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社会保険ニュース : 老齢年金受給額 満額改定 平成23年4月〜
平成23年4月〜国民年金 受給額(満額)が改定となります。
老齢(国民)年金は、
20歳〜60歳まで40年間(480ヶ月)全期間納付すると>>>
平成23年3月までは⇒792,100円(年額)
平成23年4月〜⇒788,900円(年額)
その他、老齢年金と同様、障害基礎年金、遺族基礎年金等、受給額が変更になります。
下がる理由のニュースは⇒こちら
社会保険ニュース : 国民年金保険料 お得な納付方法 平成23年度4月〜前納額が発表
平成23年4月〜平成24年3月まで、国民年金保険料は、15,020円/月です。
お得な納付方法として、前納制度があります。前納にすると毎月納付するより割安になります。
本来の納付額は、15,020円×12ヶ月=180,240円(年額)
割引率が高い順は
順位 | 方法 | 割引額 | 年間保険料 |
1位 | 口座振替による1年分前納 | −3,780円 | 176,460円 |
2位 | 現金納付による1年分前納 | −3,200円 | 177,040円 |
3位 | 口座振替による6ヶ月前納 | −2,040円(1年間を通じて) −1,020円(6ヶ月毎の割引額) |
178,200円 |
4位 | 現金納付による6ヶ月前納 | −1,460円(1年間を通じて) −730円(6ヶ月毎の割引額) |
178,780円 |
5位 | 口座振替による≪早割> 毎月納付 当月末引き落とし※1 |
−600円(1年間を通じて) −50円(6ヶ月毎の割引額) |
179,640円 |
6位 | 現金納付・口座振替による 毎月納付 翌月末引き落とし |
0円 | 180,240円 |
※1 年金は本来、当月分は、翌月末に徴収されます。(例:4月保険料は、5月末に徴収)
その他、クレジット納付では、前納は「現金納付」と同様の割引額です。(2位・4位)
※前納の内容によっては、申請時期が決まっていますので、ご注意ください。
社会保険ニュース : 【続報】総務省に対し厚労相 専業主婦の切替漏れ年金救済策 見直さず
夫が会社を辞めた後に保険料を支払っていない専業主婦に対し、政府は、保険料の支払いを免除(一部)する救済策2011年1月から実施している。救済策が不公平だという批判が出ていることについて、細川厚労相は18日、救済策を見直す考えがないことを明らかにしました。
会社員の夫を持つ専業主婦は、夫が会社を辞めた場合、国民年金に加入して保険料を支払うことが義務付けられているが、その制度を知らずに保険料を支払っていない主婦が数十万人いるとみられている。厚労省は、加入期間が足りないために年金をもらえない主婦が増えるのを防ぐため、過去2年間の保険料を支払えば、その前の未納期間も支払っていたとみなす救済策を先月から始めた。これについて、総務省の年金業務監視委員会などは「保険料を支払ってきた人との間で不公平が生じる」と厳しく批判した。
しかし、細川厚労相は18日、行政が十分広報しなかったために加入者に不利益があってはならないとして、「厚労省のやり方が一番妥当だ」と述べ、救済策を見直す考えがないことを明らかにしました。
(2月18日)
2011年1月から実施している内容は⇒こちら
不公平だという批判がでている内容は⇒こちら
社会保険ニュース : 【続報】専業主婦の第3号から第1号へ切替漏れ施策 特例は「不公平」 総務省調査開始
厚労省が1月から実施している専業主婦の年金変更届け出忘れに対する救済措置について、総務省の年金業務監視委員会は16日、「非常に不公平で、法律上も問題だ」として調査を始めました。有識者や厚労省の年金記録回復委員会にも聞き取り調査を実施したうえで、問題があれば、総務相に意見を提出するそうです。
専業主婦は夫が退職した場合などに自分で年金の変更届を出す必要があるが、これを忘れている人が数十万〜数百万人います。厚労省は一定期間は未納とみなさない特例措置を決めたが、同日の会合では「きちんと届け出た人との公平性を欠く」との指摘が相次いだとの事。
2010年1月から実施している内容は⇒こちら