アーカイブ | RSS |

新着情報

  

労災ニュース : 外国人実習生死亡で過労死認定! 金属加工会社を書類送検 茨城・鹿嶋労基署

投稿日時: 2010-07-05 08:40:39 (1806 ヒット)

 外国人研修制度で来日し技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人男性、当時(31)が死亡したのは、長時間労働などによる過労死だったとして、鹿嶋労働基準監督署(同県鹿嶋市)が労災を認定する方針を固めたことが2日、分かった。外国人研修生問題弁護士会によると、外国人実習生の過労死が認定されるのは全国で初めて。

 同労基署は同日、労働基準法違反容疑で同社と男性社長(66)を書類送検した。同労基署によると、

同社は2008年3月1日〜5月31日

  • 中国人男性に1月最大98時間の残業をさせた
  • 他の2人の外国人実習生も含め、1時間当たり400円の手当しか支払わなかった
  • 虚偽の退勤時刻が記録されたタイムカードと賃金台帳を作成した
  • 実際の時刻が記録された台帳などはシュレッダーで廃棄していた

 中国人男性は05年12月、「外国人研修・技能実習制度」で来日。同社でメッキ処理などに従事していたが、08年6月、寮で心不全になり死亡した。

 男性の代理人で同弁護士会共同代表の指宿昭一弁護士は、「これは氷山の一角。外国人実習生の問題を象徴しており、二度と繰り返さないために実態が明らかになったことはよかった」と話した。

(7月2日 時事ドットコム)


労働法ニュース : 添乗員みなし労働は妥当 阪急トラベルサポートに逆の司法判断

投稿日時: 2010-07-05 08:33:07 (1767 ヒット)

 阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給されなかったとして、派遣添乗員の女性が計約44万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、みなし労働制の適用を妥当と判断した上で約24万円の支払いを命じた。

1日のみなし労働時間をHTS側の主張と同じく11時間と認定!

【24万円の内訳】

  • 労働基準法に基づき8時間を上回る3時間分
  • 休日労働については時間外の割増賃金計約12万円
  • 同額の付加金

 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。HTSをめぐっては5月に、別の添乗員の訴訟で東京地裁の別の裁判官が適用を否定する判決を出しており、判断が分かれる形となった。

(7月2日 共同通信)


助成金ニュース : 雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化 第2弾 厚労省平成22年7月発表

投稿日時: 2010-07-05 08:25:29 (1813 ヒット)

厚生労働省は「雇用調整助成金の不正受給に対する防止対策」として、施策を発表しました。(6月30日)

1 実地調査の強化(必ず実地調査を行う事業所)

  1. 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
  2. ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
  3. 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所

2 効果的な立入検査の徹底

 不正が疑われる事業所については、効果的な立入検査のノウハウを厚生労働省において収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することで、より効果的な立入検査の実施を徹底。

厚生労働省からのリーフレットは⇒こちら 


法改正・改正案ニュース : 雇用保険 平成22年8月から〜基本手当等 減額

投稿日時: 2010-07-02 08:36:24 (2125 ヒット)

平成22年8月1日以降の雇用保険に関する基本手当日額を発表されました(厚生労働省より)

  1. 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ

    例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
    (最低額)2,050円 → 2,000円
    (最高額)15,370円 → 15,010円

    ※これに伴う基本手当の日額の範囲
    (最低額)1,640円 → 1,600円
    (最高額)7,685円 → 7,505円
     
  2. 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
    (1,326円 → 1,295円
     
  3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
    (335,316円 → 327,486円

これらは、毎年8月改定されます。

毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。


労働法ニュース : 雇用継続「期待権」認定 「雇い止めは解雇権乱用」大阪高裁

投稿日時: 2010-07-01 09:02:30 (2953 ヒット)

 京都府向日市の倉庫会社を60歳で定年退職後、同社に再雇用された大津市の男性(62)が、1年での雇用打ち切りを不服とし、同社に対し賃金の仮払いなどを求めた仮処分申請の抗告審で、大阪高裁は再雇用継続に対する男性の「期待権」を認め、仮払いを命じる決定を25日付で出した。

 65歳までの雇用確保を義務付けた改正高齢者雇用安定法(06年施行)を踏まえ、前坂光雄裁判長は「男性が雇用継続を期待することには合理性があり、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と判断した。29日に会見した男性の代理人の渡辺輝人弁護士によると、再雇用後の雇い止めを巡る争いで、雇用継続への期待権を認めた司法判断は全国で初めて。

 決定などによると、男性は67年、親会社に就職し、08年6月の定年まで子会社の倉庫会社で働いた。同社は同年、同法に基づき64歳までの再雇用制度を導入。男性も1年ごとに契約を更新する前提で再雇用されたが、09年6月、業績不振を理由に打ち切られた。

 高裁は、男性以外の被再雇用者の契約は更新されたことなどから「会社は雇用継続の努力を尽くしていない」と指摘。男性が定年まで勤め上げたことも考慮し、打ち切りは不適当と判断した。男性は京都地裁への仮処分申請が却下され、抗告していた。

(6月30日 毎日新聞)


« 1 ... 318 319 320 (321) 322 323 324 ... 326 »