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その他ニュース : 求職者支援を増額へ 厚労省方針、月10万5000円を支給

投稿日時: 2010-07-15 09:35:50 (1930 ヒット)

 厚生労働省は職業訓練中の失業者に生活費の一部を支給する「求職者支援制度」を来年度から恒久措置にするとともに、生活給付費を現行の基金事業より5000円多い月10万5000円とする方針。

 政府が昨年7月から実施している同様の制度の受講者は今年7月までで計10万4000人で、現在にの基金事業は今年度末までの時限措置という位置づけです。厚労省は新しい求職者支援制度を来年度から恒久措置にする考えです。

 職業訓練を通じて失業者に介護やITなどの専門知識を身につけてもらい、労働市場にスムーズに復帰できるようにし、また利用者を更に増やすことを狙いとします。

 ただ制度は労働政策審議会が議論している最中で、詳細については未定

(7月15日 日経新聞)


労働法ニュース : 国税寮業務の残業未払いと提訴へ 「偽装請負で長時間労働」

投稿日時: 2010-07-15 09:26:47 (1917 ヒット)

 東京国税局の単身者寮の管理業務をめぐり、委託先の民間業者を介さずに国税局から直接指示を受ける偽装請負」の形で違法に長時間労働を強いられたとして、元管理人の男性(74)が14日、国と業者に残業代約900万円の支払いを求めて東京地裁に提訴することが分かった。

 原告側によると、男性はさいたま市の施設管理業者との契約に基づき、2007年4月〜09年3月にかけ、埼玉県や東京都の単身者寮で勤務。大半は月に一度も休みが取れず、仕事の指示も会社ではなく国税局側から受けたと主張。

 08年11月に労働組合が結成された後は労働環境がやや改善されたが、約2年分の残業代は未払いのままになっているとしている。男性は09年に別の会社へ移って業務を続け、今春退職した。

 原告側代理人の指宿昭一弁護士は「労働法規を守らせる立場の国が労働者に残業代も支払わず、休みなしの長時間労働を強いたのは問題だ。訴訟を通じて責任を問う」としている。

(7月14日 共同通信)


労働法ニュース : 働けど生活保護に及ばぬ最低賃金…12都道府県

投稿日時: 2010-07-15 09:15:46 (1666 ヒット)

 2010年度の地域別最低賃金を労使代表が議論する「中央最低賃金審議会」の小委員会が14日開かれ、席上、厚生労働省が、最低賃金で働くより生活保護を受けた方が高収入となる「逆転現象」が起きている地域が12都道府県に上ったとする調査結果を公表した。

 厚労省によると、各都道府県が決めている最低時給が、その地域で1か月に支給される生活保護費を一定の方法で換算した時給より低かった自治体は、

  • 北海道
  • 青森
  • 宮城
  • 秋田
  • 埼玉
  • 千葉
  • 東京
  • 神奈川
  • 京都
  • 大阪
  • 兵庫
  • 広島

の12都道府県。

このうち、差額が最も大きかったのは神奈川県47円だった。

 最低賃金法は、逆転現象の解消を目標にしており、昨年度は45都道府県で最低賃金が引き上げられ、生活保護の時給換算額を下回ったのは10都道府県に縮小していた。現行の最低賃金は全国平均が時給713だが、この日の小委員会で経営側は「景気が先行き不透明。大幅引き上げは困難」との見方を示した。

(7月14日 読売新聞)


労働法ニュース : 明治学院大職員の解雇無効 問題行為「重大性なし」

投稿日時: 2010-07-13 08:59:42 (2109 ヒット)

 明治学院大の元男性職員が、不適切な窓口対応などを理由に解雇されたのは不当として、大学側に地位確認や解雇以降の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、「問題行為」を認めた上で「態様や業務への支障の程度は、大学から排除しなければならないほど重大とは言い難い」と請求を全面的に認めた。

 青野洋士裁判官は、不適切な窓口対応や、(1)職員に業務指示と受け取られる形で映画観賞を勧めた(2)入試業務説明会で居眠りしたり、試験当日に受験生用のいすに座ったりした―など計14の問題行為を認め「職員としての問題は小さくない」と指摘。

 一方で、解雇に関して「担当業務の変更、縮小に準じるやむを得ない事情がある場合」などと定めた大学側の就業規則にはいずれも該当しないと判断した。

 判決によると、2006年10月採用された。その後、2度にわたって異動したが「十分に業務を遂行できない」として昨年2月に解雇された。

(7月12日 共同通信)


助成金ニュース : 簡裁元職員起訴 雇用助成金の不正受給

投稿日時: 2010-07-12 09:18:35 (2485 ヒット)

 元裁判所職員による雇用安定助成金の不正受給事件で、地検特捜部は9日、元大阪簡裁職員の飯坂忠久被告(43)(弁護士法違反などで起訴)を詐欺罪などで起訴した。起訴内容を認めているという。

 起訴状によると、飯坂被告は2009年12月〜今年5月、経営する旅行代理店の従業員6人に休業手当を支払ったとする虚偽の申請書を7回にわたり大阪労働局に提出、中小企業緊急雇用安定助成金計約520万円を詐取したとされる。

 同助成金は08年末、中小企業支援策として創設。飯坂被告は「受給しやすい制度だと知人から聞き、悪用した」と話しているという。

(7月10日 読売新聞)


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