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派遣関連ニュース : 平成25年3月の派遣時給 7カ月ぶりに減少 関西の平均時給は1336円
以下、引用です。
リクルートジョブズが同社の求人メディアに掲載された求人情報からまとめた3月の派遣スタッフ募集時平均時給調査(確報)によると、三大都市圏(関東・東海・関西)の平均時給は前年同月比0.3%減の1475円で、7カ月ぶりに減少したことが分かった。
職種別に前年同月と比べると、オフィスワーク系1435円(1.2%増)、クリエイティブ系1597円(1.1%増)は増加。オフィスワーク系は9カ月連続で増加。
一方、IT・技術系1827円(1.2%減)、営業・販売・サービス系1324円(0.8%減)、医療介護・教育系1447円(0.5%減)は減少。医療介護・教育系は14カ月連続で減少。
地域別に前年同月と比べると、関東1536円(0.9%減)、東海1301円(0.7%減)は減少、関西1336円(0.7%増)は増加となった。
(4月17日 日本人材ニュースHRN)
派遣関連ニュース : 自動車メーカーマツダ 派遣と短期間直接雇用の組み合わせ雇用制度は「違法」
以下、引用です。
自動車メーカー、マツダの防府工場(山口県防府市)を解雇された元派遣労働者の男性15人が、マツダ(広島県府中町)に正社員としての地位確認などを求めた訴訟で、山口地裁は13日、13人を正社員と認めた。派遣と短期間の直接雇用を交互に組み合わせた雇用形式について山本善彦裁判長は「労働者派遣法の根幹を否定する施策」と厳しく批判した。雇い止めされた派遣労働者を派遣先企業の正社員と認めた判決は極めて異例。
15人は03〜09年、半年から約5年7カ月、同工場の自動車製造ラインで勤務。08年以降、契約満了で相次いで解雇された。労働者派遣法は、派遣期間が3年を超えると直接雇用するよう定めている。ところが、判決によると、マツダは派遣社員を一時的に直接雇用する生産サポート社員制度を利用。約3カ月か半年間直接雇用し、その後、再び派遣労働者として雇用する手法を繰り返し、3年を超えないよう調整していた。15人のうち13人が同制度の対象だった。
原告弁護団は「判決は同種裁判や労働者派遣法の抜本的な解決に向けた大きな力」などとする声明を出した。
一方、マツダ広報本部は「主張が認められなかったことは遺憾」とコメント。控訴については「判決を検討して決めたい」とした。
(3月13日 毎日新聞)
派遣関連ニュース : 派遣大手「新日本」に業務改善命令 違法派遣で異例の処分 大阪労働局
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人材派遣大手の「新日本」(本社・大阪市北区)が、事業所設立に関する国への届け出を怠り、無許可で派遣業を行ったとして、大阪労働局は17日、労働者派遣法に基づく業務改善命令を出す方針を固めた。厚生労働省によると、違法派遣をめぐり人材派遣会社が国の行政処分を受けるのは異例。
関係者によると、同社は滋賀県内で事業所を設立した際、国への届け出を怠り、無許可で事業を継続。これまでに2回、国の是正指導を受けたが、改善しなかったという。大阪労働局は、再三の指導に従わず、違法状態を放置した同社の体質が悪質と判断し、処分することを決めた。
業務改善命令は、違法行為が発覚した場合、事業主に再発防止を求める行政処分の一つ。期限内に改善がみられなければ、事業停止や登録取り消しの処分を受けることもある。新日本をめぐっては、従業員への残業代を支払っていなかったとして昨年11月、大阪労働局が本社などを家宅捜索した。同社は全国7カ所に営業拠点があり、登録社員は約4千人。グループ全体の売上高は約210億円。
(1月17日 SankeiBiz)
派遣関連ニュース : 労働者派遣制度の在り方 平成25年夏までに報告書 厚労省有識者会議
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仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や、製造業派遣の在り方などを話し合う厚生労働省の有識者会議が17日、初会合を開いた。10月から日雇い派遣を原則禁止した改正労働者派遣法が施行されたが、労働者を取り巻く環境がどう変化したかなどを調査し、来年夏ごろまでに制度の在り方に関する報告書を取りまとめる方針。
今回の派遣法の改正案には、登録型と製造業の派遣について、原則禁止が盛り込まれていたが「影響が大きい」などとして削除された。有識者会議は今後、派遣労働者、派遣元事業所、派遣先に、労働環境や待遇などに関するアンケートを実施。関係者らのヒアリングなども行い、登録型、製造業の派遣の在り方について論点を整理、考え方を提示する。
また、労働者派遣は最長3年間とされているが、通訳や秘書など専門性が高い26業務は期間制限がない。有識者会議では、制限の在り方や専門業務としての妥当なども話し合うとしている。
(10月17日 SankeiBiz)
派遣関連ニュース : 高校講師を偽装請負 正智深谷高校に是正指導 東京労働局
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埼玉県深谷市の正智深谷高校が、業務委託契約を結んでいた講師に直接指示を出して働かせていたのは労働者派遣法などで禁止されている「偽装請負」に当たるとして、東京労働局から是正指導を受けていたことがわかった。首都圏青年ユニオンなどが21日、記者会見で明らかにした。
会見に出席した女性講師(29)は10年4月1日から2年間、同校と業務委託関係にある人材派遣会社と委託契約を結び、社会科の授業を担当した。1コマ9000円の契約で、1カ月16コマの授業をして14万4000円を受け取っていたが、ほかにも会議への出席や生徒への補講を求められるなどしていた。
東京労働局は14日、同校と人材派遣会社に是正指導を出した。正智深谷高校は「業務委託と派遣契約の違いを認識していなかった」とコメント。委託契約を結んでいた13人の講師を派遣契約に切り替えたという。
(9月21日 毎日新聞)