新着情報
その他ニュース : 平成25年10月以降適用最低賃金 大阪819円 兵庫761円〜その他各都道府県
平成25年10月以降に適用される最低賃金です。
大阪府 800円 ⇒ 819円 (10月18日〜適用)
兵庫県 749円 ⇒ 761円 (10月19日〜適用)
東京都 850円 ⇒ 869円 (10月19日〜適用)
どの都道府県も11円以上はUPしています。
今回でとうとう650円台の最低賃金はなくなりました。
その他、各都道府県は→こちら
その他ニュース : 野球賭博で解雇 解雇無効訴訟 元大関琴光喜側が控訴
以下、引用です。
b野球賭博に関与したとして日本相撲協会を解雇された元大関琴光喜が、同協会に解雇の無効などを求めた訴訟で、元大関側が、請求を棄却した東京地裁の判決を不服として東京高裁へ控訴したことが24日、分かった。
元大関側は「野球賭博に参加したのに謹慎休場などで済んだ他の力士に比べ、解雇は不当に重い」と主張してきたが、同地裁は「大関の地位を考慮すれば、解雇は相当」と判断している。
(9月25日 読売新聞)
その他ニュース : 育児休業を理由に昇格機会与えず、育児・介護休業法に反する「違法」 京都地裁
以下、引用です。
3カ月の育児休業を理由に1年間昇給させず昇格の機会も与えなかったのは育児・介護休業法に反するとして、京都市左京区の元看護師、三尾雅信さん(43)が同区の医療法人・稲門会を相手取り、未払いの昇給分や慰謝料など約58万円を求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「昇格の機会を与えなかったのは違法だ」と述べ、慰謝料15万円の支払いを命じた。
判決などによると、三尾さんは2003年4月から同法人の運営する「いわくら病院」で看護師として勤務。10年8月に長男が生まれ、翌9月から3カ月間育休を取得した。同法人は就業規則に基づき、三尾さんの職能給を昇給させず、昇格試験の受験資格も与えなかった。
同法人は、昇格試験を受けるために一定の人事評価期間が必要だと定めているが、三尾さんが育休を取った年度を除外していた。大島裁判長は「育休を取った年度を算入しない法的根拠はない」と判断。そのうえで、「昇格試験に合格する可能性は高かった」として、慰謝料の支払いを命じた。一方、昇給については「3カ月の休業で一律に昇給を否定する合理性については疑問が残るが、公序良俗に反して違法とまではいえない」と結論づけた。
(9月24日 朝日新聞)
その他ニュース : 中小企業にも育休を!助成金60万円 厚労省 全国に復帰支援プランナー配置 平成26年度より
以下、引用です。
厚労省は中小企業の社員が仕事と育児を両立しやすくするため「育休復帰プランナー」と名付けた相談員を来年度から全国に200人規模で配置する。中小企業は大企業に比べ出産を機に離職する社員が多く、社員の育休取得実績がない会社も珍しくない。女性活用方針を掲げる安倍晋三政権の政策の一環として出産を経た女性の就業率向上を目指す。
育休復帰プランナーの業務は>>>
▽育休中社員の扱いやハローワークなどへの事務手続き
▽育休から復帰した社員の研修やサポート
▽短時間勤務を社員が希望した場合の業務分担−などの指南。
主に中小企業診断士や社会保険労務士、企業の労務管理経験者などが全国の商工会議所などの中小企業団体の事業所内に常駐し、中小企業の相談に乗る。
厚労省が事前に民間に委託して業種別のモデルプランを策定。それに基づきつつ、プランナーがそれぞれの企業の事情に合わせた個別の支援プランを策定する。プランナーの助言に基づき支援プランを策定した中小企業には、育休取得時と職場復帰時に30万円ずつ助成金を出す。助成金の交付は1社2回までとする。
育児・介護休業法では、社員が希望すれば育児休業の取得や3歳までの短時間勤務制度の利用などを保障しているが、中小企業では「妊娠したら辞めることが慣例となっていたり、短時間勤務制度が利用できることを社員が知らないケースも珍しくない」(厚労省)のが実情だ。
厚労省によると女性の育児休業取得率は83・6%(平成24年度雇用均等基本調査)だが、これは出産後も就労を継続している女性会社員のうち育休制度を利用した人の割合。育休制度を利用せずに離職した女性の数は入っていない。日本では出産を機に離職する女性の割合が6割に上り、正社員での再就職も困難で、あきらめるケースが多い。
安倍政権は女性の活躍推進を日本再興戦略の中核に据え、子育て期にあたる25歳から44歳の女性の就業率を平成32年までに73%(24年比5ポイント増)に引き上げる目標を掲げている。
(9月21日 産経ニュース)
その他ニュース : 短期間で退職の意向撤回 撤回後の退職処分違法 公務員 旭川地裁
以下、引用です。
公務員が退職の意向をいったん示した後、撤回したのに退職を承認した自治体の対応の是非が争われた訴訟の判決で、旭川地裁は17日「短期間で退職の意向を撤回した場合、当初示した退職の意思を前提とした処分は違法」と判断し、退職承認処分を取り消した。
原告は北海道豊富町の町国民健康保険病院に勤めていた40代の男性。町側は「主張が認められず、判決は受け入れがたい」として控訴する方針。
(9月17日 共同通信)