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新着情報

  

懲戒処分 : 日本ボクシングコミッション(JBC) 懲戒解雇は無効として前事務局長が勝訴 東京地裁

投稿日時: 2014-11-21 19:32:12 (1140 ヒット)

以下、引用です。

  日本ボクシングコミッション(JBC)から懲戒解雇された安河内剛氏(53)が、事務局長としての地位確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。松田敦子裁判官は「処分は正当な理由がなく無効」として訴えを認めるとともに、JBC側に慰謝料30万円などの支払いを命じた。

松田裁判官は、懲戒処分の前に行われた事務局長からの降格処分について、「JBCが団体分裂を回避するため、現事務局長代行らの要求を受け入れて安河内氏を排除することが目的だった」と指摘した。 

   判決などによると、2011年に安河内氏の不正経理疑惑が浮上し、JBCは内部調査の結果、「不正は認定できないが、部下への接し方に行き過ぎがあった」として降格処分とした。これを不服として12年5月、安河内氏が提訴。JBCは同年6月、就業規則違反行為があったとして同氏を懲戒解雇処分としていた。

判決後に記者会見した安河内氏は「(JBCと)話し合いをしたい」と述べた。

11月21日(時事ドットコム)


懲戒処分 : 出張旅費の航空運賃水増し不正請求 155万円分 懲戒処分 停職3カ月 NHK職員

投稿日時: 2014-06-10 18:26:35 (1519 ヒット)

以下、引用です。

 NHKは9日、業務で利用した航空運賃を水増し請求し、差額計約155万円を不正に得たとして、北海道・釧路放送局の30代の男性技術職員を停職3カ月の懲戒処分としたと発表した。職員は全額弁済したという。

 NHK広報部によると、職員は航空機を割引運賃で利用したにもかかわらず、内規の上限額を経費として請求。2006年9月から13年4月までに計36回、差額分を得ていた。航空券の半券を付けずに請求していたため発覚したという。

(6月9日 時事ドットコム)


懲戒処分 : STAP問題 懲戒委員会に「不正認定を前提とした懲戒解雇なら違法」 弁護士弁明書提出

投稿日時: 2014-05-27 19:29:33 (1214 ヒット)

以下、引用です。

 STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所の調査委員会に不正行為を認定された小保方晴子研究ユニットリーダーは26日、理研の懲戒委員会に対し「不正認定を前提とした懲戒解雇処分は違法」などとする弁明書を提出した。代理人を務める三木秀夫弁護士が大阪市内で記者会見し、明らかにした。

 理研の規定では、研究に不正行為があった場合、原則として懲戒解雇か諭旨退職処分と定められている。弁明書は、調査委が捏造(ねつぞう)や改ざんの定義を拡大解釈し、「不正」と「不適切な行為」を混同していると指摘。弁明の機会が十分与えられないなど手続きにも問題が多いと主張している。

 三木弁護士は、処分内容によっては提訴も検討する考えを示した。理研が再発防止のため設置した改革委員会に対し、今月17日付で調査委の在り方を審議するよう求める意見書を出したことも明らかにした。

 理研広報は弁明書について「通常、懲戒委は弁明の機会を設けることになっており、小保方氏の意見を踏まえ検討することになる」とコメント。弁護団が改革委に提出した意見書についても「対応を話し合う」としている。

(5月26日 時事ドットコム)


懲戒処分 : 退職手当「満額支給を!」酒気帯び運転で懲戒免職の元教諭が提訴 岩手

投稿日時: 2014-04-18 19:01:26 (2801 ヒット)

以下、引用です。

 酒気帯び運転で懲戒免職になった元岩手県立高校教諭が、退職手当の3割支給は不当だとして、県を相手取り、退職手当の満額と慰謝料計約2000万円の支払いを求める訴訟を盛岡地裁に起こしたことが16日わかった。

 3月31日付。元教諭は退職手当の不支給処分取り消しなどを求める訴訟を起こし、処分取り消しを県に命じる判決が最高裁で確定していた。

 元教諭は奥州市の大和田進さん(62)。訴状などによると、大和田さんは2010年9月、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、県教委から懲戒免職と退職手当の全額不支給の処分を受けた。

 懲戒免職と退職手当の不支給は不当だとして、12年1月に県を相手取って提訴。盛岡地裁は懲戒免職は適法としたものの、退職手当の不支給を取り消すよう県に命じ、13年に最高裁で判決が確定した。判決を受け、県は今年3月、退職手当の3割支給を決めた。

 1審判決は「減額はやむを得ない」としたが、全額不支給は「社会通念上著しく妥当性を欠き、違法」と結論づけていた。県教委教職員課は「訴状は届いたが、対応を協議している」としている。

(4月17日 読売新聞)


懲戒処分 : 大阪市斎場の職員 懲戒免職(解雇)は適法 大阪市逆転勝訴 大阪高裁

投稿日時: 2014-02-21 17:27:42 (1552 ヒット)

以下、引用です。

 大阪市の斎場に勤務中、葬儀業者から心付けの現金を受け取ったなどとして懲戒免職とされた元市職員9人が、処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。金子順一裁判長は「重過ぎる」として処分を取り消した一審大阪地裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

 金子裁判長は判決で「懲戒免職処分は市の処分指針と整合性があり、裁量権の逸脱があるとは言えない」と指摘。調査手続きにも違法はなかったとした。

 判決によると、原告9人は2002〜10年、計約700万円の心付けを受け取っていたとして懲戒免職処分を受けた。大阪市の話 市の主張が認められたと理解している。

(2月20日 時事ドットコム)


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