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労働法ニュース : 「当直は労働時間」認定 奈良の産科医 大阪高裁
病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる、として、県立奈良病院の産科医2人が県に対象額の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決と同様に「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却した。
判決理由で紙浦健二裁判長は「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ。勤務時間全部について割増賃金を支払う義務がある」と指摘した。
一方、応援要請に備えて自宅などで待機する「宅直勤務」については
⇒「医師らの自主的な取り組みで業務命令に基づくものとは認められず、労働時間には当たらない」と判断した。
判決によると、奈良病院の産婦人科には医師5人がおり、夜間や休日の当直勤務は1人が担当。産科医2人は2004〜05年に各約210回、当直勤務に就いた。分娩に立ち会うことも多く、十分な睡眠時間が取りづらい勤務環境だったが、一回につき2万円の手当が支給されるだけで、時間外労働の割増賃金は支払われなかった。
(11月16日 共同通信)
派遣関連ニュース : 大手家電量販店エディオン立ち入り検査 納入業者に従業員派遣強要の疑い
「デオデオ」や「エイデン」などの家電量販店を展開する業界大手のエディオン(大阪市)が、商品の納入業者に従業員を派遣させ、陳列や店頭販売などの業務を強要していたとして、公正取引委員会は16日、独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、本社と名古屋市や広島市の店舗など計約20カ所を一斉に立ち入り検査した。
関係者によると、同社は2008年から、メーカーや卸業者から従業員を派遣させ、人件費を払わずに新規開店や改装時に商品の陳列を手伝わせたり、他社商品の販売業務に当たらせたりした疑いが持たれている。セールの際、納入商品の値引きを業者に強要していた疑いもある。
家電量販店大手をめぐっては、納入業者から延べ約16万6000人を不当に派遣させたとして、公取委が08年、最大手のヤマダ電機に排除措置命令を出している。
(11月17日 SankeiBiz)
社会保険ニュース : 国民年金未納分10年分の後払い可能に 事後納付期間は3年に限定することで合意
民主、自民、公明の3党は15日、
国民年金未納分の事後納付を2年分から10年分に延長するとした国民年金法改正案に対し
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事後納付できる期間を無制限ではなく、3年に限定する特例ということで基本合意した。
事後納付できる期限を設けていなかった政府案に対し、自民党などは未納が増加する可能性があると指摘していた。
同法案は今国会で成立し、来年度にも実施される。
(11月15日 SankeiBiz)
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社会保険ニュース : 出産一時金、42万円現状維持案を提示 厚労省
厚労省は15日、公的医療保険から妊産婦に支給される出産育児一時金について、来年3月までとしていた4万円上乗せの暫定期間を延長し、同4月以降も現在と同じ42万円の支給額を維持する方針を社会保障審議会の部会に示した。
妊産婦がいったん費用全額を支払わなくて済むよう導入された、保険の運営主体から医療機関への一時金の「直接支払制度」も継続する。ただ、出産が年200件以下の小規模な診療所や助産所に限っては、支払いまでの期間が短くなる「受取代理制度」も認める。
出産一時金は昨年10月、38万円から42万円へ増額されたが、来年3月までの時限措置となっている。通常の出産は保険が適用されない自費診療。
厚労省の調査で、赤ちゃん1人当たりにかかる出産費用が平均47万円強と一時金を上回っていることが判明。保険財政の悪化から支給額引き上げは困難で、現状維持となった。厚労省は、健康保険組合などに対し公費(税金)による支援も検討するとしている。
(11月15日 共同通信)
労働法ニュース : アカデミック・ハラスメント訴訟、元准教授の解雇否定 解雇後からの賃金支払い命令
学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は、「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と述べ、3人の准教授としての地位を認めたうえで、同大に解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた。
大学側は、3人がアイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に懲戒解雇にした。
原告側は、「研究は学生主体の自主的な活動で、教員が厳しく指導・管理する性質のものではなかった。学生への人権侵害はなく、処分を受ける理由もない」と主張。これに対し、大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」として請求棄却を求めていた。
(11月12日 読売新聞)