育て支援を充実させる狙い。地方公務員の給与制度に波及す る可能性もある。
16年度は一般職月給を平均708円(0・17%)引き上げ、ボーナス(期末、勤勉手当)は0・1カ月分増やす。平均年間給与は5万1000円増の 672万6000円、ボーナスの年間支給月数は4・3カ月分となる。引き上げ後のモデル年収は、25歳独身の係員で306万円、配偶者と子どもが2人いる 45歳の本省課長で1218万8000円。
勧告通り実施されると、月給は4月にさかのぼって差額を支給。ボーナスは冬に積み増しする。
配偶者手当は17年度に1万円、18年度に6500円へ下げる。さらに19年度は室長級と課長級のみ3500円とし、課長級は20年度に廃止する。子ど もに対する手当は、現行の6500円を17年度に8000円、18年度に1万円へ増額する。これは課長級以下の全職員が対象となる。課長級の上にある「部 長級」以上は扶養手当が支給されない。
国家公務員は、配偶者の年収が130万円未満だと手当が支給される。配偶者が働く場合に支給を止められないよう、年収を抑えるケースが指摘される。そのため安倍晋三首相が14年に人事院へ見直しの検討を要請していた。
政府は近く給与関係閣僚会議で勧告通りに実施するか協議する。
(8月8日 毎日新聞)
労災ニュース : 管理職の過労死認定 残業代払われず長時間労働 渋谷労基署
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東京都内の建設コンサルティング会社に勤務し、くも膜下出血で亡くなった川崎市の男性(42)について、渋谷労働基準監督署が、長時間労働 が原因の過労死だとして労災認定していたことが3日、分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。認定は7月26日付。
川人弁護士によると、男性は課長代理で、社内では残業代の支払い対象外の「管理監督者」として扱われていた。しかし労基署は、管理監督者に当たらないとの見解を示したという。
川人弁護士は「実際には管理職と言えない人たちも管理職とされ、残業代の不払いが常態化している。長時間労働の温床だ」と訴えた。
(8月3日 共同通信)
労働法ニュース : 最低賃金 全国平均24円引き上げで初の時給800円超
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非正規雇用を含む労働者の賃金引き上げにつながる2016年度の最低賃金の目安となる額について、厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会は26日夜、全国平均で24円引き上げることを決めた。日額から時給に変更した02年度以降で最大の伸び幅だった前年 度の18円を6円上回り、過去最大を更新した。
「時給1000円」の実現を目指している安倍晋三首相は16年度の最低賃金を3%引き上げるよう関係閣僚に指示し、審議会 にも配慮を求めていた。審議会の決めた目安額は実質的に政府方針の3%に沿う形。目安通り引き上げられれば全国平均で最低賃金の時給は初めて800円を超 え、822円となる。 今後、都道府県ごとの最低賃金審議会が目安額をベースに、それぞれの新しい最低賃金額を決める。
(7月27日 毎日新聞)
その他ニュース : 大学生家庭教師のブラックバイト 弁護士ら是正申し入れ 愛知県労働基準監督署
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家庭教師の大学生を不当な契約で働かせているのは「ブラックバイト」にあたるとして、愛知県内の弁護士や大学教授らが25日、名古屋市内で会見し、同市の家庭教師派遣会社に対し、是正を求めたことを明らかにした。労働基準監督署にも是正を申し入れるという。
会見した「ブラックバイト対策弁護団あいち」によると、この会社は雇用契約ではなく、学生を個人事業主として扱い、業務委託契約を結んでいた。そのため社会保険加入のほか、解雇や最低賃金、労働時間などの規制を免れ、労働者の権利が保障されていないという。
その上で、指導報告書に不備がある場合は報酬を支払わなかったり、当日欠勤や報告書の未提出に対し違約金を課したりすることを契約書で定めており、労働基準法に反すると主張している。
学生が損害賠償を請求されるなど、最近は相談が増えているという。会見した弁護士は「形式上、労働者として扱わないことで、労基法の規定をかいくぐっており、ブラックバイト問題の盲点を突いている。家庭教師業界全体の問題として追及していきたい」と話した。
(7月25日 中日新聞)