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労災ニュース : 労災認定 製薬会社の男性社員、突然死 「過労が原因」と認める 東京地裁
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製薬会社アベンティスファーマ(現サノフィ・アベンティス、本社・東京)で開発の仕事をしていた男性(当時39)の突然死をめぐる訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は10日、過労が原因だとした遺族の主張を認める判決を言い渡した。労災と認めず、遺族補償を支給しないとした三田労働基準監督署の決定を取り消した。
糖尿病治療薬の開発チームで管理職として働いていた男性は2001年、東京都杉並区の自宅で急死した。男性の母親は06年に労災を申請したが認められず09年に提訴した。
判決は、男性がプロジェクトの責任者として昼夜を問わず打ち合わせに追われ、平日の帰宅後や休日も仕事をする日が多かったと指摘。死亡直前は1日14時間以上も働いており、「元々患っていた軽い冠状動脈の病気が急に悪化し、心臓性突然死に至った」と結論づけた。
(11月10日 ニュース)
労災ニュース : 社員が過労死した企業名の不開示取り消し 企業名開示へ 大阪地裁
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社員が過労死した企業名の情報公開をめぐる行政訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は大阪労働局の不開示決定を取り消した。原告側によると、過労死をめぐって企業名を開示させる司法判断は初めてという。
訴えたのは「全国過労死を考える家族の会」代表で、京都市在住の寺西笑子さん(62)。厚労省が時間外労働などの過労死基準を設けた後の2002〜08年度を対象として、情報公開法に基づき、大阪労働局管内で過労死認定された社員のいる企業名の開示を09年3月に求めた。労働局が「個人名が特定される恐れがある」などと不開示を決めたため、同年11月に提訴した。
判決は、企業名が開示されても、その企業で労災補償給付を申請した社員名など具体的な情報を得ることは一般には不可能で、個人を特定することはできないと指摘。「開示されれば、取引先の信用を失うなど社会的信用を著しく低下させる」との労働局側の訴えについても、「抽象的な可能性に過ぎない」と退けた。
(11月10日 ニュース)
労災ニュース : 過重労働が原因で精神疾患発症 その後自殺 労災認定 キリングループ社員
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キリングループの東京キリンビバレッジサービスの男性社員(当時(23))が、過重労働が原因で精神疾患を発症して自殺したとして、労災を認定されたことが31日、分かった。5日付で労災保険の給付を決定した。
男性側の代理人弁護士によると、男性は2005年に同社に入社。車で東京都内の自動販売機を回り、飲料水を補充する仕事をしていたが、10年4月、品川区内の営業所から飛び降り自殺した。
同年3月に異動した同営業所では、担当エリアが以前より広く、商品の入れ替え時期だったこともあり、自殺直前の2週間は毎日15時間前後勤務、十分な睡眠時間が取れなかったという。
男性側は、それ以前も、時間外労働が恒常的に月60〜90時間に上っていたのに、残業代は月千数百円しか支払われていなかったとしている。
(10月31日 ニュース)
労災ニュース : 「24時間体制の勤務過重」 業務起因性を認め過労死(労災)認定 ノキア日本法人社員
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携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパン(東京)の大阪事務所長で、2005年にくも膜下出血で死亡した男性当時(56)の妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁の中村哲裁判長は26日、「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、遺族補償年金などの不支給処分を取り消した。
中村裁判長は、男性の死亡前1〜6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63〜81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。
(10月26日 ニュース)
労災ニュース : 仕事が原因の精神疾患、左遷や執拗いじめは原則労災 基準見直し 厚労省
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仕事が原因で精神疾患を発症した人の労災認定基準について見直しを進めていた厚生労働省の有識者検討会は21日、左遷や執拗(しつよう)ないじめを受けていた場合、原則的に労災とみなすことを求める報告書をまとめた。審査を迅速化し、積極的に労災を認定することも求めた。
厚労省は今後認定基準を変更し、実際の審査に当たる各地の労働基準監督署に向け通達を出す。
(10月21日 ニュース)