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新着情報

  

助成金ニュース : 安川電機子会社、中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給か? 福岡労働局

投稿日時: 2010-09-24 09:20:59 (4393 ヒット)

 産業用ロボット製造大手の安川電機(北九州市)の子会社が昨年4月以降、経営難の企業に従業員の休業手当の一部を国費で補助する「中小企業緊急雇用安定助成金」不正に受給していた疑いのあることが、関係者への取材でわかった。不正受給の総額は数千万円にのぼる可能性があるといい、助成金を扱う厚生労働省福岡労働局は刑事告訴も検討している。

 不正受給の疑いが持たれているのは、安川電機の100%子会社の人材派遣会社「安川ビジネススタッフ」(同市)。同社は小倉(同市)や福岡、大阪、東京など、計7事業所がある。

 調査している福岡労働局などによると、同社は事業所ごとに従業員の休業手当の一部として助成金を申請していたが休業予定日としていた日に従業員を働かせていた疑いがあるという。

 同労働局が今月、抜き打ちで福岡営業所の記録を調べたところ、休業予定日の大半で複数の従業員が営業所に出入りしていた。勤務表や勤務週報にも、休業日に従業員の出勤記録が残っていたという。

 福岡営業所では昨年7月〜今年7月、月ごとに3〜6人分の助成金申請があったが、休業予定日の大半で従業員が出勤していたとされる。同営業所の不正受給の総額は1年間で約100万円にのぼるとみられる。労働局の調査に対し、同社は「不正受給はあった」と認めたという。

(9月22日 asahi.com)


労働法ニュース : 犬の訓練研修は労働基準法上の労働 東京地裁で和解

投稿日時: 2010-09-22 08:59:24 (1614 ヒット)

 犬のしつけなどを行う訓練学校で、研修生として犬の餌やりや排便の世話などに従事していた日野さんが労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、学校を経営する会社側が日野さんを労働者と認め、和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立したことが21日、分かった。

 訴状やユニオンによると、日野さんは2007年3月から約1年間、シッスルハウス(神奈川県鎌倉市)が経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や餌やり、送迎などを担当。午前7時に出勤し、午後9〜10時ぐらいまで働いたが、月収は最低賃金以下の10万〜13万円だったとして昨年2月、未払い賃金などを求め提訴した。

(9月21日 共同通信)


労災ニュース : 業務委託 シルバー人材派遣にも労災認定 作業中負傷の男性勝訴

投稿日時: 2010-09-21 08:23:39 (2430 ヒット)

 シルバー人材センターに登録し、兵庫県加西市の工場で作業中にけがをした男性(66)が、労災認定を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、男性が労災保険法の適用される「労働者」に当たると判断。労災と認めなかった西脇労働基準監督署の決定を取り消した。

 原告の代理人弁護士によると、就業先と雇用関係のないセンターの登録者を労働者と認める判決は異例で「同じような立場の登録者が事故に遭った場合、労災申請を促す理由になる」と評価している。

 矢尾和子裁判長は判決理由で、労働者に当たるかどうかは雇用契約がない場合でも個別の勤務実態で判断される、との立場を示した上で、男性のケースについて検討。「残業して納期に対応するなど、工場の指揮命令に従って勤務していた」と認めた。

 男性はセンターの業務委託で定年退職前と同じ会社の工場に勤務。2005年5月にプレス機に手をはさまれ負傷した。

(9月17日 共同通信)


助成金ニュース : 雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化 第3弾 厚労省平成22年9月発表

投稿日時: 2010-09-17 09:15:26 (1799 ヒット)

 厚生労働省は雇用調整助成金の不正受給に対する防止対策 第3段」として、施策を発表しました。(9月16日)

強化策では、11月1日以降の申請分から不正受給が分かった場合

1.事業主の名称と代表者氏名

2.事業所の名称・所在地・概要

3.不正受給の金額・内容
 

内容を公表します。

 厚生労働省によると、雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数(7月)は7万2351事業所、対象者数約121万人にのぼっている。

詳しくは⇒こちら


その他ニュース : 技術系から倉庫係への配置転換撤回で社員と和解 

投稿日時: 2010-09-16 19:41:48 (1792 ヒット)

 フランスのブランド「エルメス」日本法人の40代の男性社員が、本社の情報システム部から倉庫係への配転は不当として、倉庫係の勤務義務がないとの確認や損害賠償を求めた訴訟は15日、配転の撤回などを条件に東京高裁(岡久幸治裁判長)で和解が成立した。

 2月の一審東京地裁判決「技術を生かせない別業務に就かせ、配転命令権の乱用に当たる」として配転を無効とし、50万円の賠償も命じた。一審判決によると、男性は大手情報システム企業を経て02年に入社、情報システム部で勤務していた。

(9月15日 共同通信)


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