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労働法ニュース : 「深夜業務休憩を取れず、実質的に働いていた」未払い賃金訴訟 700万円和解 東横イン

投稿日時: 2011-07-28 09:39:51 (1926 ヒット)

以下、引用です。

 大手ビジネスホテル「東横イン」(本社・東京都)の社員計7人が「深夜業務で休憩が取れず、実質的に徹夜で働かされた」として、休憩分の賃金など計約2600万円の支払いを求めた訴訟が大阪地裁(大須賀寛之裁判官)で22日付け、和解していた。

関係者によると、東横インが解決金として700万円を支払う内容。
社員による労組結成や訴訟などもあり、深夜勤務中の休憩や顧客対応など労働条件に改善がみられることから和解が成立したという。

(7月27日 ニュース)


労働法ニュース : 突然の解雇・差別的な賞与は、『パワハラ』とは認めず 大和ハウス元社員請求棄却

投稿日時: 2011-07-27 20:58:21 (3317 ヒット)

以下、引用です。

 突然の解雇や差別的な賞与はパワハラ当たるとして、大和ハウス工業(大阪市)元社員の吉田民愛さん(43)が同社と当時の上司を相手に、解雇無効と計約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁(五十嵐浩介裁判官)は26日、原告の請求を棄却。原告側は控訴する方針。

 判決は、原告は離席や遅刻が多く、上司の指示に反発する勤務態度などがあったと認定し、「解雇は合理性があり、解雇権を乱用したとはいえない」と判断した。賞与の大幅減についても「査定には広範な裁量が認められ、逸脱したといえない」とした。

(7月26日 ニュース)


労働法ニュース : 給与下がる年俸制、一般職降格 読売テレビの不当労働行為を認定 大阪府労働委員会

投稿日時: 2011-07-27 20:22:02 (1925 ヒット)

以下、引用です。

 大阪府労働委員会は25日、読売テレビ放送(大阪市)が新人事制度の導入で、次長職の労働組合員に年俸契約書への署名押印を求め、従わなかった者を一般職に降格させたのは不当労働行為に当たるとし、同社に再発防止の誓約書を作ることを命じたと発表。

命令書⇒
読売テレビは平成21年4月、給与を年俸制とし、次長職を廃止する人事制度を導入。
報道局などに所属していた次長職の組合員12人に、業績によっては給与水準が下がる年俸契約書に署名押印するよう要求し続けた。

 従わなかった7人が一般職に降格、署名押印した5人は副部長職に昇格し組合を抜けた。日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会などが救済を申し立てていた。

(7月26日 ニュース)

 


労働法ニュース : タクシードライバー 雇い止めは無効 未払い賃金支払い命令 札幌地裁

投稿日時: 2011-07-07 20:33:07 (1612 ヒット)

以下、引用です。

 タクシー適正化・活性化法に基づく減車を理由に雇い止めされたのは不当として、札幌市西区の中堅タクシー会社「鈴蘭交通」の元乗務員の男性3人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、6日、雇い止めを無効とし、未払い賃金の支払いを命じた(札幌地裁)。

宮崎謙裁判官は「乗務員の自然減を全く考慮しておらず、雇い止めの必要性はなかった」と指摘した。

 判決によると、3人は1年ごとに契約更新する嘱託乗務員で、09年12月〜10年7月に契約を打ち切られた。原告側は「乗務員の労働条件改善という法律の趣旨に反する」と主張し、同社は「経営改善という合理的理由があった」と反論していた。同社は「担当者がいないのでコメントできない」と話している。

(7月6日 ニュース)


労働法ニュース : 最低賃金(神奈川県)上げ求め国を提訴 生活保護費を下回るのは違法 横浜地裁

投稿日時: 2011-07-04 20:18:37 (2174 ヒット)

以下、引用です。

 都道府県ごとに国が定める「地域別最低賃金」が、県内(神奈川県)は生活保護の給付水準を下回っているのは違法として、神奈川県のコンビニ店員ら労働者約40人が、国を相手に時給千円以上への引き上げを求める訴訟を30日に横浜地裁に起こす。

 2008年施行の改正最低賃金法が「生活保護施策との整合性に配慮する」と明記したことを受け、厚生労働省は最低賃金が生活保護費を下回る「逆転現象」の解消を目指している。09年時点では12都道府県が下回り、神奈川県は生活保護水準との差は時給換算で47円と最大となっている。原告側によると、法改正を受けての提訴は全国で初めて。

 原告側や厚労省によると、県内(神奈川県)の最低賃金は現在、時給818円。法改正前の07年の736円から、昨年までの3年間で82円引き上げられたが、引き上げ後も生活保護水準をいずれも下回ったという。

 原告側弁護士は「法改正から3年が経過するが、最低賃金と生活保護の逆転状態は解消されていない。生活保護水準の切り下げという方法でなく、賃金向上で解決すべき」と指摘。週40時間労働を前提に最低賃金を決めている点に触れて「実際の労働時間は少ない」とし、生活保護水準を上回るには少なくとも現在より約200円多い時給千円以上が必要としている。

(6月30日 ニュース)


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