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その他ニュース : 仕事と介護の両立、半数以上の介護者「できない」 厚労省調査
仕事と介護が両立できていると実感している人が仕事を持つ介護者の半分にも満たないことが、8月11日までに厚生労働省の調査で明らかになった。
特に認知症の要介護者をケアしている場合では、6割近くが「介護と仕事のどちらかが、おろそかになっている」「いずれもおろそかになっている」と回答。
認知症の介護と仕事との両立の難しさが、改めて裏付けられた形だ。
厚労省は今年2月、全国の30―64歳の男女のうち、「65歳以上で、何らかの介護が必要な人が、本人か配偶者の家族にいる人」を抽出。その中から、介護者として家族のケアに当たっている人を選び、就労状況などについてアンケート調査を実施し、3676人から有効回答(在職者2727人、離職者949人)を得た。
介護休業制度、ほとんど利用されず
介護休業の取得についてアンケートした項目では、
- 「現在、取得しているか、過去にしたことがある」人は、全体の5.8%
(実際の利用率はさらに低い可能性がある。 )
介護休業を取得しない理由
- 「制度があることを知らなかった」32.6%
- 「年次有給休暇等を取得すれば介護に対処できる」18.0%
- 「収入が減ってしまう」17.2%
- 「同僚に迷惑をかけるのではないかと思う」15.77%
(8月11日 キャリアブレイン)
社会保険ニュース : 高年齢者不明問題を受け返信なければ年金差し止めへ 生存確認の書類、臨時郵送
高齢者所在不明問題を受け、厚生労働省は12日、安否が不明の年金受給権を持つ高齢者に対し、生存確認を求める文書を近く郵送し、返信がなければ年金支給を一時差し止めることを決めた。
同省は市区町村が行方不明であることを確認した高齢者について、氏名や住所などの情報提供を要請。このデータを基に、通常は年1回発送している生存確認の書類を今月下旬から臨時に郵送し、2週間以内の返信を求めることにした。
- 期限までに返信がなかった場合は、支給を一時差し止めるほか、返信があった高齢者には日本年金機構の職員が面会を試みる。
- 調査に応じないケースは、支給を停止し、死亡後に支給されていた場合は時効に掛からない最長5年分を返納させるという。
(8月12日 時事通信)
労災ニュース : NTT社員の過労死巡る訴訟、2審も国敗訴
NTT東日本の社員だった北海道旭川市の奥村喜勝さん(当時58歳)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労が原因などとして、遺族が国に対し、労災による補償の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、札幌高裁であった。
井上哲男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審・札幌地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
奥村さんは心臓に持病があったが、担当業務の変更に伴う宿泊研修を2か月以上受けるよう命じられ、研修先から一時帰宅していた2002年6月、心臓病で急死した。
遺族は03年3月、旭川労働基準監督署に労災認定を申請したが、
監督署側は残業などの長時間労働がないことを理由に認定しなかった。
1審判決では、「研修の負担や異動の可能性への不安が肉体的、精神的ストレスとなり、死につながった」として死亡と業務との因果関係を認定。控訴審判決でも国側の主張を退けた。
奥村さんの死を巡っては、遺族が03年に、同社に損害賠償を求めて提訴。同社に約1660万円の賠償を命じた判決が確定している。
(8月10日 読売新聞)
社会保険ニュース : 2009年度 国民年金保険料 実質納付率43%
過去最低の59・98%に落ち込んだ2009年度の国民年金保険料の納付率について、所得が低いため納付の全額免除や猶予を受けている人の分を除外せず算出した場合、実質的な納付率は43・4%となることが9日、厚生労働省の試算で分かった。08年度の45・6%から2・2ポイント低下した。50%割れは4年連続。
「実質納付率」をめぐっては、野党時代の民主党が「政府発表は実態を反映していない」と批判、試算が公表されるようになった。今回は民主党が与党になって初めて公表した数字だが、厚労省は「正式な納付率は、あくまで59・98%」としている。
年代別では、実質納付率が最も高いのは55〜59歳で57・7%
若くなるほど低くなり20〜24歳では学生納付特例などの猶予制度の影響もあって23・0%となった。
09年度末現在、国民年金の加入者は1985万人で、うち全額免除者は335万人、猶予者は200万人。納付時効の2年間滞納を続け、一切支払わなかった未納者は321万人いた。
(8月9日 共同通信)
その他ニュース : 最低賃金15円上げ、時給728円に 平成22年8月時点
労使の代表と学識者で構成する中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は5日午前、2010年度の最低賃金の改定額の目安を決めた。全都道府県で賃上げを実施し、上げ幅は全国平均で15円。10年度の最低賃金は728円になる計算だ。景気が持ち直しつつあることを考慮し、経営への影響より賃金の底上げを優先する。
最低賃金は企業が従業員に払う義務のある賃金の下限で、都道府県ごとに額が違う。
現在の全国平均は時給713円。
引き上げ実績は今回で8年連続となる。上げ幅が10円以上になるのは4年連続だ。
小委員会は審議会に結果を報告する。審議会は報告をもとに厚労相へ答申。その後、都道府県の審議会が議論し、引き上げ額を決める。10月下旬には新しい最低賃金を適用する。
(8月5日 日本経済新聞)