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労災ニュース : 日本で働く中国人研修医に過労死初認定、残業最大121時間
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青森県弘前市の同市立病院で研修医として勤務中の10年11月に急性循環器不全で亡くなった中国人の呂永富さん(当時28歳)について、弘前労働基準監督署が、長時間過重労働が原因だとして労働災害を20日付で認定した。代理人の平本紋子(あやこ)弁護士が25日、記者会見して明らかにしたもので、日本で働く外国人医師の過労死が認められたのは初めてという。
平本弁護士などによると、呂さんは02年に訪日し、弘前大学医学部を卒業。10年4月から同病院で研修医として外科や内科、救急部門の外科で勤務した。労基署の認定によると、この間最も短い月で84時間、最長で121時間の時間外労働をし、平均は過労死認定基準の80時間を超えていた。夏休み以外はほとんどの土日に出勤し、月2〜4回の宿直で十分な睡眠を取れないまま日直勤務についていた。
研修医の過労死は平本弁護士が把握しているだけでも過去6件。同弁護士は「地方の医師不足は深刻な上、研修医の労働時間管理はずさん。抜本的な対策が必要だ」と話している。
弘前市立病院の東野博院長は「労災認定されたことを重く受け止め、労働環境の再点検を行いたい」と話した。
(12月25日 毎日新聞)
労災ニュース : 印刷業関与者 胆管がん 新たに労災請求4件 計56件に 厚労省発表
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印刷会社の従業員らに胆管がんの発症が相次いでいる問題で、厚労省は11日、印刷業に従事して胆管がんを発症したとして、新たに4人の労災請求があったことを明らかにした。これにより、労災請求は計56人(うち35人が死亡)となった。
新たに請求された4人のうち1人は、胆管がんが多発した大阪市の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」の30代の男性従業員。他の3人は、60代2人、70代1人で、いずれも遺族からの請求だった。
(12月11日 SankeiBiz)
労災ニュース : 「長時間労働・パワハラでうつ病自殺」両親が東北大を提訴 仙台地裁
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東北大薬学部の助手だった男性(当時24)がうつ病で自殺したのは、長時間勤務と上司のパワハラなどが原因として、男性の両親が11日、大学に約1億円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。
遺族は2009年に労災申請し、宮城労働局は「業務上の心理的負荷が強い」として過労自殺と認定している。
訴状によると、男性は07年6月、指導教授の勧めで薬学部の博士課程を退学し、助手に就任。半年後、大学病院9階から飛び降り自殺した。直前2カ月の時間外労働は104時間、97時間だった。また、指導教授らからの嫌がらせでストレスが深刻化しうつ病になったとして、大学側に安全配慮義務違反があったと主張している。
男性の父親(57)は「息子の後輩や同僚が二度と同じ苦労をしないよう、大学には未然防止に努めてほしい」と話している。
(12月11日 時事ドットコム)
労災ニュース : 石綿(アスベスト)労災 936事業場を公表 厚労省
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厚労省は28日、発がん性のあるアスベスト(石綿)で健康被害を受け、2011年度に労災認定などを受けた人が働いていた936事業場の名前を公表した。新たに認定者を出した事業場は、全体の7割を超す697事業場だった。
11年度に労災認定を受けた人は1105人。うち164人は認定時に亡くなっていた。今回の集計から、じん肺で労災認定された人のうち、石綿肺と判断された人数が加わっている。これとは別に、労災の時効を過ぎた遺族には石綿健康被害救済法(石綿新法)に基づいて特別遺族給付金が支給されており、その認定数は39人だった。
症状別では>>>
・肺がん423人
・中皮腫555人
・良性石綿胸水42人
・びまん性胸膜肥厚51人
・石綿肺73人
認定者数は累計で、1万82人にのぼる。
認定者の勤め先は計1005事業場。事業場名が分からなかったり自営業だったりしたものは除いた。05年の初公表からの累計は6283事業場となった。石綿の使用は現在禁止されているが、1990年代まで建材などとして広く使われていた。石綿関連の病気は、石綿を吸い込んでから30〜40年後に発症することが多く、今後も発症者の増加が予想される。
(11月29日 朝日新聞)
労災ニュース : 過労死で和解成立 フジ電化工業で働いていた中国人実習生 水戸地裁
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国の外国人研修・技能実習制度で来日し、茨城県潮来(いたこ)市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人実習生、蒋暁東(しょう・ぎょうとう)さん(当時31歳)が08年に過労死した問題で、妻の馮珠(ひょう・しゅ)さん(36)ら遺族4人が同社と第1次受け入れ機関の「白帆協同組合」(同県行方市)に約5750万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟は19日、水戸地裁で和解が成立した。
弁護団によると、外国人実習生の過労死を巡る訴訟で、第1次受け入れ機関の管理責任を認めたのは全国初という。
遺族側弁護団によると、金属加工会社と受け入れ機関は、長時間の残業を助長した安全配慮義務違反などを認め、和解金の支払いに応じたとみられる。金額は明らかにしなかったが、一般的に1500万〜2800万円とされる日本人の過労死の慰謝料と「そんしょくない水準」としている。
中小企業の組合がつくる監理団体が研修生らを傘下企業などに派遣する受け入れ方式は、過重労働や賃金未払いなど不正行為の温床と指摘され、10年施行の改正入管法で監理団体による派遣先企業の訪問指導が義務づけられたが、その後も不正行為は後を絶たないとされる。弁護団は「これまで受け入れ機関は安全配慮義務を負わないとされてきた。今回の和解は、賃金不払いなど同種の訴訟にも影響を与える」としている。
(11月19日 毎日新聞)