新着情報
労災ニュース : 糖尿病合併症で死亡したのは過重な労働が原因?二審も過労死認めず 時事通信記者
以下、引用です。
時事通信社の政治部記者だった森田一樹さん(当時(36))が1997年に糖尿病の合併症で死亡したのは、過重な労働が原因だったとして、岡山市に住む父一久さん(81)が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は25日、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却。
大竹裁判長は、一樹さんの業務を「過重な負荷となるものだった」としたが、業務のストレスによって発症したとする原告側主張については「医学的知見が定まっていない」と退けた。
判決によると、一樹さんは97年4月ごろまでに糖尿病にかかり、5月に合併症の糖尿病性ケトアシドーシスを発症、6月3日に死亡した。死亡まで半年間の時間外労働は月平均で約134時間だった。
判決後に記者会見した一久さんは「いい結果を期待していたが、無念だ」と述べた。代理人の鴨田哲郎弁護士は「脳や心臓の疾患以外で死亡した人への補償が遅れている」と批判した。
時事通信社社長室の話 在職中の社員が死亡したことを厳粛に受け止め、今後とも社員の健康管理には十分配慮する。
(1月25日 ニュース)
労災ニュース : 過労によるうつ発症後、自殺と労災認定 京都建設会社元社員
以下、引用です。
建設会社で勤務中に自殺した京田辺市の男性(当時36)について、京都南労働基準監督署が5日、過重労働による自殺として労災認定していたことが分かった。
男性の妻(37)が昨年6月に労災申請した。代理人弁護士によると、男性は建設会社「南山建設」(京都市伏見区)の久御山町事業所で勤務していたが、月約120〜150時間の残業が6カ月間続き、休日も不定期だったことなどから鬱病を発症。昨年5月26日、勤務中に自殺した。
妻は「もう少し休ませてもらえれば、もっとがんばれたのではないか。会社にも謝罪してもらいたい」と話した。会社側は「双方の認識に相違がある。今後の対応を弁護士と相談している」とコメントした。
(1月18日 ニュース)
労災ニュース : 精神疾患労災認定、審査迅速化へ新基準 労働基準監督署へ通達
以下、引用です。
精神疾患による労災の申請が急増していることを受け、厚労省は新しい認定基準を全国の労働基準監督署に近く通達する。
◆2カ月連続で月120時間以上の残業をした場合は「強い心理的負荷」だったと判断する
など数値や具体例を明確にして審査を迅速化するのが狙い。しかし、関係者から「基準が厳しすぎる」「残業時間ばかりが重視されないか」と疑問の声も出ている。
職場での人間関係のトラブルや過労で精神疾患になったとして労災申請をした人は2010年度が1181人で、00年度の約6倍近い。しかし認定率は3割を切る上、1件の審査に平均約8.6カ月掛かっており、ほかの疾病の平均6.3カ月よりも長い。
脳・心臓疾患の労災認定では「発症前1カ月間で残業が100時間」といった数値の目安が設けられているが、精神疾患ではこうした数値を示していない。このため厚労省は一昨年10月に専門家による検討会を発足。昨年11月に新基準をつくった。
新基準では>>
1カ月に160時間を超える残業が原因で精神疾患になった場合、それだけで労災認定すると規定。このほか「強」「中」「弱」の心理的負荷の具体例を詳細に記し、その組み合わせなどで総合的に判断する。
また、現在は精神科医による検討会で全ての申請事例を審査しているが、今後は判断が難しい事例に限るなど審査方法も改める。
「正確な労働時間が記録されてない場合はどうするのか」。1999年に自殺した小児科医、中原利郎さん(当時(44))の妻、のり子さん(55)は懸念する。亡くなる直前の中原さんは月8回の宿直勤務をこなして、36時間連続で働くことも。「ぎりぎりまで追い詰められていた」と、のり子さん。しかし新宿労働基準監督署は03年、「鬱病と仕事に因果関係はない」と労災申請を却下。
のり子さんは「鬱病発症は多忙な仕事が原因」「勤務実態も正しく認定されていない」として処分取り消しを求め提訴。東京地裁は07年、自殺は過労が原因と認め、労基署の処分を取り消した。
「精神疾患は体の病気と比べて因果関係が分かりづらい。個々の事情を丁寧に調べる必要もあり、審査が早ければいいというものではない」と、のり子さんは訴える。
鬱病や労災問題などに詳しい代々木病院(東京)の天笠崇医師は「曖昧だった認定に明確な基準を導入したことは大きな意味があり、申請を処理する労基署の負担軽減にもつながる」と評価する。
ただ「脳・心臓疾患に比べ精神疾患はまだまだ基準が厳しい。残業時間だけが判断材料ではないことは分かるが、このままでは数字が独り歩きする恐れもある」と指摘している。
(1月10日 ニュース)
労災ニュース : 過労死認めず 過重労働と言えない、発症1か月前約57時間と認定 元報知新聞社員
以下、引用です。
出張先で2004年にくも膜下出血のため死亡した報知新聞社員塚野保則さん(当時:35)の妻が、国を相手に労災と認めるよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁の中垣内健治裁判長は26日、「過重な業務があったと評価できない」として請求を棄却した。
中垣内裁判長は、上司の証言などから塚野さんの発症1カ月前の時間外労働は、過重負荷の基準とされる約100時間の半分強の約57時間だったと認定。「過重な労働とは言えず、喫煙や高脂血症など他の危険因子もあった」として、業務起因性を否定した。
(12月26日 ニュース)
労災ニュース : 「うつ病発症前月100時間以上残業と認定」労災認定 自殺した旧ジェイフォン社員
以下、引用です。
携帯電話会社の旧ジェイフォン(現ソフトバンクモバイル)の社員だった小出堯さん(当時56)が自殺したのは過重な業務で発症したうつ病が原因として、妻典子さん(64)が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は14日、遺族補償年金を不支給とした名古屋西労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認めた。
田近年則裁判長は、堯さんがうつ病を発症する直前の4カ月間について「月100時間を上回る時間外労働をしていた」と認定。「携帯電話に関する知識のない者が、開局に向けた準備を急ピッチで進めなければならないなど会社の体制は不十分で、業務は質、量的に過重だった」と指摘し、業務によりうつ病を発症、自殺したと認めた。
(12月14日 ニュース)