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新着情報

  

労働法ニュース : 日本航空パイロット・客室乗務員 解雇無効求め140人集団提訴へ 

投稿日時: 2011-01-12 20:57:12 (2074 ヒット)

 会社更生手続き中の日本航空を解雇されたパイロットと客室乗務員165人のうち約140人が解雇無効を求め、会社更生法適用申請から1年となる19日に、東京地裁に集団提訴する方針を固めたことが8日、分かった。

 裁判では、解雇の必要性や回避努力人選基準の合理性などが争われることになる。長期化の恐れもあり、日航の経営再建の行方にも影響を与えそうだ。

 路線縮小など事業合理化を進めてきた日航は昨年10月から一部パイロットらに乗務させず、希望退職を促してきた。しかし、目標数に達しなかったとして昨年12月31日に整理解雇に踏み切った。

 パイロットの労組などによると、対象はパイロット81人と客室乗務員84人。病気などで一定期間休職した人に加え、機長は55歳、副操縦士は48歳、客室乗務員は53歳以上という。

(1月8日 SankeiBiz)


【あかり事務所の考え・対策

 整理解雇は、解雇の中でも一番難しいと思われます。

整理解雇を実施しようと思うと、よく4要件を言われます。

簡単に言うと経営陣が相当な努力をし、それでも危機を乗り越えれない時、最終手段として人員削減するということです。

経営が苦しいから、手っ取り早く人員削減で解決する。、それは有効な整理解雇とは言えません。

解雇には、「有効な手順」があります。解雇通知書書式販売にて詳しくご説明しています。


社会保険ニュース : 日本年金機構時効特例年金で過払いミス 08年度以降、5500万円

投稿日時: 2011-01-12 20:32:48 (1984 ヒット)

 日本年金機構は7日、旧社会保険庁の記録漏れにより、未払いだった年金を時効にかかわらず全額払う「時効特例給付」制度で、08年以降、58人に計約5500万円を過大に支払うミスがあったと発表した。

 1人当たりの過払い額は最大で約950万円。機構は今後、対象者に謝罪し、返還を求める。

 旧社保庁のシステム発注のミスが原因で、年金支給済みの一部の期間を誤って未支給としていたり、60歳以降も会社で働いている場合に年金が減額・停止される「在職老齢年金」という仕組みで時効特例給付を算定する際、減額・停止分を考慮に入れなかったためという。

 機構は昨年9月にも、83人に計約4千万円を過大に支払うミスがあったと公表している。

(1月7日 共同通信)


【あかり事務所のお知らせ

今回は、年金機構の処理ミスですが・・・

もし、こんな方がいらっしゃったら、一度、お問い合わせ下さい。

↓ ↓ ↓

◆ 働いたか働いてないか、はっきりした記憶ではないから、定期便にその記録がなくても気にしてない。
でも働いたような気がする・・・と定かでない記憶をそのままにされてる方!!

もしかしたら・・・調べてみる価値はあります。

⇒ 年金請求後に新たに納付記録が見つかると、

たとえ、5年以上の前のことであっても、「時効」として処理される(支給されなくなる)のではなく、

「時効特例給付」となり、年金受給権当時(5年以上も遡る)から年金が遡って支給されます。

よって、数か月の記録であっても、大きな額となって支給されることが多いです。

☆100万円単位はよく見かけます。☆


労働法ニュース : 未払い賃金 一人当たり平均10万円 食品大手メーカーわらべや日洋

投稿日時: 2011-01-11 08:30:06 (2683 ヒット)

 食品メーカー大手のわらべや日洋は7日、グループ会社の社員とパート合わせて約1万2千人に対し、約2年5カ月分の賃金の未払いがあったとして約13億8千万円を支払うと発表した。同社はコンビニエンスストア最大手のセブンイレブン向けに弁当などを製造している。

 東京の立川労働基準監督署から昨年10月、賃金を支払う際に勤務時間の一部を切り捨てているとして、労働基準法違反で是正勧告を受けていた。

 労働時間は1分単位で計算しなければならないのに、社員は30分未満、パートは15分未満の労働時間を切り捨てて計算していた。労基署の勧告を受けて、わらべや日洋が時効が成立していない08年10月以降を調べたところ、約1万2千人に対し、1人あたり平均約10万円の未払いが見つかったという。

(1月7日 asahi.com)


【あかり事務所の考え・対策】

労働時間を1分単位で計算しないといけない、確かにそうですね。

しかし、世の中では、まだまだ暗黙の了解で上記のように賃金を計算されていることが多いと思われます。 

 当事務所では、会社を守る為の残業対策をご提案しています。

・定額残業制の導入 等々

導入に伴う、就業規則作成、雇用契約書の作成 承っています。

まずは、お問い合わせ下さい。


労災ニュース : TAC元社員を長時間労働による過労死認定 中央労働基準監督署

投稿日時: 2011-01-07 20:40:33 (1940 ヒット)

 TAC(東京)の経理担当で、昨年3月、急性虚血性心疾患のため35歳で亡くなった男性について、東京労働局中央労働基準監督署が、長時間労働による過労死として労災認定していたと代理人の川人博弁護士が7日明らかにした。

 川人弁護士らによると、男性は入社直後の2009年11月、公認会計士試験に合格。正式に会計士となるための実務補習を週1回程度受けながら、休日出勤や徹夜の仕事をこなし、多い時は月約125時間の時間外労働をした。昨年3月、自宅で倒れ死亡。同12月、労災認定された。

 川人弁護士は「TACは会計士の実務補習制度を熟知しているのに十分な配慮もせず、長時間労働を強いたことを重く受け止めるべきだ」と話している。

(1月7日 共同通信)


その他ニュース : 通勤手当もらい自転車通い 不正受給の大阪市教職員 懲戒処分

投稿日時: 2011-01-07 20:21:51 (4174 ヒット)

 大阪市教委は6日、自転車の利用などで通勤手当を不正受給していた教職員ら3人停職20日の懲戒処分にした、と発表した。市教委は3人に不正受給分を返還させる方針。

 発表によると、市立中の男性教諭(51)は2005年11月〜09年7月の間、天王寺区の自宅から大正区の勤務先まで鉄道とバスで通勤すると届け出ていたが、実際は自転車で通い、通勤手当計約60万円を不正に受け取っていた。

 同様に自転車通勤していた別の市立中の男性教諭(58)は約11万円、家族が運転する車で帰宅していた市立小の女性給食調理員(48)は約14万円、それぞれ手当を不正に受給していた。

(1月7日 読売新聞)


【あかり事務所の考え・対策

上記は、意外と多い問題かもしれません。 

通勤手当をもらいながら、自分が努力して「浮かせてる(自転車・徒歩等で)」

これらのことを罪意識で持つ人は少ないように思えます。何なら、自分の努力で得た結果なので、

「何が悪い!」という風に認識されているかもしれません。

そういったことを企業としてどのような方法で防衛できるのでしょうか!!

普段から、これらのことをアナウンスしていれば、罪意識は芽生えるはずです。

アナウンスする場として「職場のルールブック」を当事務所は作成しています。

【主な内容】

  • 就業規則を絡めて記載する
  • 一般常識を改めて記載する
  • 会社独自のルールを記載する

効果は期待できます。再認識する良い機会となります。

まずは、お問い合わせ下さい。


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