新着情報
法改正・改正案ニュース : 36協定の運用を見直し 残業時間の上限設定へ 厚労省
以下、引用です。
政府は、36協定の運用を見直し、労働者に事実上無制限の時間外労働を課すことができる現状を改めるため、1ヶ月の残業時間に上限を設定する検討に入った。
(9月7日 厚生労働省)
その他ニュース : 要介護認定の有効期間延長へ 事務負担軽減 最長3年に 厚労省
以下、引用です。
介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護認定」について、厚生労働省は最長2年の有効期間を3年に延長する方針を固めた。市区町村の事務負担を軽減することが狙い。7日に開かれる社会保障審議会の部会で案を示す。
要介護認定は自治体の認定調査員が心身の状況調査などをする1次判定と、その結果をもとに学識経験者が審査する2次判定からなる。要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人。高齢化に伴って介護保険制度が始まった00年4月時点の約2、8倍に増えており、自治体の認定業務の負担が重くなっている。
申請から認定結果が出るまで1カ月以上かかるケースも出てきており、厚労省はいったん要介護認定を受けてから更新申請をするまでの期間を延長することで、自治体の負担を軽くしたい考えだ。
ただ、有効期間中でも心身の状態に変化があった場合は、本人らが変更申請をすれば要介護認定を受けることができる。
(9月7日 朝日新聞)
労災ニュース : 肥後銀行 過労でうつ病発症し自殺 株主訴訟で取締役の責任問う 妻が提訴
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長時間の時間外労働でうつ病を発症し、2012年に自殺した肥後銀行(熊本市)の男性行員(当時40歳)の妻が7日、同行の当時の取締役11人を相手取り、約2億6000万円を同行に支払うよう求める株主代表訴訟を熊本地裁に起こす。原告代理人の弁護士は、過労死や過労自殺について取締役の責任を問う株主代表訴訟は全国で初めて、としている。訴状によると、男性は月200時間を超える時間外労働に従事するなどして12年10月、うつ病を発症して自殺。妻ら遺族が肥後銀行に対して起こした訴訟で、熊本地裁は14年10月、同行の責任を認め、約1億2890万円の賠償を命じた。同行は控訴せず、確定した。
妻は男性の株式を相続しており、今年6月、株主の立場から、同行が原告となり、取締役の責任を追及する訴訟を起こすよう求めたが、同行が拒否したため提訴することにした。妻は「当時の経営陣は適正な労働時間管理体制を作らなかった」などと主張し、賠償金などの支出に加え、信用に傷を付けて少なくとも1億円の損害を与えたとして、賠償額を算出した。
肥後銀行は5日、「第三者の弁護士が調査し、労働時間の適正化に努め、検証も行って取締役会に報告するなど様々な施策を行ってきた。取締役はもちろん、行内の誰もが(男性の)長時間残業を知らず、取締役に法的な責任がないことは明らか」とコメントした。
(9月6日 読売新聞)
助成金ニュース : 厚生労働省 キャリアップ助成金 業務改善助成金を拡充へ
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厚生労働省は、中小企業の賃上げを支援するため、キャリアアップ助成金と業務改善助成金を拡充することを発表。キャリア アップ助成金は、非正規労働者の賃金を3%引き上げた場合に従業員1人あたり最大18.000円を加算する。業務改善助成金は、支給 与要件となる最低賃金の引上げ額を60円から30円に引き下げる。
(9月5日 厚生労働省)
労災ニュース : コンビニ店長の自殺は労災 遺族が逆転勝訴 東京高裁
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東京都内のコンビニで店長を務めていた男性が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が労災と認めなかった三田労働基準監督署の処分取 り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は1日、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、労災と認定した。
一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」としたが、裁判長は「自殺前1年間でみると長時間労働は相当過酷だっ た」と指摘。売り上げなどのノルマの影響も考慮し、「全体的に評価すれば負荷は強かった」と認め、仕事が原因でうつ病を発症し、自殺したと結論付けた。
判決によると、男性は2002年にコンビニ経営会社に入社。複数の店舗で副店長や店長を務め、07年11月から港区内の店舗で勤務した。09年1月に退職願を提出したが、2月に自殺しているのが見つかった。
(9月1日 時事ドットコム)