HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース
アーカイブ | RSS |

新着情報

  

労働法ニュース : 死亡は長時間労働原因「毎月時間外労働178時間超え」 遺族、朝日ソーラー提訴 

投稿日時: 2011-09-02 21:09:56 (1660 ヒット)

以下、引用です。

 太陽熱温水器メーカー「朝日ソーラー」(大分市)の社員、金沢吾郎さん[当時(36)]が昨年死亡したのは長時間労働が原因として、妻めぐみさん(37)ら遺族が31日、同社に約1億3780万円の損害賠償を求める訴訟をさいたま地裁に起こした。

 訴状によると、金沢さんは2008年2月に入社、川越支店(埼玉県川越市)に配属され、温水器などの訪問販売に従事。昨年3月、業務中に倒れ虚血性心疾患で死亡した。

 遺族側は、亡くなるまでの2年間の時間外労働時間毎月178時間を超えていたと主張、同社が安全配慮義務を怠ったとしている。遺族側代理人によると、川越労働基準監督署は今年3月、金沢さんの死亡を労災と認定した。

 めぐみさんは提訴後に記者会見し「売り上げが低いと、上司に『上げるまで帰ってくるな』と言われていた。同じような被害者を出してほしくない」と話した。

(8月31日 ニュース)


労働法ニュース : 経歴詐称 執行猶予中を知らずに元教諭を契約職員として採用⇒解雇へ 宮崎県綾町

投稿日時: 2011-08-24 21:11:07 (2017 ヒット)

以下、引用です。

 宮崎県綾町が、強制わいせつ事件で懲戒免職となり、有罪判決を受けて執行猶予中の元公立小学校教諭の50代男性を契約職員として採用していたことが分かった。町は「採用自体は法的に問題はない」としているが、男性が、履歴内容を偽ったとして解雇する。

 男性は、小学校で女児の体を触ったなどとして昨年11月に逮捕され、同月に懲戒処分を受けた。今年2月に宮崎地裁で懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受け、刑が確定。町総務税政課によると、男性はホームページでの職員募集を見て応募。今年4月から来年3月末までの1年契約で事務作業に従事していた。今月、外部から犯罪歴の指摘があったという。

 執行猶予中については地方公務員法に欠格条項があり、職員となることはできないと定める。ただ、町は「契約職員については対象外で、採用そのものに問題はなかった」としている。

 しかし、男性が、履歴書に「一身上の都合」で前職をやめたとだけ記入し、犯罪歴や免職の事実に触れていなかったため、本人了解のうえで雇用契約の解除を決めた。

(8月23日 ニュース)


労働法ニュース : 定年後継続雇用めぐり請求棄却 フジタ(ゼネコン)元社員 大阪地裁

投稿日時: 2011-08-16 08:23:23 (1980 ヒット)

以下、引用です。

 準大手ゼネコン「フジタ」(東京)が経営悪化を理由に定年後の継続雇用を中止したのは違法だとして、元社員の男性2人が社員としての地位確認を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判官は請求を棄却した。

 原告側は「就業規則や労働協約に基づき、64〜65歳まで継続雇用する義務がある」と主張したが、
内藤裁判官は「リーマンショック後の著しい経営悪化により、会社存続のために人員削減の必要性があった」と指摘。「再雇用しないという判断にも一定の合理性があった」と述べた。

 判決によると、フジタは平成18年に継続雇用制度を導入したが、21年5月に運用の一時中止を組合側に打診。原告2人も再雇用に至らなかった。原告側は控訴する方針。

(8月12日 ニュース)


労働法ニュース : 労働組合員原因で再雇用拒否 復職・未払い賃金支払い求め提訴 尼崎温泉施設元社員

投稿日時: 2011-08-03 08:59:16 (1719 ヒット)

以下、引用です。

 JR尼崎駅前、温泉施設「あま湯」で働いていた男性(52)ら10人が1日、業務委託先の変更後、労働組合員であることを理由に再雇用されなかったなどとして、同施設の土地建物所有会社(神戸市中央区)と、配食事業会社(大阪市北区)などに、復職や未払い賃金計約5600万円の支払いを求め、神戸地裁尼崎支部に提訴。

 訴状は、男性らは、土地建物所有会社の業務委託先の従業員だった昨秋、労組を結成。今年3月、委託先が経営難となり、従業員の大半は、業務を引き継いだ配食事業会社などに採用されたが、男性らは「非組合員にだけ雇用の打診をした」と主張している。両社は「訴状の内容を確認していないのでコメントは差し控えたい」などとしている。

 男性らが加入する全国一般兵庫地方労組は1日、男性らの復職を求めて県労働委員会に不当労働行為の救済申し立てをした。

(8月2日 ニュース)


労働法ニュース : 改正雇用保険法施行 再就職手当・失業手当共に支給額引き上げ 平成23年8月

投稿日時: 2011-08-02 19:59:56 (2022 ヒット)

以下、引用です。

 改正雇用保険法が1日、施行され、失業保険の給付期限より前に働く会社を見つけた時にもらう「再就職手当」を引き上げました。

従来より1割、給付率を引き上げ⇒

・給付日数を3分の1以上残した場合 余った失業手当の50%

・3分の2以上残した場合 余った失業手当の60%

早く再就職した場合の給付を手厚くすることで、失業の長期化を防ぐ。

 失業保険が日額5千円の平均的な求職者で、給付日数が240日の場合の再就職手当は、給付日数を3分の2残して新たに働き先を見つけた場合、50万円を受け取ることができる。(10万円増額)

 失業手当」の基準額も引き上げました。失業手当は仕事から離れる前の平均的な賃金の5〜8割を保障するが、給付額には上限と下限の基準がある。今まではデフレで賃金が落ち込んでいたため、基準額も前年比マイナスが続いていたが、失業者の生活安定のため、5年ぶりに引き上げる。

手当日額最低額⇒
1864円(264円引き上げ。)

最高額⇒
・30歳未満 310円
・30〜45歳 345円
・45〜60歳 385円

 今回の法改正で受け取れる金額をさらに恒久的に増やし、早期の再就職への「インセンティブ(誘因)」を高めたい考えだ。

(8月1日 ニュース)


« 1 ... 32 33 34 (35) 36 37 38 ... 48 »