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労災ニュース : 国の石綿労災認定基準「不合理」 処分取り消し 製鉄所元従業員

投稿日時: 2012-02-27 09:03:43 (1531 ヒット)

以下、引用です。

 製鉄所でアスベスト(石綿)を扱う業務に従事したため肺がんを発症したとして、埼玉県入間市に住む新日本製鉄の元男性従業員(60)が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は23日「国の認定基準に合理性はない」と判断し、労災を認めなかった木更津労働基準監督署の処分を取り消した。

問題となったのは、>>>
厚労省が2007年に定めた石綿を原因とする肺がんの認定基準。

 それまでは、10年以上業務に従事した労働者は、肺の中に石綿が存在するだけで業務との関係が認められたが、新基準では乾燥肺1グラム当たり5000本以上の石綿小体の存在が原則必要となった。

 古久保裁判長は、新基準が救済範囲を狭めた点などから「合理性に疑問が残る」と指摘。一定程度の小体があれば因果関係を認めるべきだとして、男性の労災を認定した。

 判決によると、男性は新日鉄で約11年間、石綿業務に従事し、退社後に肺がんが見つかった。休業補償給付を申請したが、木更津労基署は07年、労災に当たらないとして不支給処分とした。

(2月23日 ニュース)


労災ニュース : 公務災害認定 パワハラ(上司の大声で高圧的に叱責)でうつ病、自殺 最高裁

投稿日時: 2012-02-23 20:46:21 (2419 ヒット)

以下、引用です。

 愛知県豊川市の課長だった男性(当時55)がうつ病になり自殺したのは上司のパワハラが原因だとして、男性の妻が地方公務員災害補償基金に公務災害と認めるよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は22日付で、同基金側の上告を棄却する決定をした。請求を棄却した一審判決を取り消し、公務災害を認定した二審判決が確定。

 一審名古屋地裁は「公務とうつ病の発症に因果関係は認められない」として訴えを退けたが、二審名古屋高裁は、上司の部長が大声を出して高圧的に叱責していたことを「パワハラに当たる」と認定。この上司の下で働くことはうつ病を発症させる大きな要因だったとして、因果関係を認めていた。

(2月22日 ニュース)


労災ニュース : 入社2カ月のワタミ社員の自殺、業務との因果関係を認め労災認定

投稿日時: 2012-02-22 20:41:44 (1432 ヒット)

以下、引用です。

 居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービス(東京)の神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災補償保険審査官が労災適用を認める決定をした横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。

 決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は2008年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。連日午前4〜6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。

 審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。

(2月21日 ニュース)


労災ニュース : システムエンジニア残業137時間 気分感情障害発症 過労自殺と認定 渋谷労基署

投稿日時: 2012-02-15 19:55:01 (1583 ヒット)

以下、引用です。

 2010年11月に自殺したシステムエンジニアの男性(当時29)について、渋谷労働基準監督署が過労による精神疾患が原因だったとして労災認定したことが14日、分かった。遺族代理人の弁護士が記者会見して明らかにした。

 弁護士によると、男性は09年に東京都渋谷区のIT企業に入社し、ウェブ開発業務を担当。10年9月に納期が厳しい仕事に従事するようになってから、睡眠障害などの症状が出始め、同年11月に自殺した。11年7月に遺族が労災申請していた。

 労基署は男性の10年10月の残業時間が137時間に上り、同月ごろから気分感情障害を発症したと認定した。会見に同席した男性の父親は「労災認定を受けてほっとしたが、息子がこの世にいない寂しさは拭えない」と声を詰まらせた。

 (2月14日 ニュース)


労災ニュース : 過重な労働で持病が悪化 「製パン・神戸屋」社員の過労死認定 東京高裁

投稿日時: 2012-02-01 19:10:16 (2658 ヒット)

以下、引用です。

 パン製造大手「神戸屋」(本社・大阪市)に勤めていた男性(当時41)が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めた。

 斎藤隆裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。

 判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡した。死亡前の6カ月間の月平均の時間外労働は88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたことを挙げて、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定した。

(1月31日 ニュース)


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