新着情報
その他ニュース : 育休早期復職で保育費補助額増額 最大60万円まで育休支援 ダイキン工業
以下、引用です。
ダイキン工業が、原則1年の育児休暇を半年未満で切り上げた社員に対し、保育費の補助を増額する制度を設けたことが10日、分かった。延長保育やベビーシッターの利用費を復職後1年間、最大60万円まで補助する。
保育費の負担を考え、職場への早期復職を思いとどまる社員を減らす。出産をきっかけとした女性社員の離職率を抑制する。4月1日から導入した。
ダイキンの女性社員は約千人。このうち出産適齢期を迎える20〜30代が7割を占める。育児休暇を取得する期間が短ければ、復職の際のストレスが小さくなる効果も期待できる。働きながら育児をしやすい環境を整備する。
(4月10日 共同通信)
その他ニュース : 社員の「職務発明」を「企業のものに」有識者会議が初会合 特許庁
以下、引用です。
特許庁は24日、企業の社員による「職務発明」で得た特許の取り扱いを検討する有識者会議の初会合を開いた。特許を「発明した社員のもの」と定める現在の制度を見直して「企業のもの」とし、権利の帰属に関する争いを防ぐとともに、見直し後も優秀な人材を確保するための方策などを議論する。政府が6月に改定する成長戦略に反映させることを目指す。
会合では企業関係者が、発明を企業の帰属とするよう訴えた上で、対価について「競争力などの観点から企業が自由に決めるべきだ」と主張。一方、労働法の専門家からは「開発に携わる社員の意欲をそぐ」と、見直しに慎重な意見が出た。
特許法は、職務発明の特許を社員に帰属するとした上で、企業が「相当の対価」を支払った場合は権利を引き継ぐことができると規定している。対価の算定をめぐり、2000年代前半には青色発光ダイオード(LED)などで訴訟が起きた。
(3月24日 時事ドットコム)
その他ニュース : 午後8時以降残業禁止 4月から実施 リコー
以下、引用です。
リコーは4月、午後8時から翌日の午前8時までの勤務を「原則として禁止」とする新たな勤務制度を導入する。残業の削減に動く企業は多いが、禁止とするのは珍しい。社員の健康管理と効率の良い働き方を両立すると同時に、残業代の削減につなげる狙い。
本体の約1万人の社員が対象。残業が避けられない場合は事前に届け出る仕組みは維持するが、「原則禁止」とすることで抑止効果を狙う。残業する頻度が高い社員には上司が減らすよう促す。同時に管理職や工場勤務を除く入社4年目以上の社員、約8000人を対象に勤務時間を柔軟に設定するフレックスタイム制も導入する。
産業界では、伊藤忠商事が午後8時以降の残業を原則禁止し、早朝時間帯の賃金の割増率を高める取り組みを始めている。
(3月19日 日本経済新聞)
その他ニュース : フランチャイズコンビニ店長は労働者 コンビニ加盟店ユニオンとの団体交渉受け入れ命令
以下、引用です。
全国のフランチャイズコンビニ店長約200人で組織する「コンビニ加盟店ユニオン」(池原匠美委員長)がセブン−イレブン・ジャパン(本社・東京都千代田区)に団体交渉に応じるよう求めた不当労働行為救済申し立て事件があり、岡山県労働委員会は20日、「加盟店主は労働組合法上の労働者」と認定した。団交を拒否することは不当労働行為であるとして、セブン−イレブン本社に要求を受け入れるよう命令した。
岡山県労委によると、コンビニ店主を労働者とした判断は全国の労働委員会で初めて。
ユニオンは2009年に結成。同年、セブン−イレブン本社に団体交渉を申し入れたが、同社は「加盟店主と会社には労使関係はなく、個別に話し合う」として拒否。ユニオンは10年に「個別の協議では対等な話し合いはできず、団交拒否は不当」として県労委に申し立てた。ユニオンには現在、セブン−イレブン以外のコンビニ店長も加盟している。
命令書は、実質的な契約内容が会社から一方的に決められている▽加盟店主の経営上の裁量は極めて限定されている−−などとして「加盟店主の独立性は希薄」として、「労働者」と結論付けた。
岡山県内でセブン−イレブンを経営する池原委員長は「本社と話し合いの場が持てることになってうれしい。目指すのは、本社と加盟店の共存共栄」と話す。他のコンビニチェーンの店主も、東京都労委に同じ申し立てをしているといい、「セブン−イレブン以外の加盟店主にも、励みになると思う」と語った。
セブン−イレブン本社は「極めて不当な命令で、再審査の申し立てか行政訴訟の提起をし、適正な判断を求める」とのコメントを出した。
(3月20日 毎日新聞)
その他ニュース : 解雇のルール 雇用契約に書・就業規則に明記 外資系企業誘致で雇用指針案 厚労省
以下、引用です。
厚労省は13日、解雇などに関する労働紛争を防ぐため、解雇する場合のルールを労働契約書や就業規則に明記するよう企業に促す雇用指針案を策定した。外資系企業などから「解雇をめぐるルールが分かりにくい」との指摘が出ているためで、政府が進める国家戦略特区に外資を誘致しやすくするのが狙い。
指針案は裁判所のこれまでの判例を分析し、どういう場合に解雇が認められ、どうすれば労働紛争を防止できるかなどを示している。厚労省は解雇について「新たな規範をつくるものではない」と説明している。
(3月13日 時事ドットコム)