新着情報
労働法ニュース : 非正規社員の解雇撤回・未払い賃金支払い JFE下請け会社と和解
以下、引用です。
鉄鋼大手JFEスチールの東日本製鉄所京浜地区(川崎市)内で働いていた同社の下請け会社共和物産(東京)の契約社員4人が、解雇されたのは不当として地位確認などを求めた訴訟は1日、共和物産が解雇を撤回し、未払い賃金約2900万円を支払うことなどで、横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)で和解が成立。
原告側の穂積匡史弁護士は「全国で50以上の非正規社員切りの裁判が行われているが、職場復帰まで実現したのは異例で画期的」としている。
原告側によると、和解内容は4人が1日付で職場復帰し、共和物産は雇い止め期間の09年4月〜11年10月分の賃金計2914万円に加え、JFE側と連帯して解決金を支払う。
(11月1日 ニュース)
労働法ニュース : システムエンジニアへの裁量労働制適用「不当」 未払い残業代支払い命令 京都地裁
以下、引用です。
京都市のコンピューターシステム開発会社「エーディーディー」でシステムエンジニアをしていた男性(34)が、「裁量労働制を適用されたのは不当」として、同社に未払いの残業代などを求めた訴訟で、京都地裁(大島真一裁判官)は31日、残業代については請求通り1135万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡した。
裁量労働制とは>>>
専門性の高い職種などを対象に一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われない。
判決は、ソフトの設計にあたる従業員らは専門知識が必要で裁量労働制の適用も認められると指摘しつつ、納期やノルマを定められていた原告の男性の業務にあてはめるのは不当と判断。記録が残る2008年以降、残業時間は計552時間になると認定した。
判決によると、会社側は専門性があるとして仕事の進め方を男性に委ねる一方で、1日の労働時間は8時間とみなし、超過分の残業代を支給しなかった。
(11月1日 ニュース)
労働法ニュース : 自主退職勧奨は「違法な退職勧奨」 日本航空に賠償命令
以下、引用です。
不当に雇い止めされ精神的苦痛を受けたなどとして、日本航空の元客室乗務員の女性(27)が同社と当時の上司に慰謝料500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。古久保正人裁判官は「違法な退職勧奨があった」として、日本航空側に20万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は平成20年5月、1年契約の契約社員として日本航空に入社。22年3月、3年目の契約更新をしないとする通告を受けた。女性側は訴状で、日航のCA雇用が3年間の契約社員勤務を経た後、特段の事情がない限り正社員に登用される仕組みであることに言及した上で、「極めてわずかな過誤を不公正、大仰に評価し、雇い止めの理由を構成された」と主張していた。
裁判官は女性が入社後、業務上のミスや遅刻などを「極めて多数回繰り返している」として、「雇い止めが不合理なものとは認められない」と指摘。その上で、契約更新しない旨の通告以前に、上司が「いつまでしがみつくつもりなのか」「辞めていただくのが筋」と女性に告げ、自主退職を促していた点について違法性を認定し、慰謝料の支払いを命じた。
(10月31日 ニュース)
労働法ニュース : 東日本大震災を口実に解雇は無効 元アルバイト11人 娯楽施設運営会社提訴
以下、引用です。
東日本大震災を口実にした解雇は無効だとして、仙台市の複合娯楽施設2店舗で働いていた元アルバイトの男女11人が、施設を運営する株式会社コロナ(愛知県小牧市)を相手に地位確認などを求める労働審判を25日、仙台地裁に申し立てた。
アルバイト側の代理人弁護士によると、震災後に解雇されたのはこの11人を含めて568人に上り、うち約100人が同様の申し立てを検討しているという。
申立書などによると、同社は仙台市宮城野区と泉区でパチンコや映画館を併設する施設「コロナワールド」を運営していたが、いずれも震災で被災し休業。現在は一部営業を再開している。
アルバイト側は、同社が事前の協議をせず、5月末で契約を打ち切ると4月下旬に一方的に通知してきたと主張。営業再開は可能で人員削減の必要がなく、解雇は無効だとして、地位確認や、震災後から今月までの約7カ月半分の賃金計約1千万円の支払いを求めている。
アルバイト側の代理人は申し立て後の会見で「震災を口実にした便乗解雇であり、許されない」と述べた。申立人の1人長谷川さん(23)は「会社には社会的責任を果たしてほしい」と話した。
(10月25日 ニュース)
労働法ニュース : 日本航空の整理解雇無効 訴訟 証人として稲盛会長出廷 東京地裁
以下、引用です。
日本航空の整理解雇は無効として、元客室乗務員72人が同社を相手に地位確認などを求めた訴訟の口頭弁論が30日、東京地裁(白石哲裁判長)であった。
日本航空、稲盛和夫会長が証人出廷し、「会長就任の際、多くの社員に辞めてもらわなければいけないが、残る社員の雇用を守ることが大変重要と考えた」と述べた。
訴状によると、日航は会社更生法の適用を申請後、事業合理化を進め、希望退職も募ったが、削減目標に達しなかったとして昨年末にパイロット、客室乗務員計165人を解雇。原告側は「業績が回復し始めたのに解雇回避の努力を尽くさなかった」と主張している。
稲盛会長は今年2月の会見で「(165人を会社に)残すことが経営上不可能かというと、そうではない」と発言。「解雇の必要がなかったことを認めた」と原告側が証人申請し、その後、被告側も申請していた。同地裁では元パイロット76人も係争中。
(9月30日 ニュース)