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労災ニュース : 三菱重工社員の労災認定 内部告発後「心理的負担」
大規模工事の現場を統括する「監理技術者」資格の不正取得を内部告発後、報復で仕事を奪われ体調を崩したとして、三菱重工業社員西村茂さん(56)=休職、子会社出向中=が求めた労災申請について、国の労働保険審査会は2日までに認める裁決をした。
裁決は7月14日付。審査会は裁決理由で、内部告発との因果関係は判断しなかったが「ほかの社員が忙しくする中で仕事がほとんどない状態に置かれ、心理的負荷は相当強かった」と指摘。労災と認めなかった神戸西労働基準監督署長の処分が取り消され、支給手続きに入る。
裁決によると、西村さんは同社神戸造船所に勤務していた2004年7月、社内のコンプライアンス委員会に不正を投書。同年10月以降、担当業務がほとんどなくなった。05年2月に自律神経失調症との診断を受けた。
西村さんは翌月、国土交通省に通報。国交省によると、監理技術者資格の取得には実務経験が必要だが、要件を満たさない不正取得が判明した。
(8月2日 共同通信)
その他ニュース : ワーキングプアは641万人 給付付き税額控除提言―厚労省研究班が初の推計
働いているのに貧困層に属するワーキングプアが、2007年時点で推計641万人に上ることが1日、厚生労働省の調査で分かった。
現役世代(20〜64歳)
- 男性労働者の9.85%
- 女性労働者の13.39%
が該当し、深刻な雇用環境が裏付けられた形だ。
ワーキングプアの概数を明らかにした研究班の報告は初めて。阿部氏は低所得者に限定した給付付き税額控除が貧困解消に効果的だとした上で、必要な予算額も試算した。
調査は厚労省の「国民生活基礎調査」のデータを基に、学生のアルバイトや主婦のパートなどは除き、一日の主な活動を「仕事」とした人の世帯所得額を抽出。年金や公的扶助の収入を加味した上で、貧困層に属する人の割合を算出した。
国はワーキングプアの定義を定めていないため、
「貧困」の基準は経済協力開発機構(OECD)の慣行に従い、標準的な世帯所得の半分(1人世帯で約124万円)以下とした。
いずれも04年時点の推計値より悪化しており、貧困層は拡大していた。特に女性の高齢者は増加幅が3.02ポイントと大きく、研究班は「年金制度の改革が不可欠」としている。
(8月2日 時事通信)
その他ニュース : 2011年10月から企業の定年を廃止 イギリス
英政府は29日、民間企業の定年制を2011年10月に廃止すると発表した。現行では65歳以上で定年退職させることを認めているが、公的年金の受給開始年齢の引き上げに備え、高齢者の雇用促進を狙う。英産業界は「性急な決定で、企業側に多くの問題が残る」(英産業連盟=CBI)と反発している。
英国では法律で「企業が年齢を理由に従業員を退職させることのできる定年」を65歳以上と定めており、大半の企業は65歳を定年にしている。今後は年齢を理由に退職させることを認めないことになり、来年10月以降に65歳となる人は、希望すれば期限を設けずに働き続けられる。
現在は男性で「65歳」の公的年金の受給開始年齢を段階的に上げる方向となっている英政府は、その第1段階である66歳への引き上げを現行計画(男性は2024年から)より前倒しすることを検討している。定年制の廃止は年金の受給年齢引き上げの波紋を和らげる意味合いもあるとみられる。英国に進出している日本企業も影響は避けられない見通しだ。
日本は民間企業に60歳以上で定年を定めることを認め、再雇用も含め65歳までの継続雇用を企業に求めている。
(7月30日 日本経済新聞)
労働法ニュース : アスベスト外壁に法定基準の12倍 安全衛生法違反是正勧告 住金和歌山製鉄所
住友金属工業和歌山製鉄所(和歌山市)でコークス炉の外壁に使われた断熱材用の粉末に、法定基準の12倍のアスベスト(石綿)が含まれていたことが27日、同社への取材で分かった。中国から輸入され、石綿が含まれているとの認識はなく、周辺住民を含めた健康被害の可能性はないとして公表しなかったという。和歌山労働基準監督署は、アスベストを下請け業者に使わせたことが労働安全衛生法違反に当たるなどとして、同製鉄所など5社に是正勧告した。
同製鉄所などによると、含有率は国の基準値(0.1%)を上回る1.2%。07〜08年に住友商事(東京都中央区)が計15トンを輸入し、09年4月に下請け業者29人が粘土状にして炉の外壁に塗った。しかし、ひび割れが激しく、今年3月末までに別の作業員17人がはがした。ともに作業時は防じんマスクを着けていたという。
その後の成分検査で白石綿が含まれていることが判明。労基署は、作業空間を密閉しておらず、はがした断熱材の保管時の密閉も不十分だった点などについて是正を指導した。
(7月28日 毎日新聞)
その他ニュース : 新最低賃金、実施に遅れ 厚労省審議会の協議難航 平成22年7月末時点
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は27日、今年度の最低賃金の目安を決めるための会合を開き、労働側と経営側の委員が協議した。労働側が求める10月1日から新賃金を適用するには、今回の会合で目安を固める必要があったが、協議は物別れに終わった。労使の主張の溝は依然深く、決着は8月にずれ込むことから、新賃金実施は10月中旬以降になる見通しだ。
(7月28日 時事ドットコム)