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労災ニュース : スーパーいなげや 過労死の男性社員労災認定 さいたま労基署

投稿日時: 2017-04-19 19:48:15 (1011 ヒット)

以下、引用です。

  首都圏を地盤とする中堅スーパー「いなげや」の男性社員(当時42歳)が2014年に脳梗塞(こうそく)で死亡したのは、発症前に最長で月約96時間半の残業が続いたためとして、さいたま労働基準監督署が労災を認定していたことが17日、分かった。

  同社では03年に20歳代の男性社員が過労自殺し、11年に労災認定されている。弁護士は「過去の過労死を真摯(しんし)に受け止めず、労務管理を怠ってきた」と批判。いなげやに対し17日、1億5000万円の損害賠償と謝罪、サービス残業の実態調査と再発防止策を求める通知書を郵送したと説明。

 弁護士によると、労災認定は昨年6月28日付。男性は埼玉県志木市内の店舗の一般食品チーフで、14年6月5日午後7時過ぎまで勤務した直後に倒れて病院に運ばれ、同21日に亡くなった。

 男性は発症前の半年間に1カ月約50時間〜96時間半の長時間残業を繰り返していて「おおむね月平均80時間」の過労死ラインを超えていたと認定された。タイムカードに退勤を打刻してサービス残業を続けたことが警備会社の記録から分かり、認定の根拠となった。

 弁護士は会見で「店では早出残業を組織的に隠蔽(いんぺい)するため、従業員の多くがタイムカードを押さずに勤務開始時刻前に働き始め、開始時刻直前に目覚まし時計を鳴らしてカードを打刻していた」と主張。

 いなげや社長室は「通知書がまだ届いていないので、内容を確認のうえ、対応を検討したい」としている。

(4月17日 毎日新聞)


労災ニュース : 遺族の裁判継続認める じん肺認定めぐる訴訟 最高裁

投稿日時: 2017-04-10 18:59:17 (848 ヒット)

以下、引用です。

   じん肺認定をめぐり、原告の死亡後も遺族が裁判を継続できるかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第1小法廷であった。池上政幸裁判長は、継続を認めなかった二審福岡高裁判決を破棄し、遺族が裁判を続けられるとの初判断を示した。
  
  その上で、認定について改めて判断するため審理を同高裁に差し戻した。

   原告は2009年にじん肺と診断された北九州市の男性。健康管理の基準となる「管理区分」の申請をめぐり、じん肺と認めなかった福岡労働局の決定を不服として提訴し、一審の口頭弁論終結後に死亡した。

   一審福岡地裁は「じん肺と推認できる」として決定を取り消したが、福岡高裁は「遺族には法的な利益がない」として訴訟を終了させた。

   第1小法廷は「労働局でじん肺と認定されなかった場合、労災の不支給処分を受けることが確実だ」と指摘。認定された場合、原告の未支給分を請求できる遺族には法律上の利益があると判断した。

(4月6日 時事ドットコム)


労災ニュース : 労災認定請求を認めず トヨタ関連の社員病死 名古屋地裁

投稿日時: 2017-03-21 19:46:36 (839 ヒット)

以下、引用です。

  トヨタ自動車関連会社に勤務していた三輪敏博さん=当時(37)=が平成23年に病死したのは過重な業務が原因の労災として、妻の香織さん(39)が遺族補償年金を不支給とした労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁(田辺浩典裁判長)は16日、原告の訴えを退けた。

  田辺裁判長は判決理由で「死亡する1カ月前にうつ病になっていたと認められるが、過重な心身の負荷があったとは認定できない」と指摘した。

  訴状によると、三輪さんはトヨタ関連会社の「テー・エス・シー」(横浜市)社員として救急車用ベッドの組み立てに従事していた19年、うつ病と診断された。その後、症状が悪化し不眠に悩み、睡眠時間は3〜4時間に減少、23年9月に心疾患で突然死した。

  原告側は弁論で「うつ病になりながらも長時間労働を続けた。心身の負荷を総合的に判断すべきだ」と主張していた。

  愛知県の半田労基署は12年「死亡前1カ月の時間外労働は約85時間であり、特に過重な業務ではなかった」として労災認定しなかった。

(3月16日 産経WEST)


労災ニュース : 睡眠時間から過重労働判断 1審の不支給取消す 心疾患死を労災認定 名古屋高裁

投稿日時: 2017-03-16 18:47:15 (974 ヒット)

以下、引用です。

  心疾患による死亡を労働災害と認めなかったのは不当として労働者の妻が提訴した裁判で、名古屋高等裁判所は、請求を棄却した1審の判断を覆し、労災保険の不支給処分取消しを命じた。

  死亡直近1カ月の時間外労働約86時間に加え、うつ病による早朝覚醒で睡眠時間が5時間しか確保できなかったことを考慮した。通常の労働者の100時間超の時間外労働に匹敵する負荷があったとして業務起因性を認めている。

(3月13日 労働新聞)


労災ニュース : パナソニック社員の労災認定 富山工場勤務昨年死亡 砺波労基署

投稿日時: 2017-03-07 19:08:47 (1192 ヒット)

以下、引用です。

  富山県砺波市にあるパナソニックの工場に勤務し、昨年6月に死亡した40代の男性社員について、長時間労働が原因として砺波労働基準監督署が労災認定していたことが3日、分かった。遺族から同社に連絡があったという。

同社によると、認定は2月上旬。死因は遺族の意向で公表していない。男性は電子部品の生産拠点であるデバイスソリューション事業部の富山工場に勤務。社内調査によると、死亡直前の時間外労働は月100時間以上だった。

パナソニックは「厳粛に受け止め、社を挙げて再発防止に努める」としている。

(3月3日 時事ドットコム)
 


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