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労災ニュース : アスベスト、尼崎周辺住民の健康被害初認定 クボタに賠償命令 神戸地裁

投稿日時: 2012-08-17 16:05:01 (1462 ヒット)

以下、引用です。

 大手機械メーカー、クボタ旧神崎工場(兵庫県尼崎市)の周辺住民2人が中皮腫で死亡したのは、同工場から飛散したアスベスト(石綿)が原因として遺族がクボタと国を相手取り、計約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、神戸地裁であった。小西義博裁判長は1人については「飛散した石綿に曝露した」と認定し、クボタに約3195万円の賠償を命じた。国への請求は棄却した。

 工場労働者や運搬作業員以外に、周辺住民の石綿による健康被害に対し企業の責任を裁判所が認めたのは初めて。原告側は「クボタの責任が認められたことが大きな一歩。初めてアスベスト被害が公害として認定された」と評価した。

 原告は、旧神崎工場から約200メートル離れた別の工場に勤務していた山内孝次郎さん(平成8年死亡、当時(80))と、約1キロ離れた地区に住んでいた保井綾子さん(19年死亡、同(85))の遺族4人。クボタは被害発覚後、周辺住民らに最高4600万円の救済金を支払ってきたが遺族らは受け取らず「責任を認めて謝罪してほしい」として提訴していた。

 判決理由で、小西裁判長は運搬時の破れた麻袋からの漏出▽建物開放部からの飛散集塵(しゅうじん)機の性能の限界などから「工場敷地外への飛散を十分に防ぐことができていなかった」と認定。中皮腫を発症した周辺住民の居住地と神崎工場までの距離などを研究した学術論文に基づき、山内さんについては「発生源が旧神崎工場と推認させる」としてクボタの責任を認定した。保井さんについては、居住地が離れており「関連性があると断定できない」と判断した。

(8月7日 産経ニュース)


労災ニュース : 中学3年生 業務災害(労災)死 業者「学校から頼まれて雇った」 栃木県

投稿日時: 2012-08-17 15:57:52 (1983 ヒット)

以下、引用です。

 群馬県桐生市の中学校体育館で、解体作業をしていた栃木県足利市五十部町、中学3年石井君(14)がブロックの下敷きになって死亡した事故で、石井君を雇用していた群馬県太田市の解体業者は9日、取材に対し、「学校側から頼まれたから雇った。日当は5000円だった」などと話した。

 解体業者は「7、8年前から計20人ほど不登校などの中学生を受け入れてきた。学校や親から頼まれた時だけで、社会人になる手伝いになればと思っていた」とも証言。石井君とは別の中学数校から依頼を受けたこともあったという。業者は「両親に申し訳ないと思っている。今後誠意を持って対応したい」としている。

 労働基準法では、建設業などで中学生以下の年少者の雇用を禁じている。石井君が通っていた足利市立西中の板橋文夫教頭は「校長や担任が業者に伺い、『お世話になります』と頼んだこともあった。中学生が働いてはいけないのはわかっていた」と述べ、学校側が依頼していたことを認めた。

(8月10日 読売新聞)


労災ニュース : 未成年者男性自殺(福井消防設備関連会社)上司パワハラが原因 労災認定

投稿日時: 2012-07-30 09:12:17 (1698 ヒット)

以下、引用です。

 福井市の消防設備関連会社の男性社員(当時19歳)が自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因として、福井労働基準監督署が労災認定していたことが27日、分かった。男性の遺族の弁護士が明らかにした。弁護士によると、未成年者のパワハラによる自殺が労災認定されるのは全国でも珍しい。

 男性は高校卒業後の10年4月、同市大手3の「暁産業」に入社し、防災設備のメンテナンスを担当した。日常的に上司2人から人格を否定され続け、同年12月、首をつって自殺した。

 上司から、指導内容を全て手帳にメモするよう指示され、手帳2冊に上司の言葉として「死んでしまえばいい」「この世から消えてしまえ」などと書かれていた。遺書で上司の名前を挙げ、「大嫌い」と記されていたという。

 同労基署は精神障害に関する判断指針「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」に該当するとして労災認定した。

(7月28日 毎日.JP)


労災ニュース : 印刷会社胆管がん発症問題 厚労省、労災認定申請を全て受け付けるよう指示

投稿日時: 2012-07-16 08:33:42 (1429 ヒット)

以下、引用です。

 大阪などの印刷会社で胆管がんの発症者が相次いで発覚した問題で、厚労省は、全国の労働局に対して、労災認定の申請を全て受けつけるように指示したことを明らかにした。

 小宮山厚労相は「各労働局にメールで指示を行っている。時効の起算点をいつにするかを、今検討しているので、時効だからといって、(労災認定から)はじくことがないようにと」と述べた。

 印刷会社での胆管がん発症問題をめぐっては、これまでに全国で17人が発症し、9人の死亡が確認されている。
法律上、労災の時効は、死亡したケースで5年となっているが、厚労省では、今回の胆管がん問題については、時効に関係なく、全ての労災認定の申請を受けつけるよう、全国の労働局に指示したという。厚労省は現在、どの時点から時効の計算を始めるか検討していて、年内にも取りまとめる方針。

(7月13日 FNNニュース)


労災ニュース : 印刷会社の胆管がん 原因判明時で検討 労災認定の時効起算点を検討 厚労省

投稿日時: 2012-07-11 18:07:16 (1492 ヒット)

以下、引用です。

 大阪市の校正印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症した問題で、厚労省は10日までに、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく遺族補償給付の時効(5年)の起算点を通常用いられる元従業員らの死亡翌日ではなく、業務との因果関係が分かり、請求できるようになった時点とする方向で検討を始めた。

 死亡翌日を起算点とすると時効を過ぎる遺族が複数いるためで、業務と胆管がん発症の因果関係の蓋然(がいぜん)性が高いと判断されれば労災認定される見通しだ。ただ、因果関係に関する研究は始まったばかりで、予断を許さない。

(7月10日 時事通信)


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