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労災ニュース : 過労死したマクドナルド元社員 遺族が企業の責任を追及 提訴
マクドナルドの川崎銀柳街店に勤め、2000年に過労死した中村圭司さん当時(25)。母親は「俺、疲れているみたい」と話す圭司さんの暗い表情が忘れられない、圭司さんは、赤信号を待つ運転中の車の中で寝入ってしまうほど疲れていたそうです。
圭司さんが亡くなったのは、それから1週間後。前日からの夜勤勤務を終えて早朝に自宅に戻り、少し休んで昼前に出勤し、店の裏で倒れているのを通り掛かった人が見つけました。
朝暗いうちに出勤することが多く、夜遅く帰宅した。職場から急に呼び出されることも多かった。亡くなる10カ月前には、仕事帰りに具合が悪くなり、急性胃腸炎と過呼吸症候群で入院。退院後、「仕事辞めてもいい?」と口にする圭司さんに、父親は「思い通りにするといいよ」と声を掛けました。それでも圭司さんは、すぐに働き始めた。父親は「息子はマクドナルドでの仕事が大好きだったからで、頑張り続けたと思う」と振り返っています。
圭司さんは通常業務のほかに、社内システムの改修作業を受け持ち、自宅でも仕事をしていました。
東京地裁は2010年1月の判決で、自宅での作業時間も労働時間と認め、「死亡は業務に起因する」とした。圭司さんが亡くなってから10年、両親にとって待望の判決でした。
判決後、日本マクドナルドから届いた書類がある。「死亡と業務の間に因果関係はないものと考えております」と回答。
両親とも、息子が愛した会社の考えとは思えなかった。「企業は社員の幸せを一番に考えるべきではないか」。
父親は裁判で企業の責任を追及するつもり。
(3月23日 ニュース)
労災ニュース : 石綿労災 時効延長せず 平成23年3月26日で救済打ち切り 厚労省
アスベスト(石綿)によって肺がんや中皮腫になった被害者が原因に気付かずに死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失ったケースについて、厚生労働省は今月27日以降の時効は救済を延長せず、打ち切る方針であることが分かりました。
石綿粉じんによる肺がんや中皮腫の潜伏期間は20〜60年と長いため、患者が仕事との関係に気付かないことが多いです。05年に報道が盛んになり時効の多発が表面化したため、救済法で、06年3月27日の施行日前に時効になったケースは救済を規定し、施行日以降は「十分周知した」として救済対象にしなかったが、その後も「救われない時効」が相次ぎ、08年の改正で時限的に今月26日までの時効は救うと定めていました。施行日前の時効も来年3月に救済されなくなります。
石綿労災では03年ごろの年間の労災認定数に匹敵する109人が09年度に時効救済を受けています。通算での時効救済は1215人。
(3月10日 ニュース)
労災ニュース : システムエンジニアが大量飲酒し死亡 業務上のストレスが原因 過労死認め賠償命令
IT関連会社「フォーカスシステムズ」(東京都品川区)のシステムエンジニアだった男性(当時25)が、大量に飲酒して死亡したのは、業務上のストレスが原因だとして、両親が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(上田哲裁判長)は7日、約5960万円の支払いを命じた。
上田裁判長は、男性の時間外労働が死亡前の2カ月間で計218時間に上り、うつ病などを発症したと認定。「過度の飲酒は、精神障害による病的心理の下でなされた。死亡と業務には因果関係がある」と判断した。
(3月7日 ニュース)
労災ニュース : 外国人研修・技能実習制度利用の中国人 過労死(フジ電化工業)をめぐり遺族らが賠償請求
外国人研修・技能実習制度で来日し、茨城県のフジ電化工業で実習生として働いていた中国人の蒋暁東さん当時(31)が2008年に過労死した問題で、遺族らが4日、水戸地裁に提訴。フジ電化工業と受け入れ団体(白帆協同組合)に計約5750万円の損害賠償を求めた。
訴状の内容は、
蒋さんは05年に研修生として来日し、同社の金属部品メッキ処理工場に勤務。月約100時間、多い月は180時間を超える残業をしていた。08年6月、心不全のため社宅で死亡。 また、同社は残業代を1時間300円しか支払わず、タイムカードや賃金台帳を改ざんし、長時間労働の実態を隠蔽。受け入れ団体の白帆協同組合は同社の監査・指導を怠ったとしている。
蒋さんは、鹿嶋労働基準監督署が昨年11月、長時間労働が原因の過労死とし、外国人実習生としては国内初となる労災を認定されています。
外国人研修生問題弁護士連絡会によると、研修生や実習生の過労死をめぐる訴訟は初めて。
(3月4日 ニュース)
労災ニュース : 食品スーパーいなげや元社員 「新装開店 心理的負担が原因で自殺」労災認定
03年に食品スーパー「いなげや」の男性社員当時(27)が自殺したのは、過重な業務で精神障害になったのが原因だとして、妻が労災認定を求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。白石哲裁判長は「新装開店での売り上げ増を期待される立場に置かれ、心理的負荷が強かった」と判断し、労災を認めなかった三鷹労働基準監督署の処分を取り消した。
判決によると、男性は1999年入社。03年には2回の異動を経て、店舗の鮮魚部門責任者に抜てきされた。同年5〜7月の時間外労働は月80時間を超え、新装開店を挟んで再び長時間勤務が続いた直後の同年10月、包丁で胸を刺して死亡した。
(3月2日 ニュース)