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社会保険ニュース : 年金切替漏れ 第3号から第1号へ 専業主婦100万人以上 日本年金機構秋に一斉調査
日本年金機構は31日、今秋に専業主婦の年金記録で実態と食い違いがあるものを一斉調査する方針を明らかにした。 また、厚労省は、夫が会社を辞めるなどしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が、全国で100万人以上に上る可能性があることを明らかにした。
サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」とされ、自分で保険料を納めなくても老後に基礎年金を受け取れるが、その資格を失ったのに届け出なかった人は保険料が未納だったことになる。
ただ、厚労省はこのケースについて、
直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしている。
きちんと保険料を払った人が不公平感を抱きかねず、議論を呼びそうだ。
第3号の制度は1986年に始まり、現在は1021万人いる。その分の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担している。
- 夫が退職
- 自分がパートなどで年収130万円以上になった
という場合、第3号の資格を失うため、市町村に届け出なければならない。
だが、行政のPR不足などで知らない人が多く、切り替え漏れが生じている。
こうしたケースでは、国民年金保険料(現行月1万5100円)を納めていないため、本来はその分の年金が減ったり、無年金になったりする。
(2月1日 読売新聞)
社会保険ニュース : 年金財源、消費税などで確保 法改正案に明記 2012年度以降
2011年度の基礎年金の国庫負担割合を5割に維持する国民年金法改正案の全容が30日、明らかになった。
09年度から続く「埋蔵金」を充てる手法は11年度で終え、12年度以降は消費税を含む「税制の抜本的な改革」で財源を賄うと明記した。政府は2月上旬にも国会に法案を提出し、今年度内成立を目指す。
5割国庫負担維持に必要な2・5兆円の財源に、独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の利益剰余金1・2兆円、財政投融資特別会計の積立金・剰余金1・1兆円、外国為替資金特別会計の剰余金2000億円を充てると規定。12年度からは消費税増税などで安定財源を確保するとした。ただ、12年度より遅れる場合は「必要な法制上及び財政上の措置を講ずる」とし、国債発行などで埋める余地も残した。政府内では、将来の増税による財源を担保にした「つなぎ国債」の発行案も浮上している。
(1月31日 読売新聞)
社会保険ニュース : 年金・健康保険・社会保障と税の共通番号制度 国民一人一人にカード2015年導入予定
政府・与党社会保障改革検討本部(本部長・菅首相)は28日、「社会保障と税の共通番号制度」の実務検討会を開き、共通番号制度を2015年1月に導入する方針を決めた。
国民一人一人に番号を付け、年金手帳や健康保険証などの機能をICカード1枚にまとめる。
政府が個人の所得や社会保障に関する情報を一括管理し、社会保障サービスの充実や税金の徴収に役立てる。きめ細かい社会保障サービスの実現や、税務手続きの簡素化などが期待される。
政府は、31日の本部会合で正式決定する。6月に「社会保障・税番号大綱(仮称)」を策定し、今秋の臨時国会にも「番号法(仮称)」案の提出を目指す。実務検討会座長の与謝野経済財政相は28日の会合で、「長年の社会保障制度の課題が、第一歩を踏み出した。秋に向けてきちんと一歩一歩進んでいきたい」と意欲を示した。
(1月28日 読売新聞)
法改正・改正案ニュース : 労災保険法改正2月1日 障害等級男女平等へ
「女性に劣らず男性にとっても外見は大事なもの」。そんな時代を映す制度改正が2月以降に相次ぐ。労働災害では、顔に傷痕が残った男女で異なっていた補償額が同じに。その他、自動車損害賠償責任(自賠責)制度・犯罪被害者給付などでも見直しが加速する。
きっかけ
⇒作業中に顔などに大やけどを負い、2004年に労災補償の認定を受けた京都府内の男性が、「女性より男性が低い障害等級に認定する基準は違憲」として処分の取り消しを求めた裁判。
昨年5月、京都地裁が補償に男女差があるのは違憲だと判断した。
国は控訴を断念。厚生労働省が補償額の基準となる障害等級の見直しを進めていた。補償が手厚かった女性に男性を合わせる形で労災保険法施行規則を改正。2月1日に施行される。
【障害の程度】
・外ぼうに著しい醜状を残すもの
男12級(現)⇒改正後7級
女7級
・外ぼうに醜状を残すもの
男14級(現)⇒改正後12級
女12級
となっています。
新設⇒9級(相当な醜状を残す)
(1月30日 asahi.com)
派遣関連ニュース : 「派遣再契約の期待を侵害したのは違法」積水ハウスに賠償命令 大阪地裁
大手住宅メーカー「積水ハウス」(大阪市)が業務を「偽装」した派遣契約で3年8カ月雇用した上、再契約に応じないのは違法として、元派遣社員の女性=大阪府=が同社などに100万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。
中村哲裁判長は「再契約の期待を侵害したのは違法」として、同社に30万円の支払いを命じた。
一方、女性側が「実態は一般業務なのに、期間に制限のない専門業務を装い派遣契約を続けた」と主張したが、判決は「女性の仕事は専門業務から外れるとまで解することはできない」と指摘。
「偽装派遣」との主張を退けた。
(1月27日 産経新聞)